○秋田市消費生活条例

平成9年12月18日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境への配慮(第8条)

第3章 消費者教育の推進(第9条)

第4章 安全な商品等の確保と消費者の権利保護

第1節 安全な商品等の確保(第10条―第12条)

第2節 表示等の適正化(第13条―第17条)

第3節 不適正な取引行為の禁止等(第18条・第19条)

第5章 調査、勧告および公表(第20条―第23条)

第6章 生活関連商品等の安定供給の確保(第24条―第26条)

第7章 相談および苦情の処理ならびに訴訟援助(第27条―第30条)

第8章 情報の収集および提供(第31条)

第9章 秋田市消費生活審議会(第32条―第34条)

第10章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の消費生活に関し、市、事業者および消費者が果たすべき責務を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定めることにより消費者の権利を確立し、市民の安全で快適な消費生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 小売業、サービス業、製造業その他の事業を行うものをいう。

(2) 消費者 事業者が供給する商品又はサービス(以下「商品等」という。)を使用し、又は利用して生活する者をいう。

(基本理念)

第3条 第1条の目的の達成に当たっては、市、事業者および消費者の相互の信頼と協力を基調とし、次の各号に掲げる事項について消費生活に係る消費者の権利の確立を図ることを基本理念とするものとする。

(1) 安全で快適な消費生活を営むこと。

(2) 必要な情報提供および教育を受けること。

(3) 適正な表示により自由な選択をすること。

(4) 適正な方法により公正な取引をすること。

(5) 不当な被害から速やかに救済を受けること。

(6) 消費者施策に意見を表明し、参加すること。

(市の責務)

第4条 市は、経済社会の発展に即応して、市民の安全で快適な消費生活の実現を図るための総合的な施策を策定し、この実施に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、消費者の権利を尊重し、これを侵害してはならない。

2 事業者は、消費者に供給する商品等について危害の防止、表示等の適正化その他必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、消費者からその供給する商品等についての苦情が生じたときは、自らの責任において適切かつ迅速に処理しなければならない。

4 事業者は、市が市民の安全で快適な消費生活の実現を図るために講ずる施策に積極的に協力しなければならない。

(消費者の責務)

第6条 消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を習得するとともに、消費生活において自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

2 消費者は、市が実施する消費生活に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(国又は他の地方公共団体等との相互協力)

第7条 市長は、第4条の施策の実施に当たって必要があると認めるときは、国もしくは他の地方公共団体又は関係業界に対し、適切な措置をとるように要請しなければならない。

2 市長は、関係行政機関から消費生活に関する施策の実施について協力の要請を受けたときは、これに積極的に応ずるものとする。

第2章 環境への配慮

(環境への配慮)

第8条 市、事業者および消費者は、良好な環境が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることを認識し、消費生活が環境に配慮して営まれるよう、それぞれが積極的な役割を果たすものとする。

2 市は、消費生活に関する施策の策定および実施に当たっては、事業者および消費者が環境への負荷(人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の低減を図ることができるよう努めなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減および消費者の環境に配慮した自主的な努力への協力に努めなければならない。

4 消費者は、商品の選択、使用もしくは廃棄又はサービスの選択もしくは利用に際して、環境への負荷を低減するよう努めなければならない。

第3章 消費者教育の推進

(消費者教育の推進)

第9条 市長は、消費者が経済活動の主体としての基礎的な知識を身に付けるとともに、自主的に責任を持って意思決定を行うことができる能力を養い、健全な消費生活を営むことができるように、消費者の年齢等に応じて必要な教育の機会の提供に努めなければならない。

第4章 安全な商品等の確保と消費者の権利保護

第1節 安全な商品等の確保

(危険な商品等の供給の禁止)

第10条 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等を消費者に供給してはならない。

2 事業者は、その商品等が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることが明らかになったときは、当該事実の発表、当該商品等の供給の中止、当該商品の回収その他危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとらなければならない。

(危害に関する調査および情報提供等)

第11条 市長は、商品等が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼす疑いがあると認めるときは、当該商品等について、必要な調査を行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、当該商品等を供給する事業者に対し、当該商品等が安全であることの立証を求めることができる。

