○秋田市南西墓地条例
平成11年12月21日
条例第47号
(設置)
第1条 秋田市南西墓地(以下「墓地」という。)を秋田市豊岩石田坂字上野214番地1に設置する。
(墓地の用途範囲)
第2条 墓地は、焼骨を埋蔵する墳墓を建設する場所とする。
(使用の資格)
第3条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により墓地の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に対し、許可証を交付する。
(使用の制限等)
第5条 市長は、使用者に対し、その維持管理上必要があると認めるときは、その使用に関し制限もしくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(使用の承継)
第6条 墓地の使用は、相続人もしくは親族又は縁故者等で祭しを主宰する者に限り、市長の承認を受けて、これを承継することができる。
(墓地の返還)
第7条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 墓地の使用の権利を譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。
(4) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに原状に復して返還しなければならない。
3 使用者が、前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用を当該使用者から徴収する。
(使用料)
第9条 使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、1区画(4平方メートル。以下同じ。)につき22万4,000円とする。
(管理手数料)
第10条 使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。
2 管理手数料の額は、1区画につき年額4,462円とする。
3 管理手数料の納期は、毎年4月1日から同月30日までとする。ただし、年度の中途において使用許可された場合の管理手数料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
(平26条例2・平31条例11・一部改正)
(使用料等の不還付)
第11条 既納の使用料および管理手数料は、還付しない。ただし、第7条の規定により墓地の返還があったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平29条例36・一部改正)
(再交付手数料)
第12条 使用者が第4条第2項に規定する許可証の再交付を受けるときは、1件につき300円の手数料を納付しなければならない。
(令3条例46・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、第10条の規定は、平成12年度分の管理手数料から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市平和公園条例、秋田市南西墓地条例、秋田市河辺墓地条例および秋田市北部墓地条例の規定は、平成26年度分の管理手数料から適用し、平成25年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後の秋田市平和公園条例、秋田市南西墓地条例および秋田市河辺墓地条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき管理手数料について適用し、同日前の使用に係る管理手数料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき管理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第46号)
この条例は、令和3年10月11日から施行する。