○秋田市浄化槽法施行細則
平成9年2月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則56・一部改正)
(浄化槽の設置等の届出の受理書の交付)
第2条 市長は、法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出を受理したときは、受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第3条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に浄化槽清掃業許可申請書を提出しなければならない。
2 市長は、法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
3 前項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(平17規則61・旧第4条繰上)
(浄化槽清掃業の許可の有効期限)
第4条 法第35条第2項の規定による許可の有効期限は、許可の日から3年とする。
(平17規則61・旧第5条繰上)
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第5条 法第37条の規定により変更の届出をする者は、浄化槽清掃業変更届を市長に提出しなければならない。
(平17規則61・旧第6条繰上)
(廃業の届出)
第6条 法第38条各号に該当する者は、浄化槽清掃業廃業届を市長に提出しなければならない。
(平17規則61・旧第7条繰上)
(許可証の返納)
第7条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 法第38条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(平17規則61・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平16規則66・旧第10条繰上、平17規則61・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に効力を有する市長が行った秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(平成4年秋田市条例第37号。平成8年秋田市条例第34号による改正前のもの。)第38条第1項の規定に基づく許可および同項の許可を受けた者に対する同条例第40条から第44条までの規定に基づく命令等の処分その他の行為又は現に市長に対して行っている同条例第38条第1項の規定に基づく許可の申請および同条例第40条から第44条までの規定に基づく届出その他の行為は、法又はこの規則に基づく許可および命令等の処分その他の行為又は許可の申請および届出その他の行為とみなす。
附則(平成12年12月25日規則第56号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第61号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。