○秋田市計量検査所規則

昭和55年3月28日

規則第14号

(設置)

第1条 計量法(平成4年法律第51号)の定めるところにより、秋田市における適正な計量の実施を確保するため、秋田市計量検査所(以下「検査所」という。)を設置する。

(平6規則7・一部改正)

(名称および位置)

第2条 検査所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 秋田市計量検査所

位置 秋田市山王一丁目1番1号

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則8・旧第4条繰上)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月29日規則第18号)

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

秋田市計量検査所規則

昭和55年3月28日 規則第14号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第6章 消費者保護
沿革情報
昭和55年3月28日 規則第14号
昭和56年5月29日 規則第18号
平成6年3月28日 規則第7号
平成12年3月27日 規則第8号