○秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例
平成4年12月19日
条例第37号
秋田市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年秋田市条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市長の責務等(第3条・第4条)
第3節 事業者の責務(第5条)
第4節 市民の責務(第6条)
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 市長の減量義務等(第7条―第9条)
第2節 事業者の減量義務等(第10条―第13条)
第3節 市民の減量義務等(第14条・第15条)
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則(第16条・第17条)
第2節 適正処理困難物の抑制(第18条―第20条)
第3節 廃棄物の処理(第21条―第31条)
第4節 一般廃棄物処理手数料等(第32条―第38条)
第4章 生活環境影響調査報告書の縦覧等の手続(第39条―第43条)
第5章 地域環境の清潔保持(第44条―第47条)
第6章 廃棄物減量等推進審議会等(第48条―第50条)
第7章 雑則(第51条―第55条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、本市が実施する廃棄物の発生の抑制、再利用の促進および廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8条例34・平12条例59・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物であって、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)以外のものをいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(4) 粗大ごみ 家庭廃棄物のうち耐久消費財を中心とする比較的大型(1辺の長さが50センチメートルを超え400センチメートル未満)の固形廃棄物をいう。
(平8条例34・平12条例59・一部改正)
第2節 市長の責務等
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備および作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量および適正な処理に関する市民および事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 市長は、一般廃棄物の減量および適正な処理を確保するため必要と認めるときは、市民および事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
第3節 事業者の責務
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量および適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
第4節 市民の責務
(市民の責務)
第6条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量および適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
第2章 再利用等による廃棄物の減量
第1節 市長の減量義務等
(再利用等による減量)
第7条 市長は、資源化物(市長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の収集、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用による廃棄物の減量に努めなければならない。
(平8条例34・平12条例59・一部改正)
(再利用に関する計画)
第8条 市長は、再利用による一般廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(資源回収業者への協力要請および支援)
第9条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
第2節 事業者の減量義務等
(事業系一般廃棄物の減量)
第10条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その排出する事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。
(廃棄物の発生の抑制等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)および再生品を利用するよう努めなければならない。
(平12条例59・一部改正)
(再利用の容易性の自己評価等)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
第3節 市民の減量義務等
(市民の減量義務等)
第14条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量および資源の有効利用に努めなければならない。
第15条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容および包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量および環境の保全に配慮した選択をするよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
第1節 通則
(家庭廃棄物の処理)
第16条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、および処分しなければならない。
2 市長は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第17条の規定により、廃棄された水銀使用製品(同法第2条第1項に規定する水銀使用製品をいう。以下この項において同じ。)を適正に回収するため、家庭廃棄物に含まれる水銀使用製品であって別に定めるもの(以下「水銀含有ごみ」という。)を分別して収集するものとする。
(平28条例61・一部改正)
(事業系一般廃棄物の処理)
第17条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、もしくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬もしくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、もしくは処分させなければならない。
第2節 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第19条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、環境大臣が法第6条の3第1項の規定に基づき指定した適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(平12条例59・一部改正)
(事業者の下取り等の回収義務)
第20条 適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任で適正処理困難物を下取り等により回収に努めなければならない。
2 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
第3節 廃棄物の処理
(平14条例10・改称)
(一般廃棄物処理計画)
第21条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 前項の一般廃棄物処理計画を変更したときは、その都度告示するものとする。
(平16条例53・一部改正)
(計画遵守義務等)
第22条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭廃棄物はなるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない家庭廃棄物については、収集の区分ごとに適正に分別し、所定の場所に排出する等前条の一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物が飛散し、流出し、およびその悪臭が発散しないようにするとともに、所定の場所を常に清潔にしなければならない。
