○秋田市自転車等の放置防止に関する条例

平成元年7月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。

(平6条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(4) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。

(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(平6条例27・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止等に関し必要な施策の実施に努めるものとする。

(平6条例27・一部改正)

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に住所および氏名を明記するように努めなければならない。

(平6条例27・一部改正)

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車に所有者の住所および氏名を明記することならびに自転車の防犯登録を受けることを勧奨するように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、用地を提供する等市長が実施する施策に協力しなければならない。

(平6条例27・一部改正)

(施設の設置者の責務)

第7条 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で規則で定めるものを新築又は増築しようとする者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設もしくはその敷地内又はその周辺に設置しなければならない。

2 前項の規定により設置する自転車等駐車場の設置区域および設置基準等は、規則で定める。

(平6条例27・一部改正)

(放置禁止区域等の指定等)

第8条 市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域の周辺の地域内で当該放置禁止区域の指定により自転車等の放置が増大し、市民の良好な生活環境が阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等を変更し、又は廃止することができる。

5 第3項の規定は、前項の放置禁止区域等の変更又は廃止について準用する。

(平6条例27・一部改正)

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域等内に自転車等を放置してはならない。

(平6条例27・一部改正)

(自転車等の放置に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

2 市長は、放置規制区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。

3 市長は、自転車等の利用者等が前項の命令に従わず、一定の時間にわたって自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(平6条例27・一部改正)

(保管した自転車等に係る措置)

第11条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても利用者等が引き取らない自転車等があるときは、当該自転車等を処分することができる。

(平6条例27・一部改正)

(費用の徴収)

第12条 市長は、第10条第1項又は第3項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還する場合は、撤去および保管に要した費用として、自転車にあっては1台につき1,570円、原動機付自転車にあっては1台につき2,300円を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平6条例27・平23条例23・平26条例21・平31条例29・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年11月18日から施行する。

(平16条例46・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

2 河辺町および雄和町の編入の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請その他同法の規定による手続を行った旧河辺町および旧雄和町の区域内における第7条に規定する施設の新築又は増築については、同条の規定は、適用しない。

(平16条例46・追加)

(平成6年12月19日条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日条例第46号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成23年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

秋田市自転車等の放置防止に関する条例

平成元年7月1日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)