○秋田市商工業振興条例施行規則

昭和58年3月30日

規則第15号

秋田市商工業振興条例施行規則(昭和42年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市商工業振興条例(昭和42年秋田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則20・一部改正)

(用語の意義)

第2条 条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業の団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会および協業組合ならびに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合および商店街振興組合連合会(以下総称して「組合」という。)をいう。

(2) 工場 物の製造又は加工の用に供する施設をいう。

(2)の2 卸売商業施設 卸売商業の事業の用に供する施設をいう。

(2)の3 貿易関連施設 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区内において貿易の事業の用に供する施設(前2号に掲げるものを除く。)をいう。

(2)の4 流通関連施設 流通関連業(道路貨物運送業、倉庫業その他の流通に関連する業種のうち市長が別に定めるものをいう。)において、秋田県の区域を越えた物流ネットワークを構築して行う事業の用に供する施設をいう。

(3) 情報通信関連事業所 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う事業その他これに附帯する事業の用に供する施設(以下「ソフトウェア事業所」という。)および映像情報の制作等を行う事業の用に供する施設(以下「映像情報制作等事業所」という。)ならびに専用通信回線等を利用して相談、案内等の顧客サービスを集約的に行う事業等に供する施設のうち市長が別に定めるものをいう。

(3)の2 特定サービス施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定に基づき主務大臣が同意した同条第1項の基本計画(以下「地域未来投資促進法に基づく基本計画」という。)において促進を図ることとした業種に関連するサービスを行う事業の用に供する施設および再生可能エネルギーに関連するサービス又は脱炭素燃料の製造等に関連するサービスを行う事業の用に供する施設のうち市長が別に定めるものをいう。

(4) 研究施設 製造の事業を営むものが行う先端的な技術等に係る研究の用に供する家屋および設備をいう。

(4)の2 小売商業施設 小売商業の事業の用に供する家屋および設備をいう。

(5) 新設 市内に工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設、情報通信関連事業所、特定サービス施設、研究施設又は小売商業施設(以下「工場等」という。)を有しないものが、市内に新たに工場等を設置することをいう。

(6) 増設 市内に工場等を有するものが、市内に新たに工場等を設置し、又は拡張することをいう。

(7) 集団化事業 組合が組合員の経営の改善を図るため、集団化計画に基づき一定地域に工場、店舗等を設置する事業をいう。

(8) 共同施設 組合が組合員の共同の利益を図るため、共同して使用する施設をいう。

(8)の2 従業員 市内に住所を有する者であって、操業開始時までに新たに採用されたものおよび市外の親会社からの出向又は市外の本社からの派遣により市内の工場等で使用されることとなったものをいう。

(9) 投下固定資産総額 直接事業の用に供する家屋および償却資産ならびにソフトウェアに投下する経費の総額をいう。

(10) 同一業種 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中分類上(ソフトウェア事業所および映像情報制作等事業所については、小分類上)の区分による同一業種をいう。ただし、情報通信関連事業所(ソフトウェア事業所および映像情報制作等事業所を除く。)については、日本標準産業分類の小分類373および401ならびに細分類9294に規定する業種に属するものをいう。

(11) 市街化区域 秋田都市計画区域区分で定める市街化区域をいう。

(12) 中心市街地 中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項に基づく基本計画であって、その計画期間が平成29年4月から令和4年3月までのものをいう。)で定められていた中心市街地の区域をいう。

(13) 操業 条例第2条第1項各号に規定する事業を行う者が事業計画書に基づき事業を行うことをいう。

(平4規則20・平8規則10・平12規則33・平14規則20・平14規則33・平16規則18・平17規則20・平19規則5・平20規則3・平21規則30・平21規則38・平24規則12・平25規則23・平26規則9・平26規則41・平29規則23・平29規則43・令2規則10・令4規則4・令5規則8・令6規則7・一部改正)

(助成金の交付基準)

