○秋田市水道事業等の設置等に関する条例
昭和41年12月26日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、下水道事業および農業集落排水事業(個別排水処理事業を含む。以下同じ。)(以下「水道事業等」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(平16条例149・平19条例16・平21条例44・一部改正)
(設置)
第2条 本市に次の事業を設置する。
(1) 水道事業
(2) 下水道事業
(3) 農業集落排水事業
2 法第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業および農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。
(平16条例149・平19条例16・平21条例44・一部改正)
(経営の基本)
第3条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業は、別表第1のとおりとする。
3 下水道事業は、別表第2のとおりとする。
4 農業集落排水事業は、別表第3のとおりとする。
(平10条例20・平16条例149・平19条例16・平21条例44・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて管理者1人を置く。
2 前項の管理者は、上下水道事業管理者とする。
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(平16条例149・一部改正)
(剰余金の処分の方法)
第5条 管理者は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てるものとする。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設又は改良の費用に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合は、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
4 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合又は建設改良積立金を使用して建設もしくは改良を行った場合は、その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
(平26条例81・追加)
(重要な資産の取得および処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(平16条例149・一部改正、平19条例16・旧第6条繰上、平26条例81・旧第5条繰下)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平16条例149・一部改正、平19条例16・旧第7条繰上、平26条例81・旧第6条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第5条の特別会計に関する規定は、昭和42年度分の予算および決算から適用する。
(条例の廃止)
3 秋田市工業用水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和36年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和44年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 工業用水道事業の廃止に伴い、当該事業に属した財産は、水道事業が引き継ぐものとする。
(条例の廃止)
3 秋田市工業用水道条例(昭和32年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和48年12月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月26日条例第18号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月19日条例第25号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第9号で平成2年4月9日から施行)
附則(平成2年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第21号で平成5年5月26日から施行)
附則(平成10年3月23日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年3月31日から施行)
附則(平成11年6月28日条例第30号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第149号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第1条および第2条の改正規定、第3条の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第4条から第7条までの改正規定ならびに別表第2の次に1表を加える改正規定ならびに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(秋田市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 秋田市下水道事業の設置等に関する条例(平成13年秋田市条例第36号)は、廃止する。
附則(平成19年3月20日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年4月1日から施行)
附則(平成21年12月28日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第46号で平成24年11月1日から施行)
附則(平成26年3月25日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第81号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第49号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第24号で令和3年10月1日から施行)
附則(令和4年3月22日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第42号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 水道事業(第3条関係)
(平19条例16・全改、平24条例32・令5条例19・一部改正)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
千秋、手形、中通、南通、保戸野、高陽、大町、旭北、楢山、旭南、川元、川尻、茨島、山王、牛島、手形山、卸町、泉、旭川、東通、横森、桜、桜ガ丘、桜台、大住、仁井田、御野場、御所野、大平台、山手台、南ケ丘、八橋、川尻町、広面、蛇野、四ツ小屋、新屋、向浜、新屋町、土崎港、将軍野、飯島、港北、寺内、河辺赤平、河辺諸井、新藤田の一部、濁川の一部、添川の一部、柳田の一部、山内の一部、仁別の一部、太平の一部、下北手の一部、上北手の一部、浜田の一部、豊岩の一部、下浜の一部、外旭川の一部、下新城の一部、上新城の一部、金足の一部、河辺岩見の一部、河辺大沢の一部、河辺大張野の一部、河辺北野田高屋の一部、河辺三内の一部、河辺神内の一部、河辺高岡の一部、河辺戸島の一部、河辺豊成の一部、河辺畑谷の一部、河辺松渕の一部、河辺和田の一部、雄和萱ケ沢の一部、雄和碇田の一部、雄和神ケ村の一部、雄和新波の一部、雄和向野の一部、雄和左手子の一部、雄和繋の一部、雄和女米木の一部、雄和戸賀沢の一部、雄和相川の一部、雄和種沢の一部、雄和平尾鳥の一部、雄和妙法の一部、雄和石田の一部、雄和平沢の一部、雄和下黒瀬の一部、雄和椿川の一部、雄和田草川の一部および雄和芝野新田の一部 | 301,000人 | 111,000立方メートル |
別表第2 下水道事業(第3条関係)
(平16条例149・追加、平19条例16・旧別表第3繰上、平26条例46・令3条例31・令4条例12・一部改正)
排水区域面積 | 排水人口 | 1日最大処理能力 |
8,119.9ヘクタール | 283,840人 | 159,148.0立方メートル |
別表第3 農業集落排水事業(第3条関係)
(平21条例44・追加、平26条例46・平29条例18・平31条例49・令2条例19・令3条例31・令4条例12・令5条例19・令6条例42・一部改正)
排水区域面積 | 排水人口 | 1日最大処理能力 |
337.1ヘクタール | 10,518人 | 2,046.9立方メートル |
備考 この表に掲げる排水区域面積および1日最大処理能力には、個別排水処理事業に係るものを含まない。