○秋田市建築基準法施行細則
昭和48年5月1日
規則第12号
秋田市建築基準法施行細則(昭和40年秋田市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)および建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工事監理者等の選任届)
第2条 建築主は、工事に着手する前に法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたとき、および工事施工者を定めたときは、選任届を市長に提出しなければならない。ただし、法第6条第1項の規定により提出した確認申請書に記載したときは、この限りでない。
(平11規則34・平20規則44・平27規則16・一部改正)
(申請書類)
第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域に工場を建築しようとする場合は、省令第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる各階平面図には、同表の明示すべき事項のほか、原動機および機械の位置を明示しなければならない。
2 高さ3メートルを超えるがけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下この項において同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合であって、当該建築物の位置が、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から水平距離ががけの高さの2倍以内にあるときは、省令第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる配置図には、同表の明示すべき事項のほか、当該がけの位置および高低差を明示しなければならない。
3 法第87条第3項第3号に規定する用途の変更をする場合は、省令第1条の3に定めるもののほか、既存不適格調書を添えなければならない。
4 確認申請に係る建築物が、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する構造計算によってその安全性が確かめられたものである場合は、省令第1条の3に定めるもののほか、構造計算適合性判定適用調書を添えなければならない。
(平5規則26・平11規則34・平12規則50・平13規則35・平17規則41・平19規則27・平27規則16・一部改正)
(変更の届出等)
第4条 建築主は、許可又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の完了前に、当該許可又は認定に係る申請の内容に軽微な変更(建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者の変更を除く。)があった場合は、速やかに建築許可等変更届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、建築許可等変更受理通知書により当該建築主に通知するものとする。
3 建築主は、許可又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の完了前に建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者を変更した場合は、速やかに名義変更届を市長に提出しなければならない。
(平19規則27・全改)
(許可等の申請取下届)
第5条 建築主は、許可、認定又は確認を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、速やかに許可等申請取下届を市長に提出しなければならない。
(平19規則27・全改)
(工事の取りやめ届)
第6条 建築主は、許可又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合は、速やかに工事取りやめ届を市長に提出しなければならない。
(平5規則26・一部改正)
(完了検査申請書の添付書類)
第7条 省令第4条第1項第6号の規則で定める書類は、法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る完了検査であって、当該検査を行う際に目視により確認できない部分を写した写真および工事監理者(工事監理者が定められていない場合にあっては、工事施工者)が作成した施工状況報告書とする。
(平19規則27・全改、平23規則33・平29規則20・一部改正)
(意見の聴取の請求)
第8条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取の請求をしようとする者は、公開による意見の聴取請求書に法第9条第2項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知書又は法第9条第7項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る書面の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(平5規則26・平8規則3・平12規則14・平17規則41・一部改正)
(標識の設置)
第9条 法第9条第13項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、法に基づく命令の公告によるものとする。
(平5規則26・平12規則14・平17規則41・一部改正)
(あ) | (い) | |
(1) | 学校 | 次のいずれかに該当するもの ア 3階以上の階をその用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
(2) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 次のいずれかに該当するもの ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの イ 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの ウ 避難階のみをその用途に供するもので、当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
(3) | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 次のいずれかに該当するもの ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの イ 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの |
(4) | 体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの |
(5) | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗 | 次のいずれかに該当するもの ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの イ 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの ウ 避難階のみをその用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの |
(6) | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店もしくは飲食店又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項各号に掲げるものをいう。) | 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの |
(7) | ホテル又は旅館 | 次のいずれかに該当するもの ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの イ 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの |
