○秋田市建築基準法関係手数料条例

平成12年3月27日

条例第8号

(手数料の徴収)

第1条 市長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の規定に基づく事務のうち次条から第7条までに掲げる事務および別表に掲げる事務につき、それぞれこれらの規定に規定する名称の手数料を徴収する。この場合において、別表各号に規定する手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

(平15条例21・平19条例24・平27条例31・一部改正)

(建築物に関する確認申請手数料)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知(以下「確認申請等」という。)に対する確認の事務につき徴収する手数料は、確認申請手数料とし、その額は、確認申請等1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の金額

30平方メートル以内のもの

7,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

20,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

26,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

46,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

63,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

180,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

313,000円

50,000平方メートルを超えるもの

604,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 第1項の規定にかかわらず、法第86条の8第1項もしくは第87条の2第1項又は第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けて工事を行う場合の確認申請手数料の額は、第1項に規定する手数料の金額の2分の1の額とする。

(平17条例40・平19条例24・平31条例46・一部改正)

(建築設備および工作物に関する確認申請手数料)

第3条 法第6条第1項の規定に基づく申請又は法第18条第2項の規定に基づく通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における確認申請手数料の額は、前条の手数料の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えた金額とし、法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく通知に係る確認申請手数料の額は、1の建築設備につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 9,000円(小荷物専用昇降機にあっては、4,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 5,000円(小荷物専用昇降機にあっては、3,000円)

2 法第88条第1項および第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく申請又は法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく通知に係る確認申請手数料の額は、1の工作物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 8,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 4,000円

(平12条例50・平17条例40・平19条例24・平28条例26・平31条例46・一部改正)

(建築物に関する完了検査申請手数料)

第4条 法第7条第1項の規定に基づく申請又は法第18条第16項の規定に基づく通知に対する検査の事務につき徴収する手数料は、完了検査申請手数料とし、その額は、当該申請又は通知1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の金額

30平方メートル以内のもの

14,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

17,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

23,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

31,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

51,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

73,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

180,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

286,000円

50,000平方メートルを超えるもの

577,000円

2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕もしくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(平19条例24・旧第4条繰下・一部改正、平27条例31・旧第6条繰上・一部改正)

(建築設備および工作物に関する完了検査申請手数料)

第5条 法第7条第1項の規定に基づく申請又は法第18条第16項の規定に基づく通知に係る工事に係る建築物に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における完了検査申請手数料の額は、前条の手数料の金額に1万3,000円(小荷物専用昇降機にあっては、8,000円)を加えた金額とし、法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく通知に係る完了検査申請手数料の額は、1の建築設備につき、1万3,000円(小荷物専用昇降機にあっては、8,000円)とする。

2 法第88条第1項および第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく申請又は法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく通知に係る完了検査申請手数料の額は、1の工作物につき、9,000円とする。

(平12条例50・平17条例40・一部改正、平19条例24・旧第5条繰下・一部改正、平27条例31・旧第7条繰上・一部改正、平28条例26・平31条例46・一部改正)

(建築物に関する中間検査申請手数料)

第6条 法第7条の3第1項の規定に基づく申請又は法第18条第19項の規定に基づく通知に対する検査の事務につき徴収する手数料は、中間検査申請手数料とし、その額は、当該申請又は通知1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の金額

30平方メートル以内のもの

12,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

49,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

66,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

151,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

251,000円

50,000平方メートルを超えるもの

519,000円

2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築する場合にあっては当該建築に係る部分の床面積のうち当該検査前に施工された工事に係る建築物の部分の床面積について算定し、建築物の大規模の修繕をする場合にあっては当該修繕に係る部分の床面積のうち当該検査前に施工された工事に係る建築物の部分の床面積の2分の1について算定する。

(平19条例24・追加、平27条例31・旧第8条繰上・一部改正)

(中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請手数料)

第7条 前条第1項の検査を受けた建築物に係る完了検査申請手数料の額は、第4条の規定にかかわらず、同条第1項の検査に係る申請又は通知1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

手数料の金額

30平方メートル以内のもの

12,000円

30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

14,000円

100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

21,000円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

29,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

50,000円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

67,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

166,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

273,000円

50,000平方メートルを超えるもの

566,000円

2 第4条第2項の規定は、前項の表の床面積の合計について準用する。

(平19条例24・追加、平27条例31・旧第9条繰上・一部改正)

(徴収の時期)

第8条 第2条から前条までに規定する手数料は、申請又は通知が行われる際に徴収するものとする。

(平19条例24・旧第6条繰下・一部改正、平27条例31・旧第10条繰上)

(確認申請手数料等の減免)

第9条 次に掲げる建築物の確認申請手数料、完了検査申請手数料および中間検査申請手数料(以下「確認申請手数料等」という。)の額は、第2条第1項および第3項第4条第1項第6条第1項ならびに第7条第1項に規定する手数料の金額の2分の1の額とする。

(1) 災害により滅失又は破損した建築物で、その災害のあった日から1年以内にこれを建築し、又は大規模の修繕もしくは模様替をしようとするもの

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)もしくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事業又はその他の公共事業を施行するために建築物の移転、改築等をしようとするもの

