○秋田市道路愛護規程

昭和31年4月1日

訓令第9号

第1条 この規程は道路に対する公共心と道路愛護思想の機運を醸成し、もって道路の保全向上を期するため、道路愛護会(以下「愛護会」という。)の育成助長を図ることを目的とする。

第2条 愛護会の主たる事業は概ね次のとおりとする。

(1) 路面の保持整理(雪割、除雪を含む。)

(2) 排水溝及び道路附属物の整備保全

(3) 交通上の障害物除去

(4) 非常災害時における防護並びに応急復旧

(5) 道路愛護思想の普及啓蒙

(6) 前各号の外道路愛護運動に必要な事項

第3条 愛護会を組織した時は次の事項を市長に届出なければならない。

(1) 会名

(2) 地域

(3) 会則及び組織の概要

第4条 前2条各号に掲げる事業を実施しようとするときは、作業実施計画書により道路維持課長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

第5条 愛護会の代表者は、前条の事業が終了したときは、速やかにその実績を道路維持課長に報告しなければならない。

第6条 道路維持課長は、愛護会の事績および成績を審査のうえ事績調書を作成し、順位を付して、毎年4月30日まで市長に報告しなければならない。

第7条 市長は事績顕著なものを市の記念日に表彰する。

第8条 この規程において規定する書類の様式は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月13日訓令第6号)

1 この訓令は、昭和49年7月15日から施行する。ただし、附則第2項および第3項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年5月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

秋田市道路愛護規程

昭和31年4月1日 訓令第9号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
昭和31年4月1日 訓令第9号
昭和46年4月1日 訓令第4号
昭和49年7月13日 訓令第6号
昭和56年5月29日 訓令第4号
昭和61年3月27日 訓令第1号
平成2年3月31日 訓令第5号