○秋田市道路占用等に関する規則

平成12年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市道路占用等に関する条例(昭和43年秋田市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、道路の占用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(受命工事計画書)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第21条又は法第22条の規定により道路に関する工事の施行又は道路の維持を命ぜられた者は、市長が特に指示する場合を除き、速やかに受命工事計画書を市長に提出しなければならない。

(工事の承認の申請等)

第3条 法第24条の承認を受けようとする者は、自費工事施行承認申請書に工事の設計計画書および実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、別表第1に定める自費工事施行承認基準および別図により行うものとする。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、その申請者に自費工事施行承認証を交付する。

4 第1項の承認を受けた者は、承認を受けた後、道路に関する工事の設計および実施計画について変更しようとするときは、あらかじめ自費工事施行承認申請書に自費工事施行承認証ならびに工事の設計計画書および実施計画書のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

5 第3項の規定は、前項の承認について準用する。

(占用の許可の申請等)

第4条 法第32条第1項の許可(以下「道路の占用の許可」という。)の申請をしようとする者は、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の道路占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置およびその付近の状況を示す位置図および写真等

(2) 占用の区域の面積計算図又は実測平面図

(3) 道路工事の執行を伴うもの又は工作物を設置するものについてはその工事の平面図、断面図又は工作物の構造図もしくは設計書等

(4) その他特に市長が必要と認めるもの

3 第1項の許可は、別表第2に定める道路占用許可基準により行うものとする。

4 市長は、第1項の許可をしたときは、その申請者に道路占用許可証を交付する。

(占用期間)

第5条 占用の期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第9条に定めるところによる。

2 前項の占用の期間を更新しようとするときは、期間満了10日前までに道路占用許可申請書に道路占用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の許可について準用する。

(占用目的等の変更)

第6条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、法第32条第3項の許可を受けようとするときは、あらかじめ道路占用許可申請書に道路占用許可証および第4条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第4項の規定は、前項の許可について準用する。

(届出)

第7条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、第1号又は第2号の規定に該当するときは、その事実を証する書類を添えなければならない。

(1) 占用者が住所もしくは主たる事務所の所在地又は氏名もしくは名称を変更したとき。

(2) 法人である占用者が代表者を変更したとき。

(3) 法人である占用者が解散しようとするとき。

(4) 道路の占用を廃止しようとするとき。

(占用料の特例)

第8条 市長は、次に掲げる工作物、物件又は施設に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、条例第5条第3項の規定に基づき、別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない。

(1) 応急仮設住宅

(2) 法第35条に規定する事業(政令第18条に規定するものを除く。)および地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設および鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立礼、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する通路および駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条第1項および第2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる工作物、物件又は施設で、市長が定めるもの

(平15規則44・平19規則39・平20規則48・一部改正)

(延滞金の減免)

第9条 条例第9条第3項の規定による延滞金の減免は、占用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ない事由があると認められるときに行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合

(2) 病気、負傷等により生活が著しく困難となっている場合

(3) 失業し、又は事業を廃止し、もしくは休止した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(土地形質変更等の許可の申請等)

第10条 法第91条第1項の許可の申請をしようとする者は、土地形質変更等許可申請書に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、その申請者に土地形質変更等許可証を交付する。

(平13規則24・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平13規則24・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(秋田市道路占用規則の廃止)

2 秋田市道路占用規則(昭和28年秋田市規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前になされた承認又は許可については、この規則の規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、第2項の規定による廃止前の秋田市道路占用規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

5 河辺町および雄和町の編入の日前に河辺町長および雄和町長によりなされた法第24条の承認又は法第32条第1項又は第3項の許可については、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平16規則82・追加)

(平成13年3月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月29日規則第44号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第82号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年9月27日規則第39号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平13規則24・一部改正)

自費工事施行承認基準

第1 車両乗入れ施設に係る工事の承認基準

1 車両乗入れ施設(歩道を有する道路に設置するものに限る。3において同じ。)は、原則として出入対象施設について1箇所とし、出入口を分離する必要のある施設等特別の事情がある場合および専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)であって特に大型のものの出入りする場合は、一辺に面する道路に2箇所で、かつ、全体で3箇所を限度とする。ただし、車両乗入れ施設相互の間隔は、可能な限り離すこと。

2 車両乗入れ施設は、原則として車道と直角に交差することとし、標準的な構造は、別図のとおりとする。

3 車両乗入れ施設の乗入れ幅および舗装構成は、附表のとおりとする。

4 車両乗入れ施設を設置する位置は、次に掲げる位置を避けなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 横断歩道内およびその前後5メートル以内の部分

