○秋田市火災予防規則
昭和48年6月30日
規則第16号
秋田市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)および秋田市火災予防条例(昭和48年秋田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則9・全改)
(公示の方法)
第2条 省令第1条の規定により市長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 秋田市公告式条例(昭和25年秋田市条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(平15規則9・追加)
(がん具用煙火の制限)
第3条 条例第26条第1項に規定する火災予防上支障のある場所は、次のとおりとする。
(1) 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所およびその付近
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域
(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所およびその付近
(4) 火粉もしくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(平14規則35・旧第3条繰上、平15規則9・旧第2条繰下)
(平4規則17・一部改正、平14規則35・旧第4条繰上、平15規則9・旧第3条繰下、平16規則19・平17規則42・平17規則66・平24規則51・令5規則28・一部改正)
根拠条例 | 名称 |
禁止行為の解除承認申請 | |
火災予防上必要な業務に関する計画提出 | |
防火対象物使用開始届出 | |
火を使用する設備等の設置届出 | |
変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出 | |
ネオン管灯設備設置届出 | |
水素ガスを充 | |
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出 | |
煙火打上げ・仕掛け届出 | |
催物開催届出 | |
水道断水・減水届出 | |
道路工事届出 | |
露店等の開設届出 | |
指定洞道等届出(新規・変更) | |
少量危険物貯蔵・取扱届出 | |
指定可燃物貯蔵・取扱届出 | |
少量危険物貯蔵・取扱廃止届出 | |
指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出 | |
少量危険物等タンク検査申請 |
(平4規則17・一部改正、平14規則35・旧第5条繰上、平15規則9・旧第4条繰下、平17規則42・平26規則39・令3規則8・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物および違反の内容)
第6条 条例第54条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物であって、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第54条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平29規則11・追加)
(公表の手続)
第7条 条例第54条の3第3項の規則で定める公表の手続は、次のとおりとし、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、公表するものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 消防本部および消防署での閲覧
2 前項に規定する手続により公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称および所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(平29規則11・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平14規則35・旧第6条繰上、平15規則9・旧第5条繰下、平29規則11・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月11日規則第21号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和59年6月27日規則第18号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第20号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第41号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年6月24日規則第17号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月2日規則第35号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第42号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月3日規則第51号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第39号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平4規則17・平14規則35・平15規則9・平17規則42・平24規則51・一部改正)
規制事項 区分 | 寸法 | 色 | ||||||||||||||
横cm | 縦cm | 地 | 文字 | |||||||||||||
(1) | ア | 標識の文字は、「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電機室」のいずれでも差し支えないものとする。 | イ | 標識の文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないものとする。 | ウ | 標識の文字は、「急速充電設備」、「急速充電所」又は「急速充電器室」のいずれでも差し支えないものとする。 | エ | 標識の文字は、「発電設備」、「発電所」又は「発電機室」のいずれでも差し支えないものとする。 | オ | 標識の文字は、「蓄電池設備」又は「蓄電池室」のいずれでも差し支えないものとする。 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
(2) | 60以上 | 30以上 | 赤 | 白 | ||||||||||||
(3) | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | ||||||||||||
(4) | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||||||||||||
(5) | ア | イ | ウ | エ | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||||||
(6) | ア | イ | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||||||||
(7) | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||||||||||||
(8) | 標識の記入文字は、「貯水槽」、「消防用水」又は「消防水利」のいずれでも差し支えないものとする。 | 60以上 | 30以上 | 白 | 赤 | |||||||||||
(9) |
| 60以上 | 25以上 | 赤 | 黒 | |||||||||||
(10) |
| 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |