○秋田市平和公園条例
昭和41年3月30日
条例第14号
(設置)
第1条 秋田市平和公園(以下「公園」という。)を秋田市泉字五庵山137番地の5に設置する。
(墓地および合葬墓)
第2条 公園に墓地および合葬墓を設ける。
2 墓地は、墳墓又は碑石もしくは形像類を建設する場所とする。
3 合葬墓は、多数の焼骨を共同で直接埋蔵する施設とする。
(平29条例45・一部改正)
(使用の資格)
第3条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍もしくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。
2 合葬墓を使用しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、死亡時において本市に本籍又は住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者および本市が設置した墓地から改葬しようとする者は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、自己の死亡後にその焼骨を埋蔵するために合葬墓を使用しようとする者は、合葬墓の使用の許可を受けようとするときに、本市に本籍又は住所を有する者であって満65歳以上であるものでなければならない。
(平29条例45・一部改正)
(使用許可)
第4条 墓地又は合葬墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地又は合葬墓の使用を許可したときは、許可証を交付する。
(平29条例45・一部改正)
(使用の制限等)
第5条 市長は、墓地および合葬墓の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用に関し制限し、もしくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(平29条例45・一部改正)
(使用の承継)
第6条 墓地の使用は、その祭しを行なう相続人もしくは親族又は縁故者等に限り市長の承認を受けて承継することができる。
(墓地の返還)
第7条 使用者の都合により墓地を返還するときは、すみやかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(合葬墓の使用の中止等)
第7条の2 合葬墓の使用者は、合葬墓に焼骨を埋蔵する前に使用を中止しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。
(平29条例45・追加)
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用し、又は合葬墓を使用しようとしたとき。
(2) 墓地又は合葬墓の使用の権利を譲渡したとき。
(3) 墓地の使用者が死亡し、又は墓地の使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人もしくは親族又は縁故者等がないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。
(5) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 墓地の使用者が、前項に規定する措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用を当該使用者から徴収する。
(平29条例45・一部改正)
(使用料)
第9条 使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 墓地の使用料は、1平方メートルにつき10万円の範囲内において規則で定める。
3 合葬墓の使用料は、1体につき17,000円とする。
(平29条例36・平29条例45・一部改正)
(管理手数料)
第10条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。
2 管理手数料は、1平方メートルにつき年額647円の範囲内において規則で定める。
3 管理手数料の納期は、毎年4月1日から4月末日までとする。ただし、使用を許可された年度の管理手数料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
(平4条例17・平26条例2・平31条例11・一部改正)
(再交付手数料)
第11条 許可証の再交付を受けるときは、1件につき300円の手数料を納付しなければならない。
(平11条例47・令3条例46・一部改正)
(準用規定)
第13条 公園の管理については、この条例に定めるもののほか、秋田市都市公園条例(昭和39年条例第35号)の規定を準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の秋田市平和公園条例第10条第2項の規定は、昭和61年度分の管理手数料から適用し、昭和60年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市平和公園条例第10条第2項の規定は、平成元年度分の管理手数料から適用し、昭和63年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年度分の管理手数料に限り、改正後の秋田市平和公園条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日から4月末日まで」とあるのは、「7月1日から同月31日まで」とする。
附則(平成11年12月21日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、第10条の規定は、平成12年度分の管理手数料から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市平和公園条例、秋田市南西墓地条例、秋田市河辺墓地条例および秋田市北部墓地条例の規定は、平成26年度分の管理手数料から適用し、平成25年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第45号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の秋田市平和公園条例、秋田市南西墓地条例および秋田市河辺墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき管理手数料について適用し、同日前の使用に係る管理手数料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき管理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第46号)
この条例は、令和3年10月11日から施行する。