○秋田市農業集落排水施設条例
平成元年3月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、秋田市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置および管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、農業集落における農業用用排水の水質保全および農村生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水事業によって施設を設置する。
(施設の名称等)
第3条 設置する施設の名称、位置および区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 施設 汚水を排除するために市が設置および管理する汚水ます、排水管、マンホール、中継ポンプ室および排水を最終的に処理するために設けられる処理施設をいう。
(2) 汚水 し尿および生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 使用者 第12条の規定により汚水を施設に排水することについて、管理者に届け出た者をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に排水するために必要な排水管、集水ますその他の排水設備で使用者が設置および管理するものをいう。
(平21条例44・一部改正)
(排水の制限)
第5条 施設には、汚水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排せつ物その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排水してはならない。
(供用開始の告示)
第6条 管理者は、施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ施設の名称、位置および区域ならびに供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合においても、同様とする。
(平21条例44・一部改正)
(排水設備の新設等の手続)
第7条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ管理者に工事の申請をし、その承認を受けなければならない。
2 申請者が前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(平21条例44・一部改正)
(費用の負担)
第8条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、申請者が負担するものとする。
2 排水設備の新設等の工事の施行により、市が施設の工事を行う場合は、当該施設の工事に要する費用は、管理者が定めるところにより申請者が負担するものとする。
(平21条例44・一部改正)
(排水設備の接続方法)
第9条 排水設備は、管理者が定める基準に適合するもので、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。
(平21条例44・一部改正)
(排水設備の工事の施行)
第10条 排水設備の新設等の工事は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)第5条第1項に規定する指定排水設備工事業者が行うものとする。
(平16条例139・一部改正)
(排水設備の工事完成検査)
第11条 申請者は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、その日から5日以内に管理者に完了届を提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は検査済証を交付するものとする。
(平21条例44・一部改正)
(施設の使用開始等の届出)
第12条 施設の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとする者は、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。
(平21条例44・一部改正)
(使用者の変更の届出)
第13条 使用者に変更を生じたときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(平21条例44・一部改正)
(使用料の徴収)
第14条 市は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、納入通知書により徴収する。
3 水道の給水装置を共同で使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(平16条例15・平19条例39・一部改正)
(使用料の額)
第15条 使用料の額は、使用者が施設に排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平16条例15・全改、平26条例26・平31条例34・一部改正)
(排除汚水量の算定)
第16条 使用者が施設に排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。
2 管理者は、営業を営む使用者の申告により、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して、その使用者が排除した汚水の量を認定する。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けることができる。
(平16条例15・全改、平21条例44・一部改正)
(使用料の算定方法)
第17条 水道水を使用した場合の使用料は、秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第29条に規定する方法に基づき算定する。
2 水道水以外の水を使用した場合の使用料は、2月分まとめて算定する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(平16条例15・追加、平19条例39・平21条例44・一部改正)
(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)
第18条 月の中途において施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の算定については、秋田市水道事業給水条例第31条第1項の規定の例による。
2 前項の場合において、水道水以外の水を使用した場合であって、管理者が認める態様で使用したときの使用料については、同項の規定にかかわらず、第16条第1項第2号の規定により管理者が認定した使用水量に応じて算定した使用料に使用者が施設を使用した日数を乗じて得た額を30で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第12条の規定による施設の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。
(平16条例15・旧第17条繰下、平19条例39・平21条例44・一部改正)
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
(平16条例15・追加、平21条例44・一部改正)
(使用料の減免)
第20条 管理者は、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平16条例15・旧第18条繰下・一部改正、平21条例44・一部改正)
(平16条例15・旧第19条繰下・一部改正、平21条例44・一部改正)
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平16条例15・追加、平21条例44・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例15・旧第20条繰下、平21条例44・一部改正)