(8) | 事務所 | 階数5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの |
(平5規則26・平12規則14・平28規則53・令元規則17・一部改正)
(平12規則14・平15規則45・平20規則16・平28規則53・令元規則17・一部改正)
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書および同条第3項の換気設備(自然換気設備を除く。)に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備で排煙機又は送風機を有するものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)
(4) 防火設備(随時閉鎖し、又は作動することができるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
(平28規則53・全改)
(建築設備等および昇降機等の定期報告)
第13条 省令第6条第1項のおよび省令第6条の2の2第1項の規定による市長が定める報告の時期は、次に定めるものとし、当該報告に係る書面(報告の日前3月以内に検査し、作成したものに限る。)の提出は、当該報告の時期の3月前からとする。
(1) 令第16条第3項第1号に定める昇降機および令第138条の3に定める昇降機等は、毎年法第7条第5項による検査済証交付の日の属する月に応当する月の末日
(2) 令第16条第3項第2号および前条各号に定める建築設備等は、毎年11月30日
(平5規則26・平11規則34・平15規則45・平20規則16・平28規則53・一部改正)
(指定を受けた道路の標示等)
第14条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、側溝その他によりその位置が明らかな場合を除きコンクリート又は石等により当該道路を標示するとともに、道路築造完了届を市長に提出して検査を受けなければならない。
(道路等の変更又は廃止の申請)
第15条 法第42条第1項第2号から第5号までおよび同条第2項の規定による道路を変更又は廃止しようとする者は、道路変更又は廃止申請書に省令第9条に規定する図面および承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平5規則26・一部改正)
(道の指定)
第16条 法第42条第2項の規定により、市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至ったとき、又は法施行後都市計画区域として指定されたとき、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上のものとする。
(建築制限の緩和の申請)
第17条 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号もしくは第4号、法第47条ただし書、法第52条第10項、第11項もしくは第14項、法第53条第4項、第5項もしくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号もしくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第68条第2項第2号もしくは第3項第2号又は法第68条の7第5項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書に、省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書ならびに法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可を受けようとする者にあっては、省令第1条の3第1項の表2(23)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第48条第1項から第14項までのただし書又は法第51条ただし書(以上の各規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書に、省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書のほか、次に掲げる図書(当該許可が法第48条第16項第1号に掲げる場合にあっては、第2号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 方位、恒風の方向等を記入した建築敷地の図面および建築敷地の周囲200メートル以内の見取図
(2) 申請に係る建築敷地の周囲100メートル以内にある建築物、空地等の現況図ならびにその所有権者、賃借権者等の住所および氏名を記載した調書
(3) 業態、設備(特に公害防止の設備)および用途に関する詳細な書類(建築物が工場の場合にあっては工場・事業調書、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物の場合にあっては危険物の数量表)
3 法第55条第3項もしくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号もしくは第4項、法第59条の2第1項、法第68条第1項第2号、法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書に、省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項ならびに同条第1項の表2(23)項および(29)項に掲げる図書(法第59条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者にあっては、同表(29)項に掲げる図書を除く。)のほか、同表(28)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
4 法第85条第3項、第6項もしくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項もしくは第7項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書に省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
6 省令第1条の3第1項の表1および表2の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可申請書に添える場合においては、前各項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する図書に明示することを要しない。
(平5規則26・全改、平9規則71・平11規則34・平12規則50・平13規則35・平15規則7・平15規則36・平17規則41・平19規則27・平19規則53・平30規則13・平30規則40・令元規則17・令4規則22・令5規則20・一部改正)
第18条 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第2項もしくは第7項(法第87条第2項において準用する場合を含む。)、法第68条の5の6、法第86条の6第2項又は令第131条の2第2項もしくは第3項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書に省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第55条第2項、法第68条の3第3項又は法第68条の5の5第2項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書に、省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書のほか、同条第1項の表2(23)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第52条第6項第3号、法第68条の3第1項、法第68条の4、法第68条の5の2又は法第68条の5の5第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書に、省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書のほか、同条第1項の表2(23)項、(28)項および(29)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