(2) トンネルの前後50メートル以内の部分

(3) バスの停車帯およびバスの停留所標識の前後10メートル以内の部分

(4) 地下道および横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の部分

(5) 交差点の中および交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分

(6) 橋の部分

(7) 道路附属物(防護柵、ガードレール、車止め、道路照明灯、道路標識等をいう。以下同じ。)および信号機が設置してある部分

(8) その他道路管理上著しく支障があると認められる部分

5 市長が認め、道路附属物を撤去する場合は、原則として基礎から撤去すること。

6 街路樹が支障となる場合は、市長が指定する場所に移植することとし、植樹ますを撤去するときには附表の舗装構成により埋め戻すこと。

7 次に掲げる場合は、承認しない。

(1) 民地側に車庫その他自動車を保管する場所がない場合

(2) 交通量の少ない他の道路にも面し、直接乗り入れする必要の認められない場合

8 官民境界沿いに側溝がある場合は、用排水機能に支障を与えないよう十分な断面積と強度を有する側溝ぶた等を設置し、又は既存の構造物の補強等を行うこと。

第2 法面埋立て、切取り等に係る工事の承認基準

1 盛土、切土の施工高および縦横断こう配は、原則として当該道路の構造およびこう配に整合させたものであること。

2 官民境界沿いの官地側に側溝又は地先境界ブロックを設置することとし、これらの種類、構造、こう配等については、隣接地における状況および通過車両を考慮し、市長が決定する。

3 法面埋立ておよび切取りの場合は、路肩保護のため車道端から側帯に相当する幅を車道舗装厚と同厚とし、その外側には道路管理上支障のないよう必要な措置をとること。

4 盛土の場合は、良質土をもって盛土すること。

5 盛土によって既存の側溝を埋める必要がある場合は、用排水機能に支障を与えないよう十分な断面積と強度を有する管渠等の構造物を新設し、又は既存の構造物の補強等を行うこと。

6 法面埋立ての末端が著しい段差となる場合等、工事の施行により一般交通に危険が生じるおそれのある場合は、これを防止するために必要な安全施設を設置すること。

7 法面切取りの場合は、民地の切取り断面および構造が崩落、落石等により道路に危険を及ぼさない構造のものとすること。

8 車両乗入れ施設以外の場所から自動車等が出入りするおそれのある場合は、車止めの設置等の措置をとること。

第3 その他の工事の承認基準

第1又は第2に掲げる工事以外の工事については、道路構造令(昭和45年政令第320号)によるほか、市長がその工事を行う場合の技術基準等によること。

附表

区分

車種

乗入れ幅

舗装構成

密粒

粗粒

安定処理

路盤

(1)

乗用の自動車および車両重量が2トン以下の貨物自動車

6メートル

5センチメートル

 

 

20センチメートル

(2)

車両重量が6.5トン以下の貨物自動車

8メートル

5センチメートル

5センチメートル

 

25センチメートル

(3)

車両重量が6.5トンを超える貨物自動車

10メートル

5センチメートル

5センチメートル

10センチメートル

25センチメートル

備考

1 出入りする車種の最大のものを適用する。

2 乗入れ幅は、特に大型の車両の場合については、車両の軌跡図によることができる。

別表第2(第4条関係)

(平13規則24・平25規則15・一部改正)

道路占用許可基準

第1 総則

1 道路の占用が交通の安全又は道路の構造に支障を及ぼさないこと。

2 道路の占用が将来の道路計画等と調整されたものであること。

3 道路の占用が原則として特定人の営利目的のものでないこと。

4 道路の占用に関する工事が舗装工事の施行後に行われる場合には、道路の占用が、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、当該各号に定める期間内に道路を掘削するものでないこと。ただし、緊急を要する場合その他市長が真にやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) セメント・コンクリート舗装の道路 5年

(2) アスファルト・コンクリート舗装の道路 3年

第2 電柱、電話柱等

1 歩車道の区別のない道路では、原則として道路境界線に接して設けること。

2 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は、曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は、横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。ただし、曲がり角又は横断歩道から2メートル以上離れた場所に設けることが困難で、かつ、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りでない。

3 前2項に掲げるもののほか、別に定める基準

第3 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜め横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させることとし、その延長は、おおむね50メートル以内とすること。

2 電線等が地中化されている区域においては、地下に埋設すること。

3 電線を地下に設ける場合は、電線の頂部と路面との距離(以下「土かぶり」という。)は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さ(路面から路盤の最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以下としないこと。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第4 ベンチおよび上屋

1 路線バス事業者、タクシー事業者の団体、地方公共団体、自治会、商店会その他これらに準ずるものであって、適確な管理能力を有すると認められるものが設置すること。

2 前項に掲げるもののほか、別に定める基準

第5 バス待合所

1 付近一帯に風雨、風雪又は炎暑を避ける施設等がない場合に設けるものその他の公益上必要と認められるものであること。

2 前項に掲げるもののほか、別に定める基準

第6 街灯

1 自治会、商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、都市の美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のない道路では、原則として道路境界線に接して設けること。

3 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は、曲がり角から2メートル以上、横断歩道がある場合は、横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。ただし、曲がり角又は横断歩道から2メートル以上離れた場所に設けることが困難で、かつ、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りでない。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第7 水管、下水道管およびガス管

