○秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則
平成7年3月17日
規則第5号
秋田市中小企業融資斡旋に関する条例施行規則(昭和55年秋田市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市中小企業融資あっせん条例(平成7年秋田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「中小企業者」、「組合等」又は「小規模企業者」とは、それぞれ条例第2条各項に規定する中小企業者、組合等又は小規模企業者をいう。
2 この規則において、「市税」とは、本市が課する市民税、固定資産税および事業所税をいう。
(平12規則31・追加、平19規則38・平24規則6・平25規則36・一部改正)
(預託契約)
第3条 市長は、条例第3条第2項に規定する預託を行うときは、市長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)と契約を締結するものとする。
(平12規則31・旧第2条繰下・一部改正、平14規則19・一部改正)
(資金の種類および使途)
第4条 市長が、融資あっせんを行うことができる資金の種類および使途は、次のとおりとする。
(1) 一般事業資金 中小企業者および組合等の運転資金および設備資金
(2) 小口零細企業資金 小規模企業者の運転資金および設備資金
(3) 創業資金 新規に事業を行う中小企業者および組合等(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号の企業組合に限る。別表創業資金の項において同じ。)の運転資金および設備資金
(4) 産業活力創造資金 産業の活性化に資する事業を行う中小企業者および組合等の運転資金および設備資金
(5) 中小製造業設備資金 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号。以下「産業分類」という。)の大分類上の区分による製造業ならびに産業分類の小分類上の区分による新聞業および出版業ならびに別表に定める製造小売業の中小企業者および組合等ならびにチャレンジオフィスあきた条例(平成14年秋田市条例第24号)第3条第1号に規定する創業支援室等を使用する者(以下「チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者」という。)である中小企業者および組合等の設備資金ならびに中小企業者および組合等が行う石綿の除去等に要する資金
(6) 中小企業用地取得資金 中小企業者および組合等(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合および商店街振興組合連合会を除く。別表中小企業用地取得資金の項において同じ。)の用地取得資金
(平12規則31・追加、平12規則45・平14規則33・平15規則4・平17規則19・平17規則62・平19規則38・平20規則2・平21規則30・平21規則42・平23規則22・平24規則6・平25規則36・平26規則8・令元規則33・令6規則6・一部改正)
(平12規則31・追加、平12規則45・平19規則38・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第6条 第4条各号に規定する資金の融資あっせんを受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。
(平12規則31・旧第4条繰下・一部改正)
(融資あっせんの決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、融資あっせんの可否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)および金融機関に通知するものとする。
(平12規則31・旧第5条繰下・一部改正、平14規則19・一部改正)
(担保および連帯保証人)
第8条 協会は、前条の融資あっせんの決定を受けた者が融資を受けることとなる金融機関に対して負担する債務の保証を行う場合は、当該融資あっせんの決定を受けた者に対し、必要に応じ担保又は連帯保証人を求めることができる。
(平12規則31・旧第6条繰下、平19規則38・一部改正)
(報告義務)
第9条 協会は、毎月末日現在の保証承諾者名簿ならびに保証残高および処理状況報告書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(平12規則31・旧第7条繰下・一部改正、平17規則19・旧第10条繰上、平26規則8・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平12規則31・旧第8条繰下、平17規則19・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資斡旋に関する条例施行規則の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
(平成20年10月1日から平成24年3月31日までの間における一般事業資金等の返済期限および据置期間の特例)
3 平成20年10月1日から平成24年3月31日までの間における平成20年10月1日前に一般事業資金、小口零細企業資金又は創業資金(以下この項において「一般事業資金等」という。)の融資あっせんの決定を受け、同日以後に当該融資に係る資金の返済期限が到来することとなる者および同日から平成24年3月31日までの間に一般事業資金等の融資あっせんの申請を行う者についての別表の規定の適用については、同表一般事業資金の項および小口零細企業資金の項中「7年」とあるのは「10年」と、「6月」とあるのは「1年」と、同表創業資金の項中「7年」とあるのは「10年」とする。