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月17日条例第31号)
この条例は、平成4年10月16日から施行する。
附則(平成7年9月25日条例第41号)
この条例は、平成7年10月26日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第27号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)第14条から第20条までおよび別表第2の規定は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)以後の秋田市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して施設を使用している者(水道水を使用している者に限る。)の施行日から施行日以後最初の秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第29条の規定による検針を行う日までの期間の施設の使用に係る使用料の額については、前項および新条例の規定にかかわらず、市長が別に定める額とする。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月24日条例第139号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河辺町農業集落排水条例(平成9年河辺町条例第18号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町農業集落排水処理施設の設置等に関する条例(昭和63年雄和町条例第25号)(以下「両町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、改正後の秋田市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)中相当する規定があるものは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧河辺町および旧雄和町の区域内における施行日から平成18年3月31日(同年4月1日前から継続して秋田市農業集落排水施設(以下「施設」という。)を使用している場合(水道水を使用している場合に限る。)については、同日以後最初の秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第29条の規定による検針を行う日)までの期間の施設の使用に係る使用料については、新条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。
4 旧河辺町および旧雄和町の区域内における施行日から平成18年3月31日までの期間の施設の使用に係る使用料(水道水を使用している場合の使用料を除く。)の算定方法については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
5 この条例の施行の際現に河辺町条例の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料その他占用の取扱いについては、施行日から平成17年3月31日までの間に限り、新条例の規定にかかわらず、河辺町条例の例による。
附則(平成17年3月23日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1秋田市雄和種平農業集落排水施設の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第41号で平成18年6月1日から施行)
附則(平成19年9月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は公布の日から、第17条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市農業集落排水施設条例第18条の規定は、平成19年12月分の徴収すべき使用料から適用し、同年11月分までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第32号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の額に関する経過措置)
2 改正後の秋田市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して秋田市農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第15条に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(秋田市金足農業集落排水施設の廃止に伴う経過措置)
6 施行日前に改正前の秋田市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市金足農業集落排水施設に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。
7 施行日の前日に秋田市農業集落排水施設(秋田市金足農業集落排水施設に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き秋田市農業集落排水施設を使用しているものとみなして使用料を算定する。
附則(平成29年3月17日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して秋田市農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第15条に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年3月19日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条ならびに附則第4項および附則第5項の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第25号で令和3年10月1日から施行)
(秋田市豊岩石田坂農業集落排水施設の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の秋田市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市豊岩石田坂農業集落排水施設に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日に秋田市農業集落排水施設(秋田市豊岩石田坂農業集落排水施設に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き秋田市農業集落排水施設を使用しているものとみなして使用料を算定する。
(秋田市豊岩豊巻農業集落排水施設および秋田市豊岩小山農業集落排水施設の廃止に伴う経過措置)
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の秋田市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市豊岩豊巻農業集落排水施設および秋田市豊岩小山農業集落排水施設に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 一部施行日の前日に秋田市農業集落排水施設(秋田市豊岩豊巻農業集落排水施設および秋田市豊岩小山農業集落排水施設に限る。)を使用していた者で一部施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る一部施行日から一部施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、一部施行日以後引き続き秋田市農業集落排水施設を使用しているものとみなして使用料を算定する。
