○秋田市水道事業給水条例

昭和35年3月28日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事および費用(第7条―第16条)

第3章 給水(第17条―第25条)

第4章 料金、水道加入金および手数料(第26条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 布設工事監督者の配置基準等(第44条―第46条)

第8章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

第1条 削除

(目的)

第2条 この条例は、市の水道事業の給水についての料金および給水装置工事の費用負担、その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例16・一部改正)

(給水区域)

第3条 給水区域は、秋田市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年秋田市条例第33号)別表第1に定めるところによる。

2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときは、この限りでない。

(平19条例16・一部改正)

(給水装置の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。

(平9条例45・一部改正)

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(平9条例45・一部改正)

第6条 削除

(平9条例45)

第2章 給水装置の工事および費用

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平9条例45・平12条例62・平16条例150・一部改正)

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平9条例45・一部改正)

(工事の施行)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平9条例45・全改)

(給水管および給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例45・追加)

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(平9条例45・一部改正)

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事および官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(平9条例45・一部改正)

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の給水装置工事の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて分納することができる。

(平9条例45・一部改正)

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、当該工事申込者の責任とする。

(平9条例45・一部改正)

(工事費未納の場合の措置)

第14条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(平9条例45・一部改正)

(給水装置変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についてその責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由および法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(平9条例45・一部改正)

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例45・一部改正)

(代理人および管理人)

第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。

3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が、その代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第20条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に市のメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。

(平9条例45・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 給水装置の使用者、所有者もしくは管理人(以下「水道使用者等」という。)又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等又は代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 私設消火栓を消防のため使用したとき。

(平9条例45・全改)

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いがなければならない。

(平9条例45・一部改正)

(水道使用者等の管理責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(メーターの保管)

第24条 メーターは、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平9条例45・全改)

(給水装置および水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、水道加入金および手数料

(料金の徴収)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 給水装置を共有する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 基本料金および従量料金は、次のとおりとする。

(1) 基本料金

メーターの口径

料金(1月につき)

13ミリメートル

700円

20ミリメートル

1,200円

25ミリメートル

2,700円

40ミリメートル

7,800円

50ミリメートル

13,300円

75ミリメートル

30,000円

100ミリメートル

50,000円

150ミリメートル

110,000円

200ミリメートル

160,000円

(2) 従量料金

種別および用途

区分

料金(1月につき)

一般用

メーター口径20ミリメートル以下

1立方メートルから10立方メートルまで

1立方メートルにつき 55円

11立方メートルから20立方メートルまで

1立方メートルにつき 135円

21立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき 190円

51立方メートルから100立方メートルまで

1立方メートルにつき 220円

101立方メートルから200立方メートルまで

1立方メートルにつき 245円

201立方メートル以上

1立方メートルにつき 271円

メーター口径25ミリメートル以上

1立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき 190円

51立方メートルから100立方メートルまで

1立方メートルにつき 220円

101立方メートルから200立方メートルまで

1立方メートルにつき 245円

201立方メートル以上

1立方メートルにつき 271円

浴場用

 

1立方メートルにつき 61円

3 給水のために特別に施設を要する場合の経費は、別に徴収することができる。

(平7条例51・平9条例21・平26条例25・平31条例32・一部改正)

第28条 削除

(料金の算定等)

第29条 管理者は、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって料金を算定する。

2 前項の規定により算定された料金は、定例日の属する月分又は定例日の属する月の翌月分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって2月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、第31条第1項又は第2項の規定に該当する場合を除き、各月均等とみなす。

4 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(平19条例43・一部改正)

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 2世帯以上で水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(平9条例45・一部改正)

(月の中途における使用の開始等の場合の料金等)

第31条 料金の算定の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の料金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道の使用を開始した日からその日後初めてメーターの検針を行う日までの日数又は水道の使用を休止し、もしくは廃止した日(以下「休廃止日」という。)の直前のメーターの検針を行う日から休廃止日までの日数(以下「使用日数」という。)が30日を超えない場合 次に掲げる額の合計額

 1月分の基本料金に使用日数を乗じて得た額を30で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 従量料金の額

(2) 使用日数が30日を超える場合 次に掲げる額の合計額

 1月分の基本料金の額

 1月分の基本料金に使用日数(30日を超える部分に限る。)を乗じて得た額を30で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 計量した使用水量に30を乗じて得た数を使用日数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下「特定使用水量」という。)を使用水量とみなして算定した従量料金の額

