○秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成8年12月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 本市の区域内において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平16条例54・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称および所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名およびその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類および営業所の位置を示した図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第7号までおよび第9号に該当しないことを誓約する書面

(2) 第9条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 営業所ごとに連絡をとっており、又は連絡をとることが確実となっている浄化槽清掃業者の氏名又は名称および営業所の所在地を記載した書類

(4) その他規則で定める書類

(平16条例54・令2条例11・一部改正)

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項ならびに登録の年月日および登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 何人も、市長に対し、浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書もしくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法もしくは法に基づく処分又はこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者

(3) 第2条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(6) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(7) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの

(8) 第9条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちに、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平17条例39・平24条例20・令2条例11・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項および第2項ならびに第5条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平16条例130・一部改正)

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届け出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を前条の規定による届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、本市の区域内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士(市長が指定する研修(以下「研修」という。)を3年に1回以上修了した者に限る。以下この条および次条において同じ。)を置かなければならない。

2 浄化槽管理士は、営業所ごとに専任のものでなければならない。ただし、浄化槽の設置基数が少ない等の事情があり、かつ、浄化槽の適正な管理に支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触するに至ったときは、2週間以内に、当該各項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対して、研修の機会を確保しなければならない。

(平16条例54・令2条例11・一部改正)

(業務の実施)

第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、もしくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、もしくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められるときは、速やかに当該浄化槽管理者およびその者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、その資格を示す証明書を携帯させなければならない。

(標識の掲示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、その営業所の見やすい場所に、規則で定める標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所にその業務に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項もしくは第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法もしくは法に基づく処分又はこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第12条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、直ちに、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

(令2条例11・一部改正)

(報告および立入検査)

第14条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告を求め、又はその職員に、浄化槽保守点検業者の事務所もしくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第15条 第2条第1項又は第3項の規定に基づく浄化槽保守点検業に係る登録を受けようとする者は、その審査手数料として3万2,000円を納めなければならない。

2 前項の手数料は、申請のときに納めなければならない。

3 第1項の規定により納付した手数料は、還付しない。

(経過措置)

第16条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項および第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第4項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年秋田県条例第33号。以下「秋田県条例」という。)の規定に基づき秋田県知事が行った処分その他の行為で、本市を営業区域とする浄化槽保守点検業者に対するものは、この条例に基づき市長が行った処分その他の行為とみなす。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

3 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、秋田県条例の規定に基づき秋田県知事が行った処分その他の行為で、旧河辺町又は旧雄和町を営業区域とする浄化槽保守点検業者(第2条第1項又は第3項の登録を受けている者を除く。)に対するものは、この条例に基づき市長が行った処分その他の行為とみなす。

(平16条例54・追加)

4 編入日前に旧河辺町および旧雄和町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、秋田県条例の例による。

(平16条例54・追加)

5 市長は、浄化槽保守点検業者がやむを得ない事情により、研修を3年に1回以上修了した浄化槽管理士を営業所に置くことが困難であると認める場合は、期間を定めて、第9条第1項(当該研修の修了に係る部分に限る。)の規定を適用しないことができる。

(令2条例11・追加)

(平成16年11月15日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項又は第3項の規定により登録を受けている者は、改正後の秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項又は第3項の規定により登録を受けた者とみなす。

(平成16年12月24日条例第130号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間における改正後の秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「浄化槽管理士(市長が指定する研修(以下「研修」という。)を3年に1回以上修了した者に限る。以下この条および次条において同じ。)」とあるのは、「浄化槽管理士」とする。

秋田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成8年12月24日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年12月24日 条例第35号
平成16年11月15日 条例第54号
平成16年12月24日 条例第130号
平成17年7月27日 条例第39号
平成24年3月26日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第11号