附則(令和4年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の秋田市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市外旭川笹岡農業集落排水施設および秋田市雄和戸賀沢農業集落排水施設に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日に秋田市農業集落排水施設(秋田市外旭川笹岡農業集落排水施設および秋田市雄和戸賀沢農業集落排水施設に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き秋田市農業集落排水施設を使用しているものとみなして使用料を算定する。
附則(令和5年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の秋田市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市下新城北部農業集落排水施設および秋田市下新城南部農業集落排水施設に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日に秋田市農業集落排水施設(秋田市下新城北部農業集落排水施設および秋田市下新城南部農業集落排水施設に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き秋田市農業集落排水施設を使用しているものとみなして使用料を算定する。
附則(令和6年3月19日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の秋田市農業集落排水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市上新城農業集落排水施設に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日に秋田市農業集落排水施設(秋田市上新城農業集落排水施設に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き秋田市農業集落排水施設を使用しているものとみなして使用料を算定する。
別表第1(第3条関係)
(平9条例14・全改、平12条例27・平14条例11・平16条例15・平16条例139・平17条例21・平18条例17・平20条例8・平25条例32・平26条例26・平29条例19・平31条例34・令2条例20・令3条例32・令4条例13・令5条例20・令6条例43・一部改正)
施設の名称、位置および区域
施設の名称 | 位置 | 区域 |
秋田市上北手東部農業集落排水施設 | 秋田市上北手猿田字寺村99番地2 | 秋田市上北手大山田字大平沢、字豊口、字縄手ノ上、古野字館越、字寺田、字蛭田、字深田沢、字向老方、字四枚田、字脇ノ田、猿田字寺ノ沢、字寺村、字ハテノ内および字二ツ寺の各一部 |
秋田市河辺岩見三内中央農業集落排水施設 | 秋田市河辺三内字外川原80番地 | 秋田市河辺岩見字岩見、字打越、字鍛治屋敷、字関口川原、字筒出、字野崎、字八慶、字曲田、三内字大川原、字外川原、字 |
秋田市河辺赤平農業集落排水施設 | 秋田市河辺高岡字河原田下段482番地5 | 秋田市河辺赤平字泉沢、字大蟹沢、字小蟹沢、字小曽根、字境田、字下窪、字田中、字中村、字野崎、字野田、高岡字大柳、字川原田、字河原田下段および字山根の各一部 |
秋田市河辺下三内農業集落排水施設 | 秋田市河辺三内字田尻面108番地2 | 秋田市河辺三内字上屋敷、字祇園台、字小貝沢、字五郎谷地上中野、字五郎谷地溜池下、字五郎谷地中野、字三十苅、字下寺田、字曽場台、字田尻上野田、字田尻面、字田尻下野田、字田尻中野および字寺田の各一部 |
秋田市河辺三内農業集落排水施設 | 秋田市河辺三内字三内段ノ下194番地2 | 秋田市河辺岩見字川鹿沢、字萱森、字萱森下野、字萱森留見瀬、字萱森中谷地、三内字尼沢、字岩谷袋、字内沢、字三内段、字三内段ノ下、字下モ田、字砂子渕、字岨ノ下、字高畑、字土渕、字留見瀬、字留見瀬野、字丸舞口および字脇袋の各一部 |
秋田市雄和新波農業集落排水施設 | 秋田市雄和新波字新町183番地3 | 秋田市雄和新波字新町、字本屋敷、字竹ノ花、字樋口、字寺沢、字清水木、字山崎および字大巻の各一部 |
秋田市雄和向野農業集落排水施設 | 秋田市雄和左手子字尺野木沢195番地2 | 秋田市雄和向野字佛ノ前、字前開、字牛ノ首、字吹欠下、字源藤太郎、字築土手、字向野、左手子字清水下、字白川袋、字前谷地、字碇および字上野の各一部 |
秋田市雄和萱ケ沢農業集落排水施設 | 秋田市雄和碇田字下山田62番地 | 秋田市雄和萱ケ沢字館ノ腰、字船引沢、字萱ケ沢、字堤ケ沢、字命ケ沢、字中田、字杉菜沢、字トンテン、字船ケ沢、碇田字祭田、字梵天野、字段ノ前、字宮ノ前、字古倉野、字中村、字クネソヱ、字下山田、字ハバキ田および字シコウ沢の各一部 |
秋田市雄和種平農業集落排水施設 | 秋田市雄和平尾鳥字外ノ沢8番地1 | 秋田市雄和種沢字小向野、字宮ノ前、字館ケ沢、字野中、字前田、字沼田、字大沢、字岩瀬、字山王堂、字中村、字金ケ崎、字太子前、字潜龍寺前、字山田、字戸草沢、平尾鳥字竹ノ花、字野田、字中村、字金井田、字善知鳥、字簗場、字中田、字中山、字西野、字田向、字臼ケ沢、字細田、字大巻、字下野、字西ノ沢、字森ノ前、字石名沢および字平尾鳥の各一部 |
秋田市下北手中央農業集落排水施設 | 秋田市下北手桜字桜谷地80番地2 | 秋田市下北手桜字桜谷地、字新桜谷地、寒川字五関、字寒川、字宮沢、宝川字愛ノ沢、字潤ケ崎、字大西ケ沢、字種ケ崎、字堂ケ下、字繁昌田、字古館ノ下、通沢字合ノ沢、字内山、字上前田、字下前田、字杉崎、字滝ノ沢、字中前田、字元屋敷、字前田、松崎字前谷地、字谷崎、柳館字赤平、字碇、字賀川、字賀川潟下、字細谷沢、字前田面、字向田、字和田および字新細谷の各一部 |
秋田市河辺岩見農業集落排水施設 | 秋田市河辺岩見字西小出108番地1 | 秋田市河辺岩見字貝住沢口、字萱森上野、字川原琴、字小出沢、字小平岱、字小平岱坂ノ下、字下小平岱、字杉沢、字杉沢台、字杉沢台下、字杉沢前田面、字滝ノ下、字新川、字新川上田面、字二階渕、字西小出、字野村、字東、字茂および字森ノ越の各一部 |
別表第2(第15条関係)
(平16条例15・全改)
1 水道水を使用した場合の使用料(1月につき)
使用料 | ||||||
基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) | |||||
汚水量10立方メートルまでの分 | 汚水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 汚水量30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 汚水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 汚水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 汚水量1,000立方メートルを超える分 |
1,020円 | 181円 | 226円 | 249円 | 305円 | 352円 | 427円 |
2 水道水以外の水を使用した場合の使用料(1月につき)
使用料 | ||||
基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) | |||
汚水量10立方メートルまでの分 | 汚水量10立方メートルを超え15立方メートルまでの分 | 汚水量15立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 汚水量500立方メートルを超える分 |
1,020円 | 75円 | 142円 | 149円 | 160円 |