○秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和41年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置および管理等について必要な事項を定めるものとする。
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項の規定により条例で定める地区は、次の各号にかかげる地区とする。
(1) 商業地域もしくは近隣商業地域に接続する300メートル以内の区域(以下「周辺地域」という。)内で市長が指定する区域(以下「周辺地区」という。)
(2) 商業地域もしくは近隣商業地域および周辺地域以外の都市計画区域内の地域であって、幅員15メートル以上の道路もしくは市長が特に指定する道路の境界線から当該道路の両側へそれぞれ100メートル以内の区域内で、市長が指定する区域又は自動車交通の地区的ふくそうの予想される地区で市長が指定する区域(以下「自動車ふくそう地区」という。)
2 市長は、前項の規定により周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(駐車施設の附置)
第3条 商業地域又は近隣商業地域内において、延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下この項において同じ。)が3,000平方メートルを超える建築物を新築もしくは増築し、又は増築後において建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える増築をしようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に、延べ面積(増築にあっては、増築にかかる部分)に対して、300平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。ただし、義務教育等の用途に供する建築物等で市長が附置する必要がないと認めるものについては、この限りではない。
(ア) | 用途 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫もしくは工場又はこれらと用途上不可分であるもの |
(イ) | (ア)の用途に供する部分の延べ面積(屋外観覧上の屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下(ウ)および次条において同じ。) | 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの |
(ウ) | 駐車施設の規模 | (ア)の用途に供する部分の延べ面積(増築にあっては、増築にかかる部分)に対して、150平方メートルまでごとに1台 |
(平3条例19・一部改正)
(平3条例19・追加)
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第4条 商業地域又は近隣商業地域内において、建築物の部分を特定用途に変更し、当該用途の変更により特定部分の規模が第3条第2項の表(イ)に掲げるものとなる大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該建築物の敷地内に、特定部分の延べ面積に対して、150平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。
(平3条例19・一部改正)
(建築物の敷地が地域又は地区の内外にわたる場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物の敷地が、商業地域、近隣商業地域、周辺地区もしくは自動車ふくそう地区又はこれら以外の地域の2以上にわたる場合においては、その敷地の最も大きな部分が属する地域又は地区にその敷地があるものとみなして前3条の規定を適用する。
(平3条例19・一部改正)
2 前項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ駐車施設の位置、規模および構造について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 特殊な形態の駐車施設又は特殊な装置を用いる駐車施設については、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めた場合においては、前項の規定によらないことができる。
3 市長は、第1項に定めるもののほか、駐車施設の構造又は設備について必要な基準を定めることができる。
(平3条例19・一部改正)
(平3条例19・一部改正)
2 前項の規定による命令は、書面によって行うものとする。
(平3条例19・平7条例44・一部改正)
(立入検査)
第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、当該職員をして駐車施設又は駐車施設を設けるべき建築物もしくはその敷地に立ち入らせ、その規模、構造等に関し検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平3条例19・一部改正)
(罰則)
第12条 第9条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第10条第1項の規定による立入検査を拒み、さまたげ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(平16条例62・追加)
附則(昭和49年6月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に工事中の者又は施行の日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、改正後の秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第4条までの規定は適用しない。
附則(平成7年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月15日条例第62号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。