○秋田市開発審査会条例
平成12年3月27日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、秋田市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(平22条例15・一部改正)
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第15号)
この条例は、平成22年6月28日から施行する。