○秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号から第3号までおよび第2項第3号第6条第9条第10条第11条第3号第16条ならびに第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則9・平20規則41・平25規則8・令5規則45・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人秋田市総合振興公社

(2) 一般財団法人秋田市駐車場公社

(3) 公益財団法人秋田観光コンベンション協会

(4) 公益社団法人秋田県農業公社

(5) 一般財団法人救急振興財団

2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公立大学法人秋田公立美術大学

(2) 地方独立行政法人市立秋田総合病院

3 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会

(2) 地方公共団体金融機構

(3) 地方税共同機構

(平16規則9・平16規則25・平17規則11・平19規則6・平21規則5・平22規則33・平25規則8・平25規則19・平26規則11・平29規則15・平31規則17・令5規則45・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により秋田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則10・一部改正)

(派遣職員の復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員である職員をいう。以下同じ。)である派遣職員および単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年秋田市規則第4号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平16規則9・平19規則14・令5規則45・一部改正)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の昇給日(初任給規則第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(平18規則28・平19規則14・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者(市長である任命権者を除く。第12条において同じ。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(令5規則45・一部改正)

(特定法人)

第7条 条例第10条の規則で定めるものは、株式会社ONE・AQITAとする。

(令5規則45・追加)

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第8条 条例第11条第3号の規則で定める職員は、第3条に規定する職員とする。

(令5規則45・追加)

(採用された職員に対する級別資格基準表の適用方法等の特例)

第9条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員および単純労務職員である職員を除く。以下第11条までにおいて同じ。)であって、かつて初任給規則第6条第2項第1号から第3号までのいずれかの規定に該当したものに対する初任給規則第5条に規定する級別資格基準表(以下この条において「級別資格基準表」という。)の適用については、級別資格基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分とするものとする。

2 法第10条第1項の規定により採用された職員に対して初任給規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(令5規則45・追加)

(採用された職員に対する号俸の決定の特例)

第10条 法第10条第1項の規定により採用された職員の号俸は、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、特定法人の業務に従事していた期間に相当する期間を引き続き職員として在職したものとみなして、当該退職時の職務の級および号俸を基礎とし、かつ、部内の他の職員との権衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に、当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。

(令5規則45・追加)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第11条 法第10条第1項の規定により採用された職員については、初任給規則第10条第1号中「第17条」とあるのは「秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年秋田市規則第3号)第10条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第17条」とあるのは「秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則第10条」として、これらの規定を適用する。

(令5規則45・追加)

(報告)

第12条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において法第10条第2項に規定する退職派遣者の派遣先特定法人、特定法人において従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等および当該年度内に同条第1項の規定により採用された職員の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(令5規則45・追加)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日規則第41号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項に1号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則第7条から第12条までの規定は、この規則の施行の日以後に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年2月19日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成14年2月19日 規則第3号
平成16年3月23日 規則第9号
平成16年6月25日 規則第25号
平成17年3月25日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月20日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年10月2日 規則第41号
平成21年2月13日 規則第5号
平成22年10月1日 規則第33号
平成25年3月21日 規則第8号
平成25年5月24日 規則第19号
平成26年3月20日 規則第11号
平成29年3月17日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第17号
令和元年9月26日 規則第10号
令和5年12月21日 規則第45号