2 災害により住宅(兼用住宅のうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)を滅失した場合において、その災害のあった日から1年以内にこれを建築する者に対し、市長が特に必要と認めるときは、確認申請手数料等を免除することができる。

3 前2項の規定により確認申請手数料等の減免を受けようとする者は、確認申請書又は完了検査申請書を提出する前に、確認申請手数料等減免申請書に地方公共団体の発行する被災証明書又は土地区画整理事業施行者等の発行する証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(平17条例40・一部改正、平19条例24・旧第7条繰下・一部改正、平27条例31・旧第11条繰上・一部改正)

(手数料の不還付)

第10条 既納の手数料は、還付しない。

(平19条例24・旧第8条繰下、平27条例31・旧第12条繰上)

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。

(平19条例24・旧第9条繰下、平27条例31・旧第13条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月31日条例第24号)

この条例は、平成19年6月20日から施行する。

(平成19年12月27日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第31号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第39号で平成30年9月28日から施行)

(平成31年3月19日条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第7号で令和元年6月25日から施行)

(令和4年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平12条例50・平13条例26・平15条例21・平17条例40・平19条例24・平19条例60・平27条例31・平30条例30・平30条例50・平31条例46・令4条例30・令5条例15・一部改正)

事務

名称

金額

(1) 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号又は第18条第24項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

120,000円

(2) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

(3) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

(4) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

33,000円

(5) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

27,000円

(6) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

160,000円

(7) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

160,000円

(8) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を法第87条第2項もしくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料

180,000円(法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては120,000円、同項第2号に該当する場合にあっては140,000円)

(9) 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

160,000円

(10) 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

27,000円

(11) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

(12) 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

33,000円

(13) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

(14) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(これらの規定を法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の特例許可申請手数料

160,000円

(15) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

27,000円

(16) 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(17) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

(18) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(19) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(20) 法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料

27,000円

(21) 法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

6,400円

(22) 法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(23) 法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(24) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

(25) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

(26) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

(27) 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可申請手数料

160,000円

(28) 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(29) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(30) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

(31) 法第68条の3第7項(法第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(32) 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(33) 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

防災街区整備地区計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料

27,000円

(34) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

(35) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(36) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

27,000円

(37) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

(38) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築又は法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途の変更による興行場等としての使用に係る許可の申請に対する審査

仮設興行場等の建築又は建築物の用途変更による興行場等としての使用に係る許可申請手数料

床面積の合計が100平方メートル以内のときは34,000円、床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以内のときは56,000円、床面積の合計が500平方メートルを超えるときは120,000円

(39) 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築又は法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途の変更による特別興行場等としての使用に係る許可の申請に対する審査

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築又は建築物の用途変更による特別興行場等としての使用に係る許可申請手数料

160,000円

(40) 法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(41) 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(42) 法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有し、かつ、面積が一定規模以上である一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(43) 法第86条第4項の規定に基づく複数建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計により建築等をし、かつ、敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(44) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料

建築物(当該新築又は増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(45) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築もしくは一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築もしくは一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料

建築物(当該新築又は増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(46) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可申請手数料

建築物(当該新築又は増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(47) 法第86条の5第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

1の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(48) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

(49) 法第86条の8第1項もしくは第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について行う2以上の工事の全体計画又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該全体計画の変更の認定の申請に対する審査

既存の1の建築物について行う2以上の工事の全体計画又は当該全体計画の変更の認定申請手数料

第2条第1項の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

(50) 政令第131条の2第2項の規定に基づく前面道路に関する特例の認定の申請に対する審査

前面道路の特例認定申請手数料

27,000円

(51) 政令第131条の2第3項の規定に基づく壁面線又は壁面の位置に関する特例の認定の申請に対する審査

壁面線又は壁面の位置の特例認定申請手数料

27,000円

(52) 政令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転に関する制限の適用除外に係る特例の認定の申請に対する審査

既存の建築物の移転に関する制限の適用除外に係る特例認定申請手数料

27,000円

備考

1 第38号の床面積の合計は、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める床面積について算定する。

ア 建築物を建築する場合 当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物の用途を変更する場合 当該用途の変更に係る部分の床面積

2 第49号の床面積の合計は、当該2以上の工事について、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める面積について算定する。

ア 建築物を増築し、又は改築する場合(イに掲げる場合を除く。) 当該増築又は改築に係る部分の床面積

イ 全体計画の変更をして建築物を増築し、又は改築する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

エ 全体計画の変更をして建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

秋田市建築基準法関係手数料条例

平成12年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第8号
平成12年9月29日 条例第50号
平成13年6月20日 条例第26号
平成15年3月24日 条例第21号
平成17年7月27日 条例第40号
平成19年5月31日 条例第24号
平成19年12月27日 条例第60号
平成27年3月24日 条例第31号
平成28年3月18日 条例第26号
平成30年3月19日 条例第30号
平成30年9月28日 条例第50号
平成31年3月19日 条例第46号
令和4年9月28日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第15号