○秋田市印鑑条例

昭和50年3月17日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例16・平24条例41・令2条例4・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人が申請する場合は、登録しようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。この場合において、代理人は、本市に居住している15歳以上の者で、住民基本台帳に記録されているものとする。

(平7条例44・平15条例31・平24条例41・一部改正)

(登録の申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請者又はその代理人に、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会したその回答書を持参させることならびに市長が適当と認める書類および代理人にあっては、官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書その他の代理人が本人であることを確認できる書類(本人の写真がはり付けられたものに限る。)を提示させることにより行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により代理人が回答書を持参する場合について準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号のいずれかにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真がはり付けられたもの

(2) 登録申請者が本人であることを本市において既に印鑑の登録を受けている者が当該登録されている印鑑を押して保証した書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録申請者が本人であることを確認できる書類又は事実

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、当該照会の日から起算して15日以内に回答書の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をしないものとする。

(平15条例31・全改、平16条例25・平24条例41・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、その確認の日をもって当該申請に係る印鑑を登録するものとする。

(平15条例31・一部改正)

(登録申請の拒否)

第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を拒否することができる。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏および名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 著しくき損し、摩滅し又は縁のないもの

(6) その他市長が適当でないと認めたもの

2 市長は、前項第1号および第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(同法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名による表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例41・令元条例25・令2条例4・一部改正)

(登録する事項)

第7条 市長は、印鑑の登録申請に基づき審査のうえこれを受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑を登録する者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)、生年月日および性別

(2) 印影

(3) 登録番号

(4) 登録年月日

(5) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名による表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名による表記

(6) その他必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平15条例31・平24条例41・令元条例25・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑を登録したときは、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑の登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平15条例31・全改、平24条例41・一部改正)

(登録証の亡失届)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちに市長に対して書面をもってその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出を代理人により行う場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(平15条例31・旧第11条繰上・一部改正)

(登録の廃止)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面により市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出を代理人により行う場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(平7条例44・一部改正、平15条例31・旧第12条繰上・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第10条第1項又は前条第1項の規定による届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が本市の住民基本台帳の記録から除かれたとき。

(3) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(4) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名による表記を含む。)の変更により、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第3号および第5号に掲げる事由により印鑑の登録を抹消したときは、書面により当該抹消に係る者にその旨を通知するものとする。

(平15条例31・追加、平24条例41・令元条例25・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは、代理人により申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録の証明を受けようとする者は、次に掲げる物を利用して、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した民間事業者の使用に係る電子計算機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)により申請することができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備

3 市長は、前2項の申請があったときは、電子計算機から出力して作成した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平15条例31・旧第14条繰上・一部改正、平30条例7・令3条例45・令5条例32・一部改正)

(証明書発行の保護)

第14条 印鑑登録証明書の発行について、特に保護を受けたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書交付限定廃止届に登録してある印鑑を押印して市長に届け出なければならない。

(平15条例31・旧第15条繰上・一部改正)

(証明の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録の証明を拒否することができる。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(平15条例31・旧第16条繰上・一部改正)

(関係人に対する調査)

第16条 市長は、印鑑の登録および証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項の規定により調査を行うときは、その職員をして、関係人に対し事情を聴取させ、又は文書もしくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(平15条例31・旧第17条繰上・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票および関係書類を法令の規定により請求される場合を除き、閲覧に供することができない。

(平15条例31・旧第18条繰上・一部改正)

(秋田市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第2章および第3章の規定は、適用しない。

(平7条例44・追加、平15条例31・旧第18条の2繰上)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和50年12月末日までの間は、秋田市印鑑規則(昭和27年規則第30号)により登録された印鑑については、なおその効力を有するものとし、昭和50年12月31日限り廃印したものとみなす。

3 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町印鑑条例(平成12年河辺町条例第26号)および雄和町印鑑条例(昭和59年雄和町条例第2号)(以下「両町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑の登録の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例47・追加)

4 両町条例の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、編入日から当該印鑑登録証と引換えに、登録証の交付を受けることができる。この場合において、当該登録証の交付に係る手数料は、無料とする。

(平16条例47・追加)

(平成元年12月27日条例第43号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月2日条例第31号)

この条例は、平成15年7月28日から施行する。

(平成16年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後の印鑑の登録の申請について適用し、同日前の印鑑の登録の申請については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第47号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成24年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市印鑑条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の印鑑の登録の申請について適用し、施行日前の印鑑の登録の申請については、なお従前の例による。

3 市長は、施行日の前日において改正前の秋田市印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者のうち外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録を受けているもの(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において改正後の秋田市印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対し、その旨を通知するものとする。

4 市長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年3月19日条例第7号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第25号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第45号)

この条例は、令和3年9月18日から施行する。

(令和5年9月28日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第43号で令和5年12月20日から施行)

秋田市印鑑条例

昭和50年3月17日 条例第49号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 戸籍・印鑑等
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第49号
平成元年12月27日 条例第43号
平成7年12月21日 条例第44号
平成12年3月27日 条例第16号
平成15年7月2日 条例第31号
平成16年6月30日 条例第25号
平成16年11月15日 条例第47号
平成24年6月29日 条例第41号
平成30年3月19日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第4号
令和3年6月29日 条例第45号
令和5年9月28日 条例第32号