○秋田市地域下水道条例

平成元年9月25日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、秋田市地域下水道(以下「地域下水道」という。)の設置および管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活もしくは事業に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 地域下水道 汚水を排除するために市が設置および管理する排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設ならびにこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号。以下「下水道条例」という。)の適用を受けないものをいう。

(3) 使用者 汚水を地域下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を地域下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設で、使用者が設置および管理するものをいう。

(設置)

第3条 市は、地域住民の健康で快適な生活環境の確保を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、地域下水道を設置する。

(地域下水道の名称等)

第4条 設置する地域下水道の名称、位置および処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(排水設備の接続方法)

第5条 地域下水道に汚水を流入させるために新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行う排水設備は、管理者が定める基準に適合するもので、地域下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないようにしなければならない。

2 排水管の内径は、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものでなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上1,000人未満

200ミリメートル以上

3 前項の規定にかかわらず、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(平16条例145・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備(これに接続する除害施設(汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。以下同じ。)を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認事項を変更しようとするときは、あらかじめ、管理者に届け出て確認を受けなければならない。

(平16条例145・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、下水道条例第5条第1項本文の規定により管理者の指定を受けた者が行うものとする。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。)の指定その他これに類する処分を受けた者に排水設備等の新設等の工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例145・令8条例30・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から5日以内に管理者にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。

(平16条例145・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条 次に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第9条の2 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平16条例145・追加)

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を地域下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 地域下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、管理者にその旨を届け出なければならない。

(平16条例145・一部改正)

(異動の届出)

第12条 使用者に異動があったときは、新たに使用者となった者は、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(平16条例145・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 市は、使用者から使用料を徴収する。

2 水道の給水装置を共同で使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、使用者が地域下水道に排除した汚水量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(平9条例20・平26条例25・平31条例33・一部改正)

(排除汚水量の算定)

第15条 使用者が地域下水道に排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

2 管理者は、営業を営む使用者の申告により、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い地域下水道に排除する汚水量と著しく異なると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して、その使用者が地域下水道に排除した汚水量を認定する。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けることができる。

(平16条例145・一部改正)

(使用料の算定方法)

第16条 水道水を使用した場合の使用料は、秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第29条に規定する方法に基づき算定する。

2 水道水以外の水を使用した場合の使用料は、2月分まとめて算定する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例145・平19条例45・一部改正)

(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)

第17条 月の中途において地域下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の算定については、秋田市水道事業給水条例第31条第1項の規定の例による。

2 前項の場合において、水道水以外の水を使用した場合であって、管理者が認める態様で使用したときの使用料については、同項の規定にかかわらず、第15条第1項第2号の規定により管理者が認定した使用水量に応じて算定した使用料に使用者が地域下水道を使用した日数を乗じて得た額を30で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第11条の規定による地域下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(平19条例45・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は、納入通知書により徴収する。

(概算使用料の前納)

第19条 工事その他の理由により一時的に地域下水道を使用する場合において、管理者は、必要があると認めるときは、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算に伴う追徴又は還付は、使用者から地域下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めるときに行う。

(平16条例145・一部改正)

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平16条例145・一部改正)

(使用料の減免)

第21条 管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平16条例145・一部改正)

(罰則)

第22条 市長は、第9条又は第10条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

(平9条例20・平16条例145・一部改正)

第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平16条例145・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平16条例145・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地域下水道を使用している者については、この条例の相当規定により手続きがなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の属する月分の水道水を使用した場合の使用料の算定は、第16条第1項の規定にかかわらず、日割計算によるものとする。

(平成8年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市地域下水道条例別表第2の規定は、平成9年1月分として徴収する使用料から適用し、平成8年12月分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の額に関する経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して地域下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の秋田市地域下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(罰則に関する経過措置)

5 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して地域下水道を使用している者に係る使用料(水道水を使用した場合の使用料に限る。)であって、施行日の直前の汚水量の算定を行った日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間の使用に係るものの額の算定については、改正後の秋田市地域下水道条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して地域下水道を使用している者に係る使用料(水道水を使用した場合の使用料に限る。)であって、施行日の直前の汚水量の算定を行った日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間の使用に係るものの額の算定については、改正後の秋田市地域下水道条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に秋田市ヴァンベール大平台地域下水道を使用している者については、改正後の秋田市地域下水道条例の相当規定により手続がなされたものとみなす。

