○秋田市住居表示審議会規則

昭和37年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、秋田市住居表示審議会の設置、組織および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市に、秋田市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、合理的な住居表示制度の実施について審議し、市長に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 審議会に地区委員を置くことができる。地区委員は、審議会に出席して意見をのべることができる。

3 審議会に幹事および書記若干名を置く。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員および地区委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験者

(2) 関係の行政機関および公共機関の職員で、当該機関の長が指定する職に在る者

(3) 市の職員で市長が指定する職に在る者

2 委員は、当該諮問に係る審議および答申が終了したときは、解任されるものとする。ただし、前項第2号および第3号に掲げる者として委嘱又は任命された委員は、これらの規定に掲げる職に在職しなくなったときは、解任されるものとする。

3 地区委員は、実施区域に関係ある住民のうちから、市長が委嘱し、その任期は当該区域に関する審議を終了したときまでとする。

4 委員および地区委員は、非常勤とする。

5 第1項第2号および第3号に掲げる者として委嘱又は任命された委員に事故があるときは、会長の承認を得て事故のある委員の指定する職員にその職務を代理させることができる。

6 地区委員に事故があるときは、市長があらかじめ指定した者に当該地区委員の職務を代理させることができる。

(平12規則53・一部改正)

(幹事および書記)

第7条 幹事および書記は、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

3 書記は審議会の庶務に従事する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関して必要なことは別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月31日規則第19号)

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(平成12年11月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市住居表示審議会規則

昭和37年10月1日 規則第19号

(平成12年11月27日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第5節 住居表示
沿革情報
昭和37年10月1日 規則第19号
昭和40年5月31日 規則第19号
平成12年11月27日 規則第53号