○秋田市中高年齢労働者福祉センター条例
昭和58年9月22日
条例第20号
(設置)
第1条 中高年齢労働者の福祉の増進を図るため、秋田市中高年齢労働者福祉センター(以下「サンライフ秋田」という。)を秋田市八橋南一丁目8番7号に設置する。
(平16条例11・全改)
(事業)
第2条 サンライフ秋田は、次の事業を行うものとする。
(1) 体力の増進、健康保持および教養の向上等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業に関すること。
(平16条例11・旧第3条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第3条 サンライフ秋田を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、サンライフ秋田の管理上必要な条件を付することができる。
(平16条例11・旧第4条繰上、平17条例48・一部改正)
(利用料金)
第4条 サンライフ秋田の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンライフ秋田の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第13条の規定によりサンライフ秋田の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(平17条例48・全改)
(利用料金の収受)
第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平17条例48・全改)
(利用料金の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をサンライフ秋田において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平17条例48・追加)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平9条例9・追加、平16条例11・旧第9条繰上・一部改正、平17条例48・旧第6条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例48・追加)
(利用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サンライフ秋田の利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(平9条例9・旧第8条繰下・一部改正、平16条例11・旧第11条繰上・一部改正、平17条例48・旧第8条繰下・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にサンライフ秋田を利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平9条例9・旧第9条繰下、平16条例11・旧第12条繰上、平17条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、サンライフ秋田の利用を終えたとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平9条例9・旧第10条繰下・一部改正、平16条例11・旧第13条繰上・一部改正、平17条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、サンライフ秋田の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平9条例9・旧第11条繰下、平16条例11・旧第14条繰上・一部改正、平17条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(指定管理者)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、サンライフ秋田の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、サンライフ秋田の管理を行わなければならない。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) サンライフ秋田の利用の許可に関すること。
(3) サンライフ秋田の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) サンライフ秋田の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がサンライフ秋田の管理運営上必要と認める業務
(平17条例48・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例9・旧第12条繰下、平16条例11・旧第15条繰上、平17条例48・旧第12条繰下)
附則
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可又は利用料金から適用し、同日前の許可又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に同日以後のサンライフ秋田の使用に係る改正前の秋田中高年齢労働者福祉センター条例第6条の規定による利用料金を納付している者は、改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例第5条の規定による使用料を納付している者とみなす。
附則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市中高年齢労働者福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例第5条の規定に基づき秋田市中高年齢労働者福祉センターの使用に係る使用料を納付している者は、第2条の規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例第4条の規定に基づき秋田市中高年齢労働者福祉センターの利用料金を支払っている者とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第5条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第5条から第8条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市農山村地域活性化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条から第5条までおよび第7条の規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市農山村地域活性化センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平3条例38・平4条例15・平9条例9・平16条例11・平17条例48・平26条例9・平31条例19・令5条例50・一部改正)
サンライフ秋田の利用料金
区分 | 利用料金の限度額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 回数券(11回) | |||
午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後9時まで | ||||
教養施設 | 第一研修室 | 専用 | 1,618円 | 1,618円 | 1,776円 |
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第二研修室 | 専用 | 801円 | 801円 | 958円 |
| |
講習室 | 専用 | 801円 | 801円 | 958円 |
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第一クラブ室 | 専用 | 958円 | 958円 | 1,131円 |
| |
第二クラブ室 | 個人 | 315円 | 315円 | 315円 |
| |
体育施設 | 体育館、プールおよびトレーニング室 | 個人 | 315円 | 315円 | 315円 | 3,150円 |
スポーツサウナ | 個人 | 825円 | 825円 | 825円 | 8,250円 |
備考
1 午前、午後および夜間の区分を超えて引き続き利用する場合の利用料金の限度額は、それぞれの区分の利用料金の限度額を合算した額とする。
2 スポーツサウナの利用料金は、スポーツサウナ以外の体育施設の利用料金を含むものとする。
3 スポーツサウナを利用する場合は、スポーツサウナ以外の体育施設を併せて利用しなければならない。
4 スポーツサウナ以外の体育施設を利用している者がスポーツサウナを利用しようとする場合は、利用料金の差額を支払わなければならない。
5 11月1日から翌年の3月31日までの間に専用の区分の施設を利用する場合は、暖房の利用料金として、当該施設の利用料金の限度額の3割に相当する額を加算する。