○秋田市クリーニング業法施行細則
平成9年2月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)および秋田市クリーニング業法施行条例(平成24年秋田市条例第89号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則63・一部改正)
(クリーニング所開設届)
第2条 法第5条第1項の規定による届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。
(確認済証の交付)
第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(別記様式)を交付する。
2 前項の確認済証は、クリーニング所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 法第5条第1項 | クリーニング所開設届 |
(2) | 法第5条第2項 | 無店舗取次店営業届 |
(3) | 法第5条第3項 | クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届 |
(4) | 無店舗取次店営業届出事項変更(廃止)届 | |
(5) | 省令第2条 | クリーニング所開設届(無店舗取次店営業届)の添付書類 |
(6) | 法第5条の3第2項 | 営業者承継届 |
(7) | 省令第2条の2第2項第2号 | 営業者地位承継同意書 |
(平12規則38・平16規則34・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第34号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第63号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。