(平20規則40・追加、平21規則21・平22規則4・平23規則22・一部改正)
附則(平成8年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(秋田市中小企業設備投資促進条例施行規則の廃止)
2 秋田市中小企業設備投資促進条例施行規則(平成5年秋田市規則第9号)は、廃止する。
附則(平成12年6月26日規則第45号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成14年9月3日規則第33号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成17年11月28日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年2月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月7日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年2月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成26年2月12日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則の規定に基づき、融資を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年2月5日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平12規則31・追加、平12規則45・平13規則22・平14規則19・平14規則33・平15規則4・平17規則19・平17規則62・平19規則38・平20規則2・平21規則42・平23規則22・平24規則6・平25規則36・平26規則8・平30規則12・令元規則33・一部改正)
区分 | 融資の対象者 | 融資の条件 |
一般事業資金 | 本市に1年以上事業所を有し、現に本市内で事業を営んでいる中小企業者又は組合等であって、市税を完納しているもの | 1 貸付限度額 3,000万円 2 貸付利率 年9.0パーセント以内 3 返済期限 10年以内(据置期間を含む。) 4 据置期間 1年以内 5 協会の保証の要否 必要 |
小口零細企業資金 | 本市に1年以上事業所を有し、現に本市内で事業を営んでいる小規模企業者であって、市税を完納しているもの | 1 貸付限度額 2,000万円(協会が保証する融資を受けている場合にあっては、2,000万円から当該融資に係る資金の返済残額を控除した額) 2 貸付利率 年9.0パーセント以内 3 返済期限 10年以内(据置期間を含む。) 4 据置期間 1年以内 5 協会の保証の要否 必要 |
創業資金 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 新規に事業を行う個人が本市で新たに設立した中小企業者である会社又は組合等であって、その設立の日以後5年を経過していないもの (2) 新規に事業を行う中小企業者である個人であって、本市で事業を開始した日以後5年を経過していないもの | 1 貸付限度額 2,000万円 2 貸付利率 年9.0パーセント以内 3 返済期限 10年以内(据置期間を含む。) 4 据置期間 1年以内 5 協会の保証の要否 必要 |
産業活力創造資金 | 本市に事業所を有する中小企業者又は組合等であって、市税を完納しているもの | 1 貸付限度額 5億円 2 貸付利率 年9.0パーセント以内 3 返済期限 15年以内(据置期間を含む。) 4 据置期間 2年以内 5 協会の保証の要否 必要 |
中小製造業設備資金 | 次の各号のいずれかに該当する中小企業者又は組合等であって、市税を完納しているもの (1) 産業分類の大分類上の区分による製造業ならびに産業分類の小分類上の区分による新聞業および出版業であり、かつ、産業分類の中分類上(新聞業および出版業については、小分類上)の区分による同一業種の事業所を本市に1年以上有し、現に本市内で事業を営んでいるもの (2) 産業分類の大分類上の区分である卸売業、小売業に属し、産業分類の中分類57から60までに規定する業種のうち製造小売に該当する業種であり、かつ、産業分類の細分類上の区分による同一業種の事業所を本市に1年以上有し、現に本市内で事業を営んでいるもの (3) チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者 (4) 本市に1年以上事業所を有し、現に本市内で事業を営んでいるものであって、別に定めるところにより、その所有する工作物における石綿の除去等を行うもの | 1 貸付限度額 1億円(総事業費の100分の85に相当する額を限度とする。) 2 貸付利率 年7.0パーセント以内 3 返済期限 10年以内(据置期間を含む。) 4 据置期間 1年以内 5 協会の保証の要否 不要 |
中小企業用地取得資金 | 市長が特定する工業団地等の用地を取得する中小企業者又は組合等。ただし、本市内に事業所を有する場合は、市税を完納している者に限る。 | 1 貸付限度額 1億円(用地取得費の100分の85に相当する額を限度とする。) 2 貸付利率 年7.0パーセント以内 3 返済期限 10年以内(据置期間を含む。) 4 据置期間 1年以内 5 協会の保証の要否 不要 |