○秋田市建築関係公開意見聴取規則

昭和40年7月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき公開による意見の聴取に関して必要な事項を定めるものとする。

(平8規則3・一部改正)

(開催の通知および告示)

第2条 公開による意見の聴取を行おうとするときは、意見を聴取しようとする事項、公開による意見の聴取の日時および場所その他必要な事項を意見の聴取の期日の2日前までに、関係人に通知するとともにこれを告示するものとする。

(平8規則3・一部改正)

(代理人)

第3条 関係人が公開による意見の聴取に代理人を出席させるときは、委任状に代理人選任の理由および本人との関係を記載した書面を添えて公開による意見の聴取の開始前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、関係人1人につき1人とする。

(平8規則3・一部改正)

(証人)

第4条 関係人又はその代理人が証人を出席させる場合は、証人の住所、氏名および証言させる事項を書面で公開による意見の聴取の開始前までに、市長に提出しなければならない。

(平8規則3・一部改正)

(議長)

第5条 公開による意見の聴取の議長は、市長又は市長が指名した職員とする。

2 議長は、公開による意見の聴取の秩序を保持し、議事を整理し、公開による意見の聴取を主宰する。

(平8規則3・平19規則12・一部改正)

(違反事実の申立て)

第6条 関係職員は、公開による意見の聴取において法令違反の事実および適用条文その他処分上必要な事項を申し立てなければならない。

2 関係職員は、処分の理由となった事実につき、必要な証拠を提出し、又は提示することができる。

(平8規則3・平19規則12・一部改正)

(意見の聴取の方法)

第7条 意見の聴取は口頭をもって行なう。

(平8規則3・一部改正)

(意見の聴取者又は代理人の欠席の場合の意見の聴取方法)

第8条 関係人又はその代理人が正当な理由がなく公開による意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなし、欠席のまま行う。

2 前項の場合においては、供述書がある場合は、その供述書および当該事実の調査に当たった市職員が署名した調書により行う。

(平8規則3・平19規則12・令3規則20・一部改正)

(学識経験者の意見)

第9条 議長は、市職員もしくは関係行政庁の職員又は学識経験者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平8規則3・平19規則12・一部改正)

(発言)

第10条 公開による意見の聴取において発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平8規則3・一部改正)

(秩序保持)

第11条 議長は、公開による意見の聴取の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は秩序をみだす者に対し退場その他必要な措置をとることができる。

(平8規則3・一部改正)

(処分書の通知)

第12条 議長は、公開による意見の聴取終了後遅滞なく処分を決定し、書面によりこれを関係人に通知する。

(平8規則3・一部改正)

(書記)

第13条 公開による意見の聴取に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 書記は、議長の命を受け、意見の聴取に関する事務に従事し、議事録を作成しなければならない。

(平8規則3・平19規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

秋田市建築関係公開意見聴取規則

昭和40年7月1日 規則第24号

(令和3年5月25日施行)