1 水管、下水道管又はガス管(以下「管路等」という。)の土かぶりは、当該管路等を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以下としないこと。

2 前項の規定にかかわらず、下水道管の本線の土かぶりは、当該下水道管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が1メートルに満たない場合は、1メートル)以下としないこと。

3 下水道に下水を流入させるための排水管の頂部と道路の側溝底との距離は、0.2メートル以上とすること。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第8 アーケード

1 公共的なもの又は市民の利便のため相当の必要があって真にやむを得ないと認められるものであること。

2 前項に掲げるもののほか、別に定める基準

第9 上空通路

1 建築物内の多数人の避難又は道路の交通の緩和等の相当の公共的利便に寄与するものであって真にやむを得ないと認められるものであること。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域で、景観、都市の機能等に支障のない場所であること。

3 通路部分は、原則として道路に直角であること。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第10 地下通路

1 建築物内の多数人の避難又は道路の交通の緩和等の相当の公共的利便に寄与するものであって真にやむを得ないと認められるものであること。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域における公共的地下埋設物が完備している道路で、当該埋設物等に支障を与えない構造であること。

3 通路部分は、原則として道路に直角であること。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第11 露店その他これに類するもの

1 縁日、祭典、年の市等の短期間のものであること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、別に定める基準

第12 路上広告物

1 電柱、街灯、標識、アーケードその他道路区域内の工作物又は物件に添加される看板(以下「添加看板」という。)、広告用の幕又は旗ざお、張り札、張り紙およびこれらに類するもの

(1) 添加看板は、1柱につき1個(巻付け看板および照明式のバスの停留所標識に添加する看板については、1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出することができる。)。ただし、市街地を形成している区域内の道路にあっては、1柱につき取付看板1個、巻付け看板1個とすることができる。

(2) 広告用の幕又は旗ざお、張り札、張り紙およびこれらに類するものは、公共性を有する催物、集会等のために一時的に設けられるものであることとし、張り紙、塗り広告等にあっては、添加しようとする工作物又は物件に直接ちょうふし、又は塗装したものでないこと。

2 建物、塀その他道路区域外の工作物もしくは物件に添加され、又は道路区域外の土地に設置され道路区域内に突出する看板、広告用の幕もしくは日よけおよびこれらに類するもの

(1) 自己の営業又は事業のためのものであること。

(2) 1の営業所、事業所、作業所等につき2個以内であること。ただし、たばこ、塩又は切手の販売店、専門店、加盟店、代理店等を表示する0.5平方メートル以下のものおよび広告用日よけは、この限りでない。

3 道路区域内の土地に直接設置される立て看板、広告用旗ざお、広告塔、アーチ、広告板、掲示板、標識およびこれらに類するもの

(1) 立て看板および旗ざおは、公共性を有する催物、集会等のために一時的に設けられるものであること。

(2) 広告塔は、公共的な行事又は商店会等が行う公共性のある行事のために一時的に設けられるものであること。

(3) アーチは、原則として祭礼、催物等のために一時的に設けられるものであること。

(4) 広告板は、公共的なものであること。

(5) 掲示板、町内案内板等は、官公署、町内会等の公共又は共同の用のものであること。

(6) 標識は、学校、保育所、官公署、病院、災害時の避難場所等の公共性の高い施設の位置を周知する目的で設置されるものであること。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第13 政令第7条第4号に掲げる工事用施設

1 家屋、障壁、ボーリング等の工事のための仮設の板囲、足場等は、道路境界より出幅1メートル未満であること。ただし、道路の幅員、交通量、工事の難易等により特にこれを増減することがある。

2 構台式事務所等の掛出しは、歩車道の区別のある道路の歩道上に設け、床面の下端の高さは、路面より5メートル以上であること。

3 工事用施設は、舗装道路の路面および側溝を損傷し、又は破壊しないような構造であること。

4 前3項に掲げるもののほか、別に定める基準

第14 政令第7条第5号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界より出幅1メートル未満であること。ただし、道路の幅員、交通量又は工事現場の状況により特にこれを増減することがある。

2 曲がり角、横断歩道又は消火栓から5メートル以上の距離を保って設けること。

3 前2項に掲げるもののほか、別に定める基準

別図(第3条関係)

車両乗入れ施設の標準的な構造

1 車両乗入れ施設を設置する位置の歩道が車道より1段高い場合

(1) 歩道の幅員が2.5メートル以上の場合

ア 平面図

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イ A―A’正面図

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ウ B―B’断面図

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(2) 歩道の幅員が2.5メートル未満の場合

ア 平面図

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イ A―A’正面図

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ウ B―B’断面図

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2 車両乗入れ施設を設置する位置の歩道が車道とおおむね同じ高さの場合

(1) 平面図

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(2) A―A’正面図

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(3) B―B’断面図

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秋田市道路占用等に関する規則

平成12年3月27日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)