(平成16年12月24日条例第145号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定ならびに附則第3項および第4項の規定は、同年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に除害施設を設置している者は、改正後の秋田市地域下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定により当該除害施設の設置の届出をした者とみなす。

3 別表第1の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に糠塚団地排水処理施設の設置等に関する条例(平成3年雄和町条例第3号。以下「雄和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、改正後の条例中相当する規定があるものは、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 秋田市糠塚地域下水道の処理区域内における施行日から平成18年3月31日(同年4月1日前から継続して地域下水道を使用している場合(水道水を使用している場合に限る。)については、同日以後初めて汚水量の算定を行う日)までの期間の地域下水道の使用に係る使用料については、改正後の条例の規定にかかわらず、雄和町条例の例による。

(平成18年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年5月1日(以下「施行日」という。)前に改正前の秋田市地域下水道条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市ハイタウン桜地域下水道に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日に地域下水道(秋田市ハイタウン桜地域下水道に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き地域下水道を使用しているものとみなして使用料を算定する。

(平成19年7月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に秋田市桜ガ丘地域下水道を使用している者については、改正後の秋田市地域下水道条例の相当規定により手続がなされたものとみなす。

(平成19年9月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市地域下水道条例第17条の規定は、平成19年12月分の徴収すべき使用料から適用し、同年11月分までの徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成22年10月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年11月1日(以下「施行日」という。)前に改正前の秋田市地域下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(秋田市ヴァンベール大平台地域下水道および秋田市桜ガ丘地域下水道に係るものに限る。)は、秋田市下水道条例(昭和39年秋田市条例第16号)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日に地域下水道(秋田市ヴァンベール大平台地域下水道および秋田市桜ガ丘地域下水道に限る。)を使用していた者で施行日以後引き続き公共下水道として使用しているもの(水道水を使用しているものに限る。)に係る施行日から施行日以後初めて汚水量の算定を行う日までの期間については、施行日以後引き続き地域下水道を使用しているものとみなして使用料を算定する。

(平成26年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第27条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 施行日以後における改正後の秋田市下水道条例の規定、改正後の秋田市地域下水道条例の規定および改正後の秋田市個別排水処理施設条例の規定の適用については、附則第2項から附則第5項までの規定の例による。

(平成31年3月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市下水道条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第12条に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 施行日以後における改正後の秋田市地域下水道条例の規定および改正後の秋田市個別排水処理施設条例の規定の適用については、附則第2項から前項までの規定の例による。

(令和8年3月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平9条例20・平15条例20・平16条例145・平18条例23・平19条例31・平22条例39・一部改正)

地域下水道の名称、位置および処理区域

名称

位置

処理区域

秋田市糠塚地域下水道

秋田市雄和妙法字糠塚43番地11

秋田市雄和妙法字糠塚の一部の区域

別表第2(第14条関係)

(平8条例30・全改、平11条例49・平14条例44・一部改正)

1 水道水を使用した場合の使用料(1月につき)

使用料

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水量10立方メートルまでの分

汚水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの分

汚水量30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

汚水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

汚水量500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

汚水量1,000立方メートルを超える分

1,020円

181円

226円

249円

305円

352円

427円

2 水道水以外の水を使用した場合の使用料(1月につき)

使用料

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水量10立方メートルまでの分

汚水量10立方メートルを超え15立方メートルまでの分

汚水量15立方メートルを超え100立方メートルまでの分

汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

汚水量500立方メートルを超える分

1,020円

75円

142円

149円

160円

秋田市地域下水道条例

平成元年9月25日 条例第38号

(令和8年3月17日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第5節 下水道等
沿革情報
平成元年9月25日 条例第38号
平成8年9月27日 条例第30号
平成9年3月24日 条例第20号
平成11年12月21日 条例第49号
平成14年12月24日 条例第44号
平成15年3月24日 条例第20号
平成16年12月24日 条例第145号
平成18年3月24日 条例第23号
平成19年7月3日 条例第31号
平成19年9月27日 条例第45号
平成22年10月5日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第25号
平成31年3月19日 条例第33号
令和8年3月17日 条例第30号