4 令第137条の12第6項もしくは第7項又は令第137条の16第2号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書に、省令第1条の3第1項の表1(い)項および(ろ)項に掲げる図書のほか、同条第1項の表2(61)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
5 省令第1条の3第1項の表1および表2の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を認定申請書に添える場合においては、前各項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する図書に明示することを要しない。
(平19規則27・追加、平19規則53・平27規則16・平30規則40・令元規則17・令5規則20・令6規則16・一部改正)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第19条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上、内角が120度以下の2つの道路(隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によってできたかど敷地で、その敷地の周辺が3分の1以上それらの道路に接するもの
(2) 幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が35メートル以内の敷地で、その敷地の周辺の長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(3) 当該敷地の周辺の一方以上が幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、その敷地の周辺の長さの6分の1以上が公園、広場、川又は海に接するもの
(平19規則27・旧第18条繰下)
(敷地面積の規模の緩和)
第20条 令第136条第3項の表(3)項(は)欄に掲げる規則で定めることができる敷地面積の規模は、700平方メートルとする。
(平5規則26・平12規則50・一部改正、平19規則27・旧第19条繰下)
(道路面と地盤面に高低差のある場合)
第21条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合において、その前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面とその前面道路との高低差の2倍以上であり、かつ、10メートルを超える敷地内における法第56条第1項第1号の規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
(平17規則41・全改、平19規則27・旧第20条繰下)
(建築協定の認可申請)
第22条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、認可申請書に、次に掲げる書類(同項の規定による申請の場合は、第3号に掲げる書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定を締結しようとする理由書
(3) 申請者の代表権を証する書類
(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされた者を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所および氏名ならびに建築協定に関する全員の合意があったことを示す書類
(5) 付近見取図および協定区域図
(6) 建築協定を締結しようとする建築物に関する基準を示す図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平5規則26・全改、平19規則27・旧第21条繰下、平22規則32・一部改正)
(建築協定の変更認可申請)
第23条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする者は、変更認可申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更案
(2) 建築協定を変更しようとする理由書
(3) 申請者の代表権を証する書類
(4) 建築協定区域および建築物に関する基準の変更の内容を示す図書
(5) 土地の所有者等(建築協定の効力が及ばない者を除く。次条において同じ。)の全員の住所および氏名ならびに建築協定の変更に関する全員の合意があったことを示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平5規則26・全改、平11規則34・一部改正、平19規則27・旧第22条繰下、平22規則32・一部改正)
(建築協定の廃止認可申請)
第24条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、廃止認可申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定を廃止しようとする理由書
(2) 申請者の代表権を証する書類
(3) 土地の所有者等の全員の住所および氏名ならびに建築協定の廃止に関する過半数の合意があったことを示す書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平5規則26・全改、平11規則34・一部改正、平19規則27・旧第23条繰下、平22規則32・一部改正)
(指定確認検査機関による照会)
第25条 法第77条の32第1項の規定による照会をしようとする者は、照会書に、当該照会に係る事項の審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平19規則27・追加)
3 省令第10条の23第6項の規則で定める図書および書類は、法第87条第3項第3号に規定する用途の変更をする場合又は法第87条の2第1項の認定に係る申請をする場合にあっては、既存不適格調書とする。
(平19規則27・追加、平27規則16・令元規則17・一部改正)
(審査の請求)
第27条 法第94条第1項前段の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に証拠となるべき書類を添えて建築審査会に提出しなければならない。
2 法第94条第1項後段の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に証拠となるべき書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平11規則34・旧第25条繰上、平19規則27・旧第24条繰下、平28規則14・一部改正)
(積雪荷重)
第28条 令第86条第2項ただし書の規定により定める多雪区域は市内全域とし、その区域内における積雪の単位荷重は、別表(1)の項の区域にあっては積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上、その他の区域にあっては30ニュートン以上とする。
2 令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量の数値は、別表のとおりとする。
(平11規則34・旧第26条繰上・一部改正、平12規則50・一部改正、平19規則27・旧第25条繰下)
(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第29条 令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域を除く。)とする。
(平5規則26・一部改正、平11規則34・旧第28条繰上・一部改正、平12規則50・旧第27条繰上・一部改正、平13規則35・一部改正、平19規則27・旧第26条繰下)
(告示)