第3条 条例第4条第1号から第6号までに掲げる助成金の交付基準は、次のとおりとする。

(1) 用地取得助成金 条例第2条第1項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)(同項第9号に係る者を除く。)が、4,000平方メートル(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)以外の者が条例第2条第1項第2号、第3号又は第8号に規定する事業の用に供する土地にあっては1万平方メートルとし、中小企業者が同項第4号から第7号までに規定する事業の用に供する土地にあっては2,500平方メートルとする。)以上の市が特定する団地等を取得後3年以内であって、令和10年3月末日までに操業を開始した場合に限り、投下固定資産総額および常時使用する従業員の数に応じ別表に規定する用地取得助成金交付率算定表により求めた用地取得助成金交付率を用地取得価格に乗じて計算した金額に相当する額

(2) 環境整備助成金 認定事業者が当該事業の用に供する敷地内の緑化事業又は福利施設、公害防止施設、新エネルギー設備もしくは省エネルギー設備を操業開始後3年以内に実施し、又は設置した場合、これらに要する経費の合計金額の100分の50に相当する額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円とする。)

(3) 操業促進助成金 認定事業者(条例第2条第1項第8号又は第9号に係る者を除く。)が令和10年3月末日までに操業を開始した場合に限り、投下固定資産総額の100分の3(当該事業が地域未来投資促進法に基づく基本計画において促進を図ることとした業種であって常時使用する従業員が10人以上である場合又は再生可能エネルギーに関連する施設もしくは脱炭素燃料の製造等に関連する施設の新設もしくは増設である場合にあっては、100分の5)に相当する額(操業の開始に併せて市内への本社機能等の移転等を行った場合にあっては、その額に投下固定資産総額の100分の2に相当する額を加えた額)

(4) 雇用促進助成金 認定事業者が令和10年3月末日までに操業を開始した場合に限り、常時使用する従業員を1年以上使用したときは、次に掲げる額の合計額

ア 期間の定めのない労働契約を締結した従業員にあっては50万円を、期間の定めのある労働契約を締結した従業員にあっては10万円をそれぞれ1年以上使用した当該従業員の数に乗じて計算した額の合計額

イ 操業開始の日前において当該操業のための業務以外の業務に従事するため雇用された者で、アに掲げる従業員が雇用された日のうち最も早い日以後に期間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約に変更して労働契約を締結したものにあっては、25万円を1年以上使用した当該労働契約を締結した者の数に乗じて計算した額(その額が25万円をアに掲げる期間の定めのある労働契約を締結した従業員の数に乗じて計算した額を超えるときは、25万円を当該期間の定めのある労働契約を締結した従業員の数に乗じて計算した額)

(5) 市内企業競争力強化助成金 認定事業者(条例第2条第1項第8号又は第9号に係る者に限る。)が令和10年3月末日までに操業を開始した場合に限り、投下固定資産総額を次に掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した額の合計額に相当する額

ア 1,000万円以下の金額 100分の10

イ 1,000万円を超え2,000万円以下の金額 100分の5

ウ 2,000万円を超える金額 100分の3

(6) 建物賃借助成金 認定事業者(条例第2条第1項第4号ウに係る者に限る。)が令和10年3月末日までに操業を開始した場合に限り、当該操業開始の日から起算して3年を経過する日までの期間において、当該事業を1年間継続するごとに、当該期間に係る当該事業の用に供する建物の賃借料の100分の50(市街化区域のうち、中心市街地および商業地域(秋田都市計画用途地域で定める商業地域をいう。)を除いた区域に立地する建物にあっては、当該建物の賃借料の100分の25)に相当する額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)

2 前項各号に定める助成金の額の合計額は、当該合計額が5億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める助成金の額の全部又は一部を減額することにより、5億円とする。

3 条例第4条第1号から第6号までに掲げる助成金の交付は、その決定をした日から3年以内に行うものとする。

(平3規則3・平4規則20・平7規則26・平7規則36・平10規則16・平12規則33・平14規則20・平15規則5・平16規則18・平18規則23・平20規則3・平21規則38・平22規則5・平23規則7・平24規則12・平25規則23・平25規則24・平26規則9・平27規則39・平28規則12・平29規則43・令2規則10・令4規則4・令5規則8・令6規則7・令8規則22・一部改正)

(認定申請)

第4条 認定事業者として認定を受けようとする者は、申請書に事業計画書を添え、操業開始後90日以内に市長に提出しなければならない。

(非課税の届出)

