○秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、秋田市上下水道局職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17上下水管規程14・一部改正)

(育児休業の承認請求)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、管理者に提出して行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月に達する日以前の日である場合

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平17上下水管規程14・令4上下水管規程3・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を養育状況変更届により、管理者に届出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(平19上下水管規程10・平22上下水管規程15・令4上下水管規程3・一部改正)

(育児休業等に係る辞令書の交付)

第5条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第1号から第4号までに規定する育児休業(同号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業又は育児短時間勤務をしている職員について当該育児休業又は育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業又は育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(5) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平14水事管規程5・平19上下水管規程10・平22上下水管規程15・令4上下水管規程3・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第6条 秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年秋田市条例第17号)第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(第3項で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業をしている地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の期末手当の支給については、育児休業条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

3 第1項の勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法第29条の規定により停職にされていた職員および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされていた期間を除く。)

4 秋田市公営企業職員の給与に関する条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

5 前項の規定にかかわらず、育児休業をしている会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、育児休業条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(平11水事管規程7・追加、平14水事管規程7・平16水事管規程3・一部改正、平19上下水管規程10・旧第5条の2繰下・一部改正、令2上下水管規程1・令4上下水管規程3・令6上下水管規程3・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第7条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和53年秋田市水道局水道管理規程第5号)第13条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平18上下水管規程8・全改、平19上下水管規程10・旧第6条繰下・一部改正、令2上下水管規程1・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)の退職手当の期間の計算については、育児休業条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)の例による。

2 育児休業をした会計年度任用職員の退職手当の期間の計算については、育児休業条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(平19上下水管規程10・旧第7条繰下・一部改正、令2上下水管規程1・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに、管理者に提出して行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平19上下水管規程10・追加、令4上下水管規程3・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平19上下水管規程10・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第11条 管理者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19上下水管規程10・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第12条 育児短時間勤務をした職員の退職手当の期間の計算については、育児休業条例の適用を受ける職員の例による。

(平19上下水管規程10・追加、令2上下水管規程1・一部改正)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への準用)

第13条 前条の規定は、育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員について準用する。

(平19上下水管規程10・追加)

(部分休業)

第14条 管理者は、職員(次に掲げる職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、次条に規定するところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)以外の非常勤職員

(平13水事管規程3・平14水事管規程5・一部改正、平19上下水管規程10・旧第8条繰下・一部改正、令2上下水管規程1・令4上下水管規程1・令4上下水管規程3・一部改正)

(部分休業の承認)

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は秋田市上下水道局職員就業規程(昭和31年秋田市水道ガス局訓令第10号)第24条第1項の規定により適用する秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、非常勤職員に対する部分休業の承認については、育児休業条例の適用を受ける非常勤職員の例による。

(平19上下水管規程10・旧第9条繰下・一部改正、令2上下水管規程1・一部改正)

(部分休業の承認の失効等)

第16条 部分休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

(1) 当該職員が、産前の休業を始めまたは出産した場合

(2) 当該職員が、休業もしくは停職の処分を受けた場合

(3) 当該部分休業に係る子が死亡しまたは当該職員の子でなくなった場合

2 管理者は、部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

(3) 部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

(平19上下水管規程10・旧第10条繰下、令4上下水管規程1・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第17条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取り扱いを受けることはない。

(平19上下水管規程10・旧第11条繰下)

(部分休業の承認の請求)

第18条 第14条の規定による部分休業の請求は、部分休業承認請求書により管理者に提出して行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業について準用する。

(平19上下水管規程10・旧第12条繰下、令4上下水管規程3・一部改正)

(子が死亡した場合等の届出)

第19条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平19上下水管規程10・旧第13条繰下)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第20条 管理者は、職員が管理者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4上下水管規程1・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第21条 管理者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4上下水管規程1・追加)

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業等に関しては、育児休業条例の適用を受ける職員の例による。

(平19上下水管規程10・旧第14条繰下、令2上下水管規程1・一部改正、令4上下水管規程1・旧第20条繰下)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日水道事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の秋田市水道局職員の育児休業等に関する規程第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成16年3月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日上下水道局管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日上下水道局管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 改正後の秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の規定は、平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日又は同年8月1日において育児休業をしていた職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の規程第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月25日上下水道局管理規程第15号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(令和2年1月6日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

秋田市上下水道局職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第2節 人事・給与
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成11年12月28日 水道事業管理規程第7号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成14年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第14号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第8号
平成19年9月25日 上下水道局管理規程第10号
平成22年6月25日 上下水道局管理規程第15号
令和2年1月6日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月25日 上下水道局管理規程第1号
令和4年10月14日 上下水道局管理規程第3号
令和6年3月26日 上下水道局管理規程第3号