(平8条例34・平14条例10・一部改正、平16条例53・旧第23条繰上・一部改正)
(排出禁止物)
第23条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(平16条例53・旧第24条繰上)
(定期収集する家庭廃棄物の排出方法)
第23条の2 占有者は、市が定期に収集する家庭廃棄物(粗大ごみ、別に定める資源化物および水銀含有ごみを除く。)を所定の場所に排出するときは、市長が別に定めるごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。
(平23条例27・追加、平28条例61・一部改正)
(指定袋の製造等の登録)
第23条の3 指定袋の製造、卸売又は小売をしようとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、2年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き指定袋の製造、卸売又は小売をしようとする者は、更新の登録を受けなければならない。
(平23条例27・追加)
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が別に定める基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
3 市長は、前項の登録をしたときは、当該申請者に対し、登録証を交付するものとする。
(平23条例27・追加)
(平23条例27・追加)
(休止等の届出)
第23条の6 登録業者は、その登録を受けた業務を休止し、もしくは再開し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平23条例27・追加)
(登録の取消し等)
第23条の7 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。
(1) その登録を受けた業務につき、不正又は著しく不当な行為をしたと認められるとき。
(2) 前2条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平23条例27・追加)
(事業者の処理)
第24条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第2項の一般廃棄物処理基準に従わなければならない。
2 事業者は、その排出する特別管理一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第3項の特別管理一般廃棄物処理基準に従わなければならない。
(平16条例53・旧第26条繰上・一部改正)
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第25条 事業者は、その建物又は敷地内にその排出する事業系一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。以下同じ。)の保管場所を設置しなければならない。
2 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を前項の保管場所に集めなければならない。
(平12条例59・一部改正、平16条例53・旧第27条繰上)
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第26条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(平16条例53・旧第28条繰上)
(平16条例53・旧第30条繰上・一部改正)
(平16条例53・追加)
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第29条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所および保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(平16条例53・旧第31条繰上)
(産業廃棄物の処理)
第30条 法第11条第2項の規定により、本市が処理(収集および運搬を除く。以下この条において同じ。)する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がないものであって、規則で定めるものとする。
(平14条例10・追加、平16条例53・旧第32条の2繰上)
(産業廃棄物の受入拒否)
第31条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、産業廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(平14条例10・追加、平16条例53・旧第32条の3繰上)
第4節 一般廃棄物処理手数料等
(平8条例34・旧第6節繰上)
2 家庭ごみ(市が定期に収集する家庭廃棄物のうち、粗大ごみ、資源化物および水銀含有ごみ以外のものをいう。以下同じ。)に係る処理手数料は、別表第1に掲げる指定袋と引換えに徴収する。
3 市長が指定する処理施設に搬入された一般廃棄物(以下「搬入された一般廃棄物」という。)に係る処理手数料は、その搬入の都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
4 既納の処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例59・一部改正、平16条例53・旧第33条繰上、平23条例27・平28条例61・一部改正)
(家庭ごみに係る処理手数料相当額の使途等)
第32条の2 前条第2項の家庭ごみに係る処理手数料の歳入の総額に相当する額については、当該額のおおむね2分の1の額を処理施設の整備等の関連事業に要する経費に、その余の額を家庭ごみの減量のための対策事業その他の環境対策事業に要する経費に充てるものとする。
2 市長は、前項の場合において、その予算案の提出および決算の認定の都度、処理手数料の歳入の総額およびその使途の予算額又は決算額の内訳について、市の広報紙、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(平23条例27・追加)
(粗大ごみ収集運搬処理手数料)
第33条 市長は、申込みにより粗大ごみの収集運搬処理をした場合は、当該粗大ごみの重さおよび大きさ(縦、横および高さの合計をいう。以下同じ。)の区分に応じ、別表第2に掲げる金額を粗大ごみ収集運搬処理手数料として徴収する。
(平8条例34・追加、平16条例53・旧第33条の2繰上)
(手数料の証紙による徴収)
第34条 前条の手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収する。
2 証紙の額面金額は100円、200円、500円および1,000円とし、その形式は規則で定める。
3 前条の手数料の納付は、市長又は粗大ごみ用証紙売りさばき人(以下「証紙売りさばき人」という。)から証紙を購入することにより行うものとする。この場合において、領収書は発行しない。
4 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。
6 証紙の購入後の取扱いについては、規則で定める。
(平8条例34・追加、平16条例53・旧第33条の3繰上)
(証紙売りさばき人の指定)
第35条 市長は、証紙売りさばき人を指定できるものとし、証紙売りさばき人と指定したとき又は証紙売りさばき人の指定を取り消したときは、直ちに告示するものとする。
(平8条例34・追加、平16条例53・旧第33条の4繰上)
(産業廃棄物の処理費用)
第36条 市長は、処理施設に搬入された産業廃棄物について、別表第3に掲げる産業廃棄物の処理費用をその都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(平14条例10・追加、平16条例53・旧第35条の2繰上・一部改正)
(平8条例34・平14条例10・一部改正、平16条例53・旧第36条繰上・一部改正)
(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 10,000円