第5条 認定事業者として認定を受けた者で、条例第3条に規定する特別土地保有税の非課税の適用を受けようとするものは、非課税土地届出書を市長に提出しなければならない。

(平16規則18・旧第6条繰上・一部改正)

(助成金の交付申請)

第6条 認定事業者として認定を受けた者で、条例第4条各号に掲げる助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平16規則18・旧第7条繰上・一部改正、平24規則37・一部改正)

(決定通知)

第7条 市長は、第4条又は前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平16規則18・旧第8条繰上・一部改正)

(届出)

第8条 条例第3条又は第4条に規定する措置を受けた者が、事業を開始し、廃止し、もしくは休業したとき、又は事業の計画を変更したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平16規則18・旧第9条繰上・一部改正)

(財産の処分の制限)

第9条 助成金の交付を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、当該交付の対象となった事業により取得し、又は効用の増加した財産で別に定めるものを、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の市長の承認を受けようとする交付事業者は、財産処分承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認又は不承認を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定により承認をする場合においては、当該交付事業者に対し、別に定めるところにより算定した当該財産の取得に係る助成金の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

(平24規則37・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16規則18・旧第10条繰上、平24規則37・旧第9条繰下)

(申請書等の様式)

第11条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

(平16規則18・旧第11条繰上、平24規則37・旧第10条繰下)

附則

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年6月17日規則第19号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(昭和63年9月19日規則第32号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月14日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年9月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定中「用地取得価格の100分の25」を「投下固定資産総額および常時使用する従業員の数に応じ別表に規定する用地取得助成金交付率算定表により求めた用地取得助成金交付率を用地取得価格に乗じて計算した金額」に改める部分については、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の秋田市商工業振興条例施行規則の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。

附則(平成7年6月1日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成7年9月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の秋田市商工業振興条例施行規則の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。

附則(平成8年3月25日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月23日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成14年9月3日規則第33号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成16年3月23日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、平成16年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月30日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成20年2月14日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年10月7日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成22年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成24年6月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成25年6月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成25年7月4日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成26年2月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成26年6月30日規則第41号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成27年9月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成28年2月10日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(平成29年12月22日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「平成30年3月末日」を「平成32年3月末日」に改める部分に限る。)および附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第3号の2および第3条第1項第3号の規定中基本計画に関する部分は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画について適用し、改正法附則第2条に規定する旧同意基本計画については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第3条第1項の規定(同項第3号中基本計画に関する部分を除く。)は、平成30年4月1日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月4日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月6日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した事業を行う者については、なお従前の例による。

附則(令和6年2月5日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月17日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表 用地取得助成金交付率算定表(第3条関係)

(平4規則20・追加、平12規則33・平14規則20・平16規則18・平21規則38・平23規則7・一部改正)

ア 条例第2条第1項第1号に係る認定事業者

組合員企業が常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

9人以下

10人以上14人以下

15人以上19人以下

20人以上24人以下

25人以上29人以下

30人以上34人以下

35人以上39人以下

40人以上44人以下

45人以上

1億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

1億円超1億5,000万円以下

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

1億5,000万円超2億円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

2億円超2億5,000万円以下

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億5,000万円超3億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

3億円超3億5,000万円以下

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

3億5,000万円超4億円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億円超4億5,000万円以下

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億5,000万円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

イ 条例第2条第1項第2号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

3人以上19人以下

20人以上29人以下

30人以上39人以下

40人以上49人以下

50人以上59人以下

60人以上69人以下

70人以上79人以下

80人以上89人以下

90人以上

5,000万円超2億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

2億円超3億円以下

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

3億円超4億円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

4億円超5億円以下

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

5億円超6億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

6億円超7億円以下

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

7億円超8億円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

8億円超9億円以下

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

9億円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

ウ 条例第2条第1項第3号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

9人以下

10人以上14人以下

15人以上19人以下

20人以上24人以下

25人以上29人以下

30人以上34人以下

35人以上39人以下

40人以上44人以下

45人以上

3,000万円超1億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

1億円超1億5,000万円以下

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

1億5,000万円超2億円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

2億円超2億5,000万円以下

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億5,000万円超3億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

3億円超3億5,000万円以下

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

3億5,000万円超4億円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億円超4億5,000万円以下

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億5,000万円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

