○秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和41年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置および管理等について必要な事項を定めるものとする。

(地区の指定)

第2条 法第20条第2項の規定により条例で定める地区は、次の各号にかかげる地区とする。

(1) 商業地域もしくは近隣商業地域に接続する300メートル以内の区域(以下「周辺地域」という。)内で市長が指定する区域(以下「周辺地区」という。)

(2) 商業地域もしくは近隣商業地域および周辺地域以外の都市計画区域内の地域であって、幅員15メートル以上の道路もしくは市長が特に指定する道路の境界線から当該道路の両側へそれぞれ100メートル以内の区域内で、市長が指定する区域又は自動車交通の地区的ふくそうの予想される地区で市長が指定する区域(以下「自動車ふくそう地区」という。)

2 市長は、前項の規定により周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(駐車施設の附置)

第3条 商業地域又は近隣商業地域内において、延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下この項において同じ。)が3,000平方メートルを超える建築物を新築もしくは増築し、又は増築後において建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える増築をしようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に、延べ面積(増築にあっては、増築にかかる部分)に対して、300平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。ただし、義務教育等の用途に供する建築物等で市長が附置する必要がないと認めるものについては、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、商業地域又は近隣商業地域内において、次の表(ア)に掲げる用途(以下「特定用途」という。)に供する建築物で、(イ)に掲げる規模のものを新築し、又は増築(増築後において特定用途に供する部分が(イ)に掲げる規模となる増築を含む。)しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に、(ウ)により算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。

(ア)

用途

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫もしくは工場又はこれらと用途上不可分であるもの

(イ)

(ア)の用途に供する部分の延べ面積(屋外観覧上の屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下(ウ)および次条において同じ。)

延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

(ウ)

駐車施設の規模

(ア)の用途に供する部分の延べ面積(増築にあっては、増築にかかる部分)に対して、150平方メートルまでごとに1台

3 商業地域又は近隣商業地域内において、特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)および特定用途以外の用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物の駐車施設は、その建築物の全部を非特定用途に供する建築物とみなして第1項の規定を適用して算定した駐車台数と、特定用途に供する面積について前項の規定を適用して算定した駐車台数を比較して、その大きい駐車台数を有するものとしなければならない。

4 周辺地区内又は自動車ふくそう地区内においては、第2項中「商業地域又は近隣商業地域内」とあるのは「周辺地区内又は自動車ふくそう地区内」と、「1,000平方メートル」とあるのは「3,000平方メートル」とそれぞれ読み替えて、第2項の規定を適用する。

(平3条例19・一部改正)

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、延べ面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の延べ面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の延べ面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の延べ面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の延べ面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の延べ面積とみなして、前条の規定を適用する。

(平3条例19・追加)

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 商業地域又は近隣商業地域内において、建築物の部分を特定用途に変更し、当該用途の変更により特定部分の規模が第3条第2項の表(イ)に掲げるものとなる大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該建築物の敷地内に、特定部分の延べ面積に対して、150平方メートルまでごとに1台の割合で算定した駐車台数を有する駐車施設を附置しなければならない。

2 周辺地区内又は自動車ふくそう地区内においては、前項中「商業地域又は近隣商業地域内」とあるのは「周辺地区内又は自動車ふくそう地区内」と、「第3条第2項の表(イ)に掲げる」とあるのは「3,000平方メートルを超える」とそれぞれ読み替えて、前項の規定を適用する。

(平3条例19・一部改正)

(建築物の敷地が地域又は地区の内外にわたる場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物の敷地が、商業地域、近隣商業地域、周辺地区もしくは自動車ふくそう地区又はこれら以外の地域の2以上にわたる場合においては、その敷地の最も大きな部分が属する地域又は地区にその敷地があるものとみなして前3条の規定を適用する。

(平3条例19・一部改正)

(駐車施設の附置の特例)

第6条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ駐車施設の位置、規模および構造について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(駐車施設の構造等)

第7条 第3条から第4条まで又は前条の規定により設けられる駐車施設は、駐車に供する部分が自動車1台につき幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上で自動車が安全に駐車し、かつ、円滑に出入りすることができるものとしなければならない。この場合において、当該駐車施設のうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

2 特殊な形態の駐車施設又は特殊な装置を用いる駐車施設については、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めた場合においては、前項の規定によらないことができる。

3 市長は、第1項に定めるもののほか、駐車施設の構造又は設備について必要な基準を定めることができる。

(平3条例19・一部改正)

(駐車施設の管理)

第8条 第3条から第4条まで又は第6条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように維持管理しなければならない。

(平3条例19・一部改正)

(措置命令)

第9条 市長は、第3条から第4条まで又は前3条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による命令は、書面によって行うものとする。

(平3条例19・平7条例44・一部改正)

(立入検査)

第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、当該職員をして駐車施設又は駐車施設を設けるべき建築物もしくはその敷地に立ち入らせ、その規模、構造等に関し検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(適用の除外)

第11条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条の規定に基づく仮設建築物を新築し、もしくは増築し、又は用途変更しようとする者に対しては、第3条から第4条までの規定は適用しない。

2 この条例施行後、商業地域又は近隣商業地域以外の区域から、新たに、商業地域又は近隣商業地域に指定された区域内において、当該地域に指定された日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、第3条から第4条までの規定にかかわらず当該地域指定前の例による。

3 この条例施行後、商業地域又は近隣商業地域以外の区域から、新たに、周辺地区又は自動車ふくそう地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、第3条から第4条までの規定は適用しない。

(平3条例19・一部改正)

(罰則)

第12条 第9条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第10条第1項の規定による立入検査を拒み、さまたげ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

第13条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、前条の刑を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日現に工事中の者又は施行の日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、第3条および第4条の規定は適用しない。

3 河辺町の編入(以下「編入」という。)の際現に旧河辺町の区域内において工事中の者又は編入の日から起算して6月以内に旧河辺町の区域内において工事に着手した者に対しては、第3条から第4条までの規定は、適用しない。

(平16条例62・追加)

(昭和49年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に工事中の者又は施行の日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、改正後の秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第4条までの規定は適用しない。

(平成7年12月21日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日条例第62号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和41年3月30日 条例第12号

(平成17年1月11日施行)