○秋田市建築審査会条例

昭和40年7月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、秋田市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平28条例24・追加)

(招集)

第4条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査会を招集しなければならない。

(1) 法に規定する同意を求められたとき。

(2) 法第94条第1項前段に規定する審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) その他会長が必要と認めたとき。

(平28条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(議事)

第5条 会長は、会議を主宰する。

2 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平28条例24・旧第4条繰下)

(委員以外の者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ又は意見を聞き、もしくは説明を求めることができる。

(平28条例24・旧第5条繰下)

(幹事)

第7条 審査会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が命ずる。

3 幹事は、会長の命をうけて、審査会の事務を処理する。

(平28条例24・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平28条例24・旧第7条繰下)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市建築審査会条例

昭和40年7月1日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第24号