 計量した使用水量から特定使用水量を減じた数を使用水量とみなして算定した従量料金の額

2 料金の算定の基準となる月の中途において、メーターの口径に変更があったときは、変更の日の直前のメーターの検針を行う日から変更の日までの日数および変更の日からその日後初めてメーターの検針を行う日までの日数をそれぞれ前項第1号の使用日数とみなして料金を算定する。

3 水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(平7条例51・平19条例43・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者については、水道の使用申込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(平9条例45・一部改正)

(料金の納入)

第33条 料金は、納入通知書により納付しなければならない。

(水道加入金)

第33条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて次の表に定める額に100分の110を乗じて得た水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の納付額は、メーターの新口径に応ずる額と旧口径に応ずる額との差額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

70,000円

20ミリメートル

160,000円

25ミリメートル

230,000円

40ミリメートル

670,000円

50ミリメートル

1,120,000円

75ミリメートル

2,880,000円

100ミリメートル

5,700,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の工事の申込みのとき納付しなければならない。ただし、納付後工事変更により加入金に増減のあるときは精算するものとする。

(平7条例51・平9条例21・平9条例45・平26条例25・平31条例32・一部改正)

(手数料)

第34条 手数料は、次のとおりとし、申込者の負担とする。

(1) 設計審査手数料

 新設又は改造(便所の水洗化のみのものを除く。)に係る審査(1回につき)

給水管の口径

25ミリメートル以下

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

50ミリメートルを超えるもの

金額

2,500円

3,700円

4,500円

 改造(便所の水洗化のみのものに限る。)又は撤去に係る審査 1回につき 1,700円

(2) 工事検査手数料

 現地検査(1回につき)

給水管の口径

25ミリメートル以下

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

50ミリメートルを超えるもの

金額

3,500円

4,300円

5,500円

 書類検査 1回につき 1,200円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申込みのとき前納しなければならない。

(平9条例45・全改、令元条例15・一部改正)

(料金、加入金等の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の給水装置の構造および材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申込者の負担とする。

(平9条例45・全改、平12条例62・平14条例46・令元条例15・一部改正)

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第23条第2項の修繕に要する費用、第27条の料金、第33条の2の加入金、第34条の手数料又は前条第3項の確認に要する費用を期限内に納入しないとき。

(2) 第7条又は第18条の手続を経ないで、給水装置の新設もしくは改造を行い、又は水道を使用したとき。

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお、改めないとき。

(平9条例45・一部改正)

(給水装置の切離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平9条例45・一部改正)

(過料)

第40条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条第1項および第2項によるメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金、第33条の2の加入金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平9条例45・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第27条の料金、第33条の2の加入金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(平14条例46・追加)

(管理者の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例46・追加)

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例46・追加)

第7章 布設工事監督者の配置基準等

(平25条例29・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第44条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げるその増設もしくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例29・追加)

(布設工事監督者の資格)

第45条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学および水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(平25条例29・追加、平31条例32・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第46条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号および第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学もしくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(平25条例29・追加、平31条例32・一部改正)

第8章 補則

(平14条例46・旧第6章繰下、平25条例29・旧第7章繰下)

(委任事項)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例46・旧第42条繰下・一部改正、平25条例29・旧第44条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 秋田市水道使用条例(昭和27年条例第26号。以下「旧条例」という。)および秋田市簡易水道条例(昭和32年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込、届出その他の手続は、それぞれ改正後の規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(平16条例150・旧第4項繰上・一部改正)

4 この条例施行の際現に共用せんの総代人となっている者は、この条例第19条第2項の規定による管理人とみなす。

(平16条例150・旧第5項繰上)

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

5 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町水道事業給水条例(昭和33年河辺町条例第6号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町水道事業給水条例(昭和55年雄和町条例第18号。以下「雄和町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(小規模水道に係るものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例150・追加)

6 編入日前に申込みがなされた旧河辺町および旧雄和町の水道事業および簡易水道事業に係る給水区域(編入日の前日にこの条例の適用を受けていた区域を除く。以下同じ。)内における給水装置工事に係る承認の基準、工事費、加入金および手数料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例150・追加)

7 旧河辺町および旧雄和町の水道事業および簡易水道事業に係る給水区域内における編入日から平成18年3月31日(同年4月1日前から継続して水道を使用している場合については、同日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日)までの期間の水道の使用に係る料金については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例150・追加)

