○秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和41年10月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和41年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平3規則5・一部改正)
(措置命令書)
第4条 条例第9条に規定する措置命令は、措置命令書による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平3規則5・一部改正)