○秋田市斎場条例
昭和31年5月18日
条例第19号
(設置、名称および位置)
第1条 本市は、斎場を設置し、その名称および位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
秋田市斎場 | 秋田市外旭川字山崎537番地 |
(平23条例25・一部改正)
(使用の許可)
第2条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平16条例75・追加、平23条例25・旧第3条繰上・一部改正)
(斎場使用料等)
第3条 斎場使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の斎場使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(平23条例25・追加)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例75・旧第4条繰下・一部改正、平23条例25・旧第6条繰上)
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和31年規則第19号で、昭和31年8月22日から施行)
2 秋田市火葬場使用料条例(昭和8年告示第27号)は廃止する。
附則(昭和41年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日前に斎場使用許可証の交付を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月27日条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に斎場使用許可証の交付を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に斎場使用許可証の交付を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年11月15日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に秋田市斎場条例施行規則(昭和31年秋田市規則第20号)の規定によりなされた許可は、改正後の秋田市斎場条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
(雄和町の編入に伴う経過措置)
3 施行日前に雄和町営火葬場使用規則(昭和62年雄和町規則第15号。以下「雄和町規則」という。)の規定によりなされた許可は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に雄和町規則の規定により秋田市雄和火葬場の使用の許可を受けている者に係る斎場使用料については、新条例の規定にかかわらず、雄和町火葬場使用料徴収条例(昭和39年雄和町条例第22号)の例による。
附則(平成23年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市斎場条例第3条および別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る斎場使用料について適用し、同日前の使用に係る斎場使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平23条例25・追加)
区分 | 単位 | 金額 | |
13歳以上の者 | 市民 | 1体につき | 無料 |
市民以外 | 61,000円 | ||
13歳未満の者 | 市民 | 無料 | |
市民以外 | 41,000円 | ||
妊娠4箇月以上の死胎 | 市民 | 1胎につき | 無料 |
市民以外 | 21,000円 | ||
人体の一部 | 小柩1個につき | 10,000円 | |
妊娠4箇月未満の死胎 | 1胎につき | 10,000円 | |
胞衣その他 | 1件につき | 10,000円 |
備考
1 この表において「市民」とは、死亡時に秋田市に住所を有していた者(死胎にあっては、父又は母が秋田市に住所を有している者)をいう。
2 この表において「小柩」とは、長さ90センチメートル、幅40センチメートル、高さ30センチメートル以内の柩をいう。
3 この表において「1件」とは、長さ70センチメートル、幅50センチメートル、高さ45センチメートル以内の容器1個をいう。