3 市長は、第1項の調査又は前項の規定による立証の結果、消費者の生命、身体又は財産の安全を確保するために必要があると認めるときは、当該調査又は立証の経過又は結果に関する情報を消費者に提供するものとする。

(危険な商品等に対する緊急措置)

第12条 市長は、商品等が消費者の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼす急迫した危険がある場合において、当該危害の発生又は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該商品等の名称、これを供給する事業者の住所および氏名又は名称その他必要な事項を直ちに公表するものとする。

2 前項の規定による公表があったときは、当該事業者は、直ちに、当該商品等の供給の中止、当該商品の回収その他危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとらなければならない。

第2節 表示等の適正化

(表示の適正化)

第13条 事業者は、その供給する商品等について、消費者がその購入もしくは使用又は利用に際し、その品質、機能、価格、量目等を容易に識別できるようにするため、これらの事項を適正に表示するよう努めなければならない。

(計量の適正化)

第14条 事業者は、商品等の供給に際し消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。

2 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し適正な計量が確保されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(包装の適正化)

第15条 事業者は、その供給する商品について、消費者を誤認させる包装(容器を用いる包装を含む。以下同じ。)又は内容物の保護もしくは品質の保全に必要な限度を超える包装をしないよう努めなければならない。

2 事業者は、包装が不要となったときは、包装が適正に再利用され、もしくは再生利用され、又は廃棄されるよう配慮しなければならない。

(広告宣伝の適正化)

第16条 事業者は、商品等に関する広告宣伝について、虚偽又は誇大な表現その他消費者が選択を誤るおそれがある表現を避け、正確な情報を提供するよう努めなければならない。

(取引条件の明示)

第17条 事業者は、消費者が商品等の購入又は利用に際し不利益を被ることがないよう商品等について、取引条件の明示に努めなければならない。

2 事業者は、消費者への商品等の供給後における修理等のアフターサービスを取引条件としている場合においては、その内容の明示に努めなければならない。

第3節 不適正な取引行為の禁止等

(不適正な取引行為の禁止)

第18条 市長は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次の各号のいずれかに該当する行為を、不適正な取引行為として指定することができる。

(1) 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、又は商品等の品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組み等について、重要な情報を故意に提供せず、もしくは誤信を招く情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得し、消費者の知識もしくは判断力の不足に乗じ、もしくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等して、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な意思形成のないまま契約を締結させること。

(3) 消費者に著しく不当な不利益をもたらすことが明白な事項を内容とする契約を締結させること。

(4) 消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約において、当該購入に係る当該他の事業者の行為が、前3号のいずれかの行為に該当することを知りながら、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(5) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は困惑させる等の不当な手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(6) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処置をせず、履行をいたずらに遅延させ、又は不当に拒否すること。

(7) 消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約において、当該購入に係る当該他の事業者に対して生じている事由をもってする当該消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、不当な手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。

(8) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除もしくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立もしくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除もしくは取消しもしくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行をいたずらに遅延させ、もしくは不当に拒否すること。

2 市長は、前項の規定により不適正な取引行為を指定しようとするときは、秋田市消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前2項の規定により指定された不適正な取引行為を行ってはならない。

(不適正な取引行為に関する調査および情報提供)

第19条 市長は、前条第1項および第2項の規定により指定した不適正な取引行為が行われている疑いがあると認めるときは、その取引の仕組み、実態等につき必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、当該取引行為による被害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該取引行為に関する情報を消費者に提供するものとする。

第5章 調査、勧告および公表

(立入調査等)

第20条 市長は、第11条第1項又は前条第1項の規定による調査に必要な限度において、事業者に対して報告を求め、又はその職員に事業者の事務所、事業所その他事業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、もしくは関係人に質問させることができる。

2 市長は、第11条第1項の調査を行うため、必要最小限度の数量の商品又は事業者がサービスを提供するために使用する物もしくはサービスに関する資料(以下「資料等」という。)の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査および質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導および勧告)