(2) 法第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 10,000円
(3) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 10,000円
(4) 法第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 10,000円
(5) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 10,000円
(6) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 10,000円
(7) 前各号に規定する許可に係る許可証の再交付の申請に対する審査 3,000円
(平16条例53・追加、平23条例23・一部改正)
第4章 生活環境影響調査報告書の縦覧等の手続
(平10条例14・追加)
(縦覧等の対象となる施設の種類)
第39条 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による法第9条の3第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査報告書」という。)の公衆への縦覧および生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設および同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(平10条例14・追加、平16条例53・旧第45条の2繰上・一部改正、平23条例5・令6条例55・一部改正)
(縦覧の告示等)
第40条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、生活環境影響調査報告書の縦覧および意見書を提出する機会の付与を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所および期間
(2) 施設の名称
(3) 施設の設置場所
(4) 施設の種類
(5) 実施した生活環境影響調査の項目
(6) 法第9条の3第1項の規定による施設の設置又は同条第8項の規定による施設の変更(以下「施設の設置又は変更」という。)に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は意見書を提出することができる旨ならびにその提出先および提出期限
2 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第9条の3の3第2項の規定により受託者施設に係る生活環境影響調査報告書の縦覧を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類を市長に届け出なければならない。
(1) 受託者施設の名称
(2) 受託者施設の設置場所
(3) 受託者施設の種類
(4) 実施した受託者施設に係る生活環境影響調査の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 受託者の氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 縦覧の場所および期間
(4) 法第9条の3の3第1項の規定による受託者施設の設置又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第8項の規定による受託者施設の変更(以下「受託者施設の設置又は変更」という。)に関し利害関係を有する者は法第9条の3の3第2項に規定する意見書を提出することができる旨ならびにその提出先および提出期限
(平10条例14・追加、平16条例53・旧第45条の3繰上、平23条例5・令6条例55・一部改正)
(縦覧の場所および期間)
第41条 前条第1項第1号に規定する縦覧の場所および期間は、次のとおりとする。
(1) 縦覧の場所 秋田市環境部又は市長が必要と認める場所
(2) 縦覧の期間 前条第1項の規定による告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設の設置又は変更をしようとする場合にあっては、1月以内の期間で非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間)
2 前条第3項第2号に規定する縦覧の場所および期間は、次のとおりとする。
(1) 縦覧の場所 前項第1号に規定する場所
(2) 縦覧の期間 前条第3項の規定による告示の日から1月以内の期間で非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間
(平10条例14・追加、平16条例53・旧第45条の4繰上、令6条例55・一部改正)
(平10条例14・追加、平16条例53・旧第45条の5繰上・一部改正、令6条例55・一部改正)
(1) 他の市町村の区域におけるものであるとき。
(2) 当該施設の設置又は変更に係る敷地が他の市町村の区域にわたるものであるとき。
(3) 当該施設の設置又は変更に係る生活環境影響調査の対象地域に他の市町村の区域が含まれるとき。
2 前項の規定は、受託者施設の設置又は変更について準用する。
(平10条例14・追加、平16条例53・旧第45条の6繰上、令6条例55・一部改正)
第5章 地域環境の清潔保持
(平8条例34・旧第5章繰上、平10条例14・旧第4章繰下)
(地域の生活環境の保持)
第44条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物およびそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(平16条例53・旧第46条繰上)
(公共の場所の清潔保持)
第45条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚してはならない。
(平16条例53・旧第47条繰上)
(公共の場所の管理者の責務)
第46条 前条に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(平16条例53・旧第48条繰上)
(空き地の管理)
第47条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(平16条例53・旧第49条繰上)
第6章 廃棄物減量等推進審議会等
(平8条例34・旧第6章繰上、平10条例14・旧第5章繰下)
(廃棄物減量等推進審議会)
第48条 市長の諮問に応じ一般廃棄物の減量等に関する事項を調査し、審議するため、秋田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平16条例53・旧第50条繰上)
(組織)
第49条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、住民、事業者、廃棄物処理業者、廃棄物再生事業者等のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例53・旧第51条繰上・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第50条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量等のための市の施策への協力その他の活動を行う。
(平16条例53・旧第52条繰上)
第7章 雑則
(平8条例34・旧第7章繰上、平10条例14・旧第6章繰下)
(市街地開発事業に係る協議)
第51条 規則で定める大規模な開発事業を行おうとする者は、当該市街地開発事業の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該市街地開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理の方法等について、市長に協議しなければならない。
(平16条例53・旧第53条繰上)
(報告の徴収)
第52条 市長は、法に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(平8条例34・一部改正、平16条例53・旧第54条繰上)
(立入検査)