8 編入日前にした河辺町条例第36条および第38条の規定ならびに雄和町条例第36条および第37条の規定の適用を受ける行為(小規模水道に係るものを除く。)ならびに前2項の規定により両町条例の例によることとされる加入金、手数料および料金に係る編入日以後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例150・追加)

(金足4地区の給水区域の編入に伴う経過措置)

9 秋田市金足岩瀬、金足堀内、金足浦山および金足高岡の各一部(以下「金足4地区」という。)の給水区域への編入の日前に潟上市水道事業給水条例(平成17年潟上市条例第177号。以下「潟上市条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(金足4地区に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平24条例53・追加)

10 金足4地区の給水区域への編入の日前に申込みがなされた潟上市の水道事業に係る給水区域(金足4地区に係るものに限る。)内における給水装置工事に係る承認の基準、工事費、加入金および手数料については、この条例の規定にかかわらず、潟上市条例の例による。

(平24条例53・追加)

11 金足4地区の給水区域への編入の日前にした潟上市条例第39条および第40条の規定の適用を受ける行為(金足4地区に係るものに限る。)ならびに前項の規定により潟上市条例の例によることとされる加入金および手数料に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、潟上市条例の例による。

(平24条例53・追加)

(昭和36年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、料金については昭和37年9月分から適用する。

(昭和40年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、第27条の改正規定は昭和41年1月分から適用する。

(昭和41年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月分から適用する。

(昭和44年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月分から適用する。

(昭和46年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、第27条第1項の改正規定は、昭和46年8月分から適用する。

(昭和48年12月28日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第19号で昭和49年8月1日から施行)

(昭和50年6月26日条例第5号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行し、第27条および第28条の改正規定は、昭和50年9月分から適用する。

(昭和52年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の第3条第1項第2号に係る簡易水道の規定の改正については、当該簡易水道に上水道の給水開始の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月分から適用する。

(昭和56年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行し、第27条の改正規定は、昭和56年7月分から適用する。

(昭和57年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月分から適用する。

(昭和60年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第2項の規定は、昭和60年6月に同年6月分として徴収する水道料金から適用し、同年5月分として徴収する水道料金までについては、なお従前の例による。

(平成元年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例第27条第1項の規定にかかわらず、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年秋田市規則第9号で平成2年4月9日から施行)

(平成7年3月17日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例第27条第2項の規定は、平成8年6月に同年6月分として徴収する水道料金から適用し、同年5月分として徴収する水道料金までについては、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例第27条第1項の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項および第9条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定ならびに第34条、第37条および第40条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の秋田市水道事業給水条例第9条の水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けている者(以下「水道工事指定店」という。)は、改正後の秋田市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第37条第2項の規定の適用については、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 水道工事指定店が、施行日から90日以内に、管理規程で定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第9条第1項の指定を受けた者とみなす。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第46号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第150号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第20号で平成19年4月1日から施行)

(平成19年9月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例第31条の規定は、平成19年12月分の徴収すべき水道料金から適用し、同年11月分までの徴収すべき水道料金については、なお従前の例による。

(平成24年10月3日条例第53号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第27条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第33条の2第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第45条第3号および第46条第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第27条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第33条の2第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る水道加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道加入金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

秋田市水道事業給水条例

昭和35年3月28日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第4節
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第8号
昭和36年3月30日 条例第14号
昭和37年10月1日 条例第23号
昭和40年12月25日 条例第31号
昭和41年12月26日 条例第33号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和44年7月1日 条例第19号
昭和45年6月20日 条例第24号
昭和46年6月25日 条例第19号
昭和48年12月28日 条例第41号
昭和50年6月26日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第40号
昭和53年3月29日 条例第10号
昭和56年3月28日 条例第12号
昭和57年6月26日 条例第23号
昭和60年3月28日 条例第10号
平成元年3月25日 条例第18号
平成2年3月28日 条例第15号
平成7年3月17日 条例第25号
平成7年12月21日 条例第51号
平成9年3月24日 条例第21号
平成9年12月18日 条例第45号
平成12年12月25日 条例第62号
平成14年12月24日 条例第46号
平成16年12月24日 条例第150号
平成19年3月20日 条例第16号
平成19年9月27日 条例第43号
平成24年10月3日 条例第53号
平成25年3月21日 条例第29号
平成26年3月25日 条例第25号
平成31年3月19日 条例第32号
令和元年6月28日 条例第15号