○秋田市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則
平成11年3月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、動物の保護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則47・一部改正)
(犬および猫の引取りの申請)
第2条 法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取りを求める者は、犬(猫)引取申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平12規則47・平18規則21・一部改正)
(申請書の経由)
第3条 申請書は、保健所長を経由して提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第47号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第21号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。