第53条 市長は、法に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量および処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(平8条例34・一部改正、平16条例53・旧第55条繰上)
(技術管理者の資格)
第54条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認められる者
(平25条例18・追加)
(委任)
第55条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平16条例53・旧第56条繰上、平25条例18・旧第54条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の秋田市廃棄物の処理および清掃に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定によって浄化槽清掃業の許可を受けている者は、改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第38条第1項の規定によって許可を受けている者とみなす。
4 改正前の条例第11条第2項および第3項の規定によって交付した検査証は、この条例の施行の日をもってその効力を失う。
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
5 河辺町および雄和町の編入の日前に河辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年河辺町条例第6号)および雄和町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成6年雄和町条例第8号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例53・追加)
附則(平成6年3月28日条例第8号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月24日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第14号)
この条例は、平成10年6月17日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例別表第1および別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物について適用し、同日前に一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、同年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3および別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理施設に搬入された廃棄物について適用し、施行日前に処理施設に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1および別表第3の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間に処理施設に搬入された廃棄物に係るこれらの規定の適用については、新条例別表第1中「90円」とあるのは「78円」と、新条例別表第3中「180円」とあるのは「156円」とする。
(平16条例53・一部改正)
附則(平成16年11月15日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例別表第1および別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に一般廃棄物処理施設に搬入された廃棄物について適用し、同日前に一般廃棄物処理施設に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、附則第3項および附則第4項の規定は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物について適用し、同日前に処理した一般廃棄物については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定による市長が別に定めるごみ袋の製造、卸売又は小売に係る申請、登録その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
4 新条例別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料(家庭ごみに係るものに限る。)の徴収は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物に係る同日以後に納付すべき処理手数料および産業廃棄物に係る同日以後に納付すべき処理費用について適用し、同日前に一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物に係る処理手数料および産業廃棄物にかかる処理費用については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月28日条例第61号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物に係る同日以後に納付すべき処理手数料および産業廃棄物に係る同日以後に納付すべき処理費用について適用し、同日前に一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物に係る処理手数料および産業廃棄物に係る処理費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月1日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第32条関係)
(平8条例6・平9条例8・平12条例26・平12条例59・平15条例37・平16条例53・平19条例37・平23条例27・平26条例8・平31条例18・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
家庭ごみ(おむつ、刈草、落葉およびせん定枝を除く。) | 容量が10リットル相当の指定袋(家庭ごみを収納するものに限る。以下同じ。)1枚につき | 10円 |
容量が20リットル相当の指定袋1枚につき | 20円 | |
容量が30リットル相当の指定袋1枚につき | 30円 | |
容量が45リットル相当の指定袋1枚につき | 45円 | |
搬入された一般廃棄物 | 10キログラムにつき | 117円 |
備考
搬入された一般廃棄物が、10キログラム未満であるとき又は10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算するものとする。
別表第2(第33条関係)
(平8条例34・追加、平16条例53・一部改正)
大きさ 重さ | 200センチメートル以下のもの | 200センチメートルを超え300センチメートル以下のもの | 300センチメートルを超え400センチメートル以下のもの | 400センチメートルを超え500センチメートル以下のもの |
15キログラム未満のもの | 200円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
15キログラム以上30キログラム未満のもの | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
30キログラム以上40キログラム未満のもの | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
40キログラム以上100キログラム未満のもの | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
備考
この表の金額は、それぞれの金額ごとに規則で定める一の品目当たりの手数料とする。
別表第3(第36条関係)
(平14条例10・追加、平15条例37・一部改正、平16条例53・旧別表第5繰上・一部改正、平19条例37・平26条例8・平31条例18・一部改正)
単位 | 金額 |
10キログラムにつき | 212円 |
備考
産業廃棄物が、10キログラム未満であるとき又は10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算するものとする。