第21条 市長は、前条第1項の規定による立入調査の結果、事業者が第10条第1項および第18条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該違反をしている事項を是正するよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第22条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。ただし、当該事業者に正当な理由がある場合はこの限りでない。

(1) 第11条第2項の規定による立証をせず、又は虚偽の資料もしくは方法によりこれをしたとき。

(2) 第20条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたとき。

(3) 第20条第2項の規定による商品又は資料等の提出を拒んだとき。

(4) 前条の規定による勧告に従わないとき。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、秋田市消費生活審議会に諮るものとする。

(意見の聴取)

第23条 市長は、前条第1項の規定による公表をしようとする場合においては、当該事業者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又は当該事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

第6章 生活関連商品等の安定供給の確保

(生活関連商品等の調査)

第24条 市長は、日常生活と関連性の高い商品等(以下「生活関連商品等」という。)のうち必要と認めるものについて、価格の動向、需給および流通の状況その他必要な事項の調査を行うものとする。

2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(生活関連商品等に関する情報提供)

第25条 市長は、前条第1項の規定による調査で得た情報およびこれに関連した情報を消費者に提供するものとする。

(安定供給の確保)

第26条 市長は、生活関連商品等の供給が著しく不足し、もしくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、事業者に対する当該生活関連商品等の供給の要請等その安定供給の確保に必要な措置を講じなければならない。

第7章 相談および苦情の処理ならびに訴訟援助

(相談および苦情の処理等)

第27条 市長は、消費者又は消費者からの苦情に係る事業者(以下「消費者等」という。)から相談又は苦情の申出があったときは、その内容を調査し、適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該相談又は苦情に係る事業者、消費者その他の関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

3 市長は、安全で快適な消費生活の実現に資するため必要があると認めるときは、消費者等からの相談又は苦情に関する情報を消費者又は事業者に提供するものとする。

4 市長は、消費者等からの相談又は苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(あっせん又は調停)

第28条 市長は、消費者等からの苦情に係る紛争の解決が困難であると認めるときは、当該紛争の解決を図るため、秋田市消費生活審議会のあっせん又は調停に付することができる。

2 市長は、紛争の解決を秋田市消費生活審議会に付託したときはその概要を、当該紛争が解決したとき又は解決の見込みがないと認めるときは審議の経過および結果を明らかにすることができる。

(訴訟援助)

第29条 市長は、次に掲げる訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解および民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。以下同じ。)で規則で定めるものについては、当該訴訟を提起する消費者又は提起された消費者に対し、規則で定めるところにより、これに要する費用に相当する金額の範囲内における資金の貸付け、訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。

(1) 消費者が事業者を相手として提起する訴訟

(2) 消費者が事業者に提起された訴訟

2 市長は、前項の規定による訴訟援助をしようとするときは、あらかじめ、秋田市消費生活審議会に諮るものとする。

(貸付金の返還)

第30条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに当該資金を市に返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の全部もしくは一部の返還を免除し、又は当該資金の全部もしくは一部の返還を猶予することができる。

第8章 情報の収集および提供

(情報の収集および提供)

第31条 市長は、消費生活に関する情報の収集および消費者への情報の提供に努めるものとする。

2 市長は、市民が安全で快適な消費生活の推進に熱意と識見を有する者のうちから、秋田市消費生活推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。

3 推進員の任期は2年とし、1回に限り再任されることができる。

4 推進員は、消費生活に関する情報を収集するとともに、消費生活に関する知識の普及、啓発等の市が実施する施策への協力その他の活動を行う。

第9章 秋田市消費生活審議会

(設置および所掌事務)

第32条 市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、ならびに第28条の規定によるあっせんおよび調停を行うため、秋田市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第18条の規定による不適正な取引行為の指定に関すること。

(2) 第22条の規定による公表に関すること。

(3) 第29条の規定による訴訟援助に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、消費生活に関する重要事項に関すること。

2 審議会は、消費生活に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織および委員の任期)

第33条 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(専門委員)

第34条 審議会に、消費生活に関する専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第10章 雑則

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

秋田市消費生活条例

平成9年12月18日 条例第43号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第6章 消費者保護
沿革情報
平成9年12月18日 条例第43号