第30条 市長は、次に掲げる場合は、告示する。
(1) 法第6条第1項第4号の規定による区域を指定したとき。
(2) 法第22条第1項の規定による区域を指定したとき。
(3) 法第42条第1項第4号の規定による道路を指定し、変更し、又は廃止したとき。
(4) 法第42条第2項又は第4項の規定による道路を指定し、変更し、又は廃止したとき。
(5) 法第42条第3項の規定による水平距離を指定し、変更し、又は廃止したとき。
(6) 法第52条第1項第8号の規定による数値を定めたとき。
(7) 法第52条第2項第2号の規定による区域を指定したとき。
(8) 法第52条第2項第3号の規定による区域を指定し、および数値を定めたとき。
(9) 法第52条第8項の規定による区域を指定し、および数値を定めたとき。
(10) 法第53条第1項第6号の規定による数値を定めたとき。
(11) 法第56条第1項第2号の規定による区域を指定し、および数値を定めたとき。
(12) 法第84条第1項の規定による区域を指定したとき。
(13) 法第85条第1項の規定による区域を指定したとき。
(14) 法別表第3(に)欄5の項の規定による数値を定め、又は同表の備考の3の規定による区域を指定したとき。
(平11規則34・旧第29条繰上・一部改正、平12規則14・一部改正、平12規則50・旧第28条繰上、平15規則7・平17規則41・一部改正、平19規則27・旧第27条繰下、平27規則16・令2規則45・一部改正)
(公告)
第31条 市長は、法第42条第1項第5号の規定に基づいて道の位置を指定し、変更し、又は廃止した場合は、その旨を公告する。
(平12規則14・追加、平12規則50・旧第29条繰上、平19規則27・旧第28条繰下)
(準用)
第32条 第3条の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2 第7条の規定は、法第18条第16項(法第87条の4又は法第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
(平19規則27・追加、平27規則16・令元規則17・一部改正)
(委任)
第33条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平5規則26・全改、平11規則34・旧第30条繰上、平12規則14・旧第29条繰下、平12規則50・旧第30条繰上、平19規則27・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの規則の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正法附則第16項に規定する日までの間は、この規則による改正後の秋田市建築基準法施行規則第18条、第19条及び第20条の規定は、適用せず、この規定による改正前の秋田市建築基準法施行細則(以下「改正前の細則」という。)第17条から第20条までの規定は、なお効力を有する。
3 この規則施行後、最初に行う法第12条第1項又は第2項の規定による定期報告は、次の各号に定める年からとする。
(2) 第11条第1項の表の4および5項に掲げる建築物にあっては、昭和50年
(4) 第13条第2項の建築設備にあっては、昭和50年
4 この規則施行の際改正前の細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によって行なわれたものとみなす。
附則(昭和50年8月20日規則第13号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市建築基準法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第10条第1項の表(6)項の事務所に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項又は第2項の規定による最初の定期報告は、平成7年からとする。
3 この規則施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物もしくはその敷地の部分については、改正法の施行の日(平成5年6月25日)から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の細則第17条および第24条(法第86条第10項の規定に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の秋田市建築基準法施行細則第17条および第24条(法第86条第9項の規定に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成8年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第34号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日規則第36号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第45号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第86号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年8月29日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。)および同条第5項の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第44号)
この規則は、平成20年11月28日から施行する。
附則(平成22年8月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第16号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第30条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 小荷物専用昇降機および防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に対する改正後の秋田市建築基準法施行細則第13条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後に行う報告から適用し、同日前に行う報告については、なお従前の例による。
(1) 小荷物専用昇降機 平成30年6月1日
(2) 防火設備 平成29年6月1日
附則(平成29年3月17日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
(平16規則86・全改、平19規則27・一部改正)
| 垂直積雪量 | 区域 |
(1) | 1.0メートル | (2)、(3)および(4)に掲げる区域以外の区域 |
(2) | 1.5メートル | 山内、太平((4)に掲げる区域を除く。)、下北手寒川、宝川および通沢、上北手大山田、小山田および古野、上新城小又、白山および湯ノ里((4)に掲げる区域を除く。)、河辺((3)および(4)に掲げる区域を除く。)ならびに雄和((3)および(4)に掲げる区域を除く。)の区域 |
(3) | 2.0メートル | 仁別((4)に掲げる区域を除く。)、河辺岩見(穴渕、石垣、泉倉、上田面、上野、後又、鵜養、鵜養前田面、小又川端、貝住沢口、川鹿沢、萱森、萱森上野、萱森下野、萱森下谷地、萱森留見瀬、萱森中谷地、小出沢、小出沢川南、下田面、杉沢、杉沢川端、杉沢台、杉沢台下、杉沢前田面、杉ノ脇、砂崩、仙翁台、善知鳥坂、岨谷尻、塚ノ台、中島、中曽根、中ノ台、中畑野、新川、新川上田面、二階渕、東、松沢、茗荷沢口、茂および森ノ越に限る。)および三内(尼沢、岩谷袋、三内段、三内段ノ下、三内中段、下モ田、砂子渕、岨ノ下、高畑、土渕、沼袋、丸舞、丸舞口、柳台および脇袋に限る。)ならびに雄和萱ケ沢、碇田、神ケ村、新波および向野の区域 |
(4) | 2.5メートル | 仁別務沢国有林野、砥沢国有林野、仁別沢国有林野および粟畑台国有林野、上新城小又小又沢国有林野および白山白山沢国有林野、太平山谷谷山国有林野、寺庭柿木坂国有林野および八田矢櫃国有林野ならびに河辺三内財の神国有林野および岩見岩見山国有林野の区域 |