○秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成12年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(経営の許可等の申請)
第2条 法第10条第1項又は第2項の規定により墓地等の経営の許可(以下「経営の許可」という。)、墓地の区域又は納骨堂もしくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更の許可」という。)又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に当たって条件を付することができる。
(経営者の基準)
第4条 法第10条第1項の規定に基づき墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体が墓地等を設けることができない事由がある場合であって、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、かつ、当該法人の主たる事務所が本市の区域内に存するものをいう。)又は公益財団法人が墓地を設けようとするとき。
(2) 天災事変その他経営者に起因しない特別の事由があり、かつ、既存の墓地が利用できないなどの事由がある場合であって、新たに墓地を設けようとするとき。
(平20条例35・一部改正)
(墓地等の設置場所の基準)
第5条 墓地および火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならない。
(1) 鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。
(2) 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れていること。
(3) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
2 納骨堂の設置場所は、寺院、教会等の境内地、墓地の区域内又は火葬場の敷地内でなければならない。
3 墓地等の設置場所の付近の状況からみて公衆衛生上および風致上支障がないと認められる場合には、前2項の規定は適用しない。
(墓地等の施設の基準)
第6条 墓地(面積が1ヘクタール以上の墓地を除く。以下この条において同じ。)、納骨堂および火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況からみて公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲には、隣地と区分するため、塀、植栽等を設けること。
イ 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。
ウ 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参することができる通路を設けること。
エ 施設の管理上および利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(2) 納骨堂
ア 周囲には、塀、植栽等を設け、他の建物とは独立した建物とすること。
イ 耐火構造の建物とすること。
ウ 出入口は、施錠できる構造とすること。
エ 防湿のための設備を設けること。
オ 施設の管理上および利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 敷地の周囲には、隣地と区分するため、塀、植栽等を設けること。
イ 火葬室および火葬炉は、外部から見通すことができないようにすること。
ウ 火葬炉には、防臭、防じんおよび防音のための装置を設けること。
エ 収骨が支障なく行える設備を設けること。
オ 残灰庫を設けること。
カ 死体安置所および付添人控室を設けること。
キ 施設の管理上および利用者の便宜上必要な設備を設けること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第7条 面積が1ヘクタール以上の墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 墳墓の総面積は、墓地面積の3分の1以下とすること。
(2) 緑地を適正に配置すること。
(3) 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。
(4) 通路のうち、幹線となるものの幅員は6メートル以上、その他のものの幅員は1.5メートル以上とすること。
(5) 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上とすること。
(6) 給水施設、休憩所、便所および駐車場を設けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(工事の完了の検査等)
第8条 経営の許可又は変更の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該経営の許可又は変更の許可に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(みなし許可に係る届出)
第9条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平16条例45・追加)
(平16条例45・追加)
附則(平成16年11月15日条例第45号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例第4条第1号に規定する公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人を含むものとする。