○秋田市建築協定条例

平成8年6月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 土地の所有者および建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者および借地権を有する者)は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(協定を締結することができる区域)

第3条 建築協定を締結することができる区域は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域

(2) その他市長が必要と認めて指定した区域

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

秋田市建築協定条例

平成8年6月24日 条例第23号

(平成8年6月24日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成8年6月24日 条例第23号