エ 条例第2条第1項第4号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

3人以上19人以下

20人以上29人以下

30人以上39人以下

40人以上49人以下

50人以上59人以下

60人以上69人以下

70人以上79人以下

80人以上89人以下

90人以上

3,000万円超1億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

1億円超1億5,000万円以下

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

1億5,000万円超2億円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

2億円超2億5,000万円以下

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億5,000万円超3億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

3億円超3億5,000万円以下

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

3億5,000万円超4億円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億円超4億5,000万円以下

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億5,000万円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

オ 条例第2条第1項第5号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

1人以上9人以下

10人以上14人以下

15人以上19人以下

20人以上24人以下

25人以上29人以下

30人以上34人以下

35人以上39人以下

40人以上44人以下

45人以上

5,000万円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

5,000万円超7,500万円以下

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

7,500万円超1億円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

1億円超1億2,500万円以下

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

1億2,500万円超1億5,000万円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

1億5,000万円超1億7,500万円以下

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

1億7,500万円超2億円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億円超2億2,500万円以下

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億2,500万円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

カ 条例第2条第1項第6号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

9人以下

10人以上19人以下

20人以上29人以下

30人以上39人以下

40人以上49人以下

50人以上59人以下

60人以上69人以下

70人以上79人以下

80人以上

5,000万円超2億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

2億円超3億円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

3億円超4億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

4億円超5億円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

5億円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

キ 条例第2条第1項第7号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

4人以下

5人以上9人以下

10人以上14人以下

15人以上19人以下

20人以上24人以下

25人以上29人以下

30人以上34人以下

35人以上39人以下

40人以上

3,000万円超1億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

1億円超1億5,000万円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

1億5,000万円超2億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億円超2億5,000万円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億5,000万円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

ク 条例第2条第1項第8号に係る認定事業者

常時使用する従業員の数

投下固定資産総額

1人

2人以上4人以下

5人以上9人以下

10人以上14人以下

15人以上19人以下

20人以上24人以下

25人以上29人以下

30人以上34人以下

35人以上

1,000万円超1億円以下

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

1億円超1億5,000万円以下

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

1億5,000万円超2億円以下

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億円超2億5,000万円以下

35.0%

37.5%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

2億5,000万円超

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

40.0%

秋田市商工業振興条例施行規則

昭和58年3月30日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 商工
沿革情報
◆ 昭和58年3月30日 規則第15号
◇ 昭和61年6月17日 規則第19号
◇ 昭和63年9月19日 規則第32号
◇ 平成元年3月31日 規則第18号
◇ 平成3年3月14日 規則第3号
◇ 平成4年9月25日 規則第20号
◇ 平成7年6月1日 規則第26号
◇ 平成7年9月25日 規則第36号
◇ 平成8年3月25日 規則第10号
◇ 平成10年3月23日 規則第16号
◇ 平成12年3月27日 規則第33号
◇ 平成14年3月26日 規則第20号
◇ 平成14年9月3日 規則第33号
◇ 平成15年3月3日 規則第5号
◇ 平成16年3月23日 規則第18号
◇ 平成17年3月25日 規則第20号
◇ 平成18年3月30日 規則第23号
◇ 平成19年2月14日 規則第5号
◇ 平成20年2月14日 規則第3号
◇ 平成21年5月25日 規則第30号
◇ 平成21年10月7日 規則第38号
◇ 平成22年2月17日 規則第5号
◇ 平成23年3月22日 規則第7号
◇ 平成24年3月26日 規則第12号
◇ 平成24年6月1日 規則第37号
◇ 平成25年6月27日 規則第23号
◇ 平成25年7月4日 規則第24号
◇ 平成26年2月12日 規則第9号
◇ 平成26年6月30日 規則第41号
◇ 平成27年9月29日 規則第39号
◇ 平成28年2月10日 規則第12号
◇ 平成29年3月31日 規則第23号
◇ 平成29年12月22日 規則第43号
◇ 令和2年3月19日 規則第10号
◇ 令和4年2月4日 規則第4号
◇ 令和5年2月6日 規則第8号
◇ 令和6年2月5日 規則第7号
◇ 令和8年3月17日 規則第22号