○秋田市消防団員の定員および任免に関する条例
昭和40年10月1日
条例第21号
秋田市消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和26年条例第54号)の全部を改正する。
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項および第23条第1項の規定による消防団員(以下「団員」という。)の定員および任免については、この条例の定めるところによる。
(平18条例54・一部改正)
第2条 団員の定員は、2,100人とする。
(平15条例22・平16条例70・平21条例9・一部改正)
第3条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、消防団長以外の団員は市長の承認を得て消防団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。
(1) 市内に居住し、通勤し、又は通学する者
(2) 身体強健かつ志操堅固な者
2 前項に定めるもののほか、団員の任用に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例47・全改)
第4条 団員は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(令3条例41・一部改正)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 秋田市消防団員の服務および懲戒に関する条例(平成31年秋田市条例第48号)第7条第1項の規定による免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平31条例47・全改、令元条例16・一部改正)
(1) 重度心身障害の状態となったとき。
(2) 長期の療養を要する疾病にかかったとき。
(3) 職制もしくは定員の改廃により廃職又は過員を生じたとき。
(4) 居住地を変更したため、職務の遂行に支障があるとき。
(平31条例47・令元条例16・一部改正)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和44年3月31日までの間は、第2条の規定中「1,604人」を「1,669人以内」とする。
附則(昭和57年9月21日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月15日条例第70号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平18条例54・令3条例41・一部改正)