○秋田市宅地開発に関する条例

平成14年7月1日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事前協議等(第7条―第9条)

第3章 公共施設等の整備等(第10条―第15条)

第3章の2 市街化調整区域の開発行為等(第15条の2―第15条の5)

第4章 説明会等(第16条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号)第2条の基本理念にのっとり、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に規定する開発行為等に関し必要な事項を定めることにより、優良な宅地開発を促進するとともに、計画的で秩序あるまちづくりを推進し、良好な居住環境の整備を図ることを目的とする。

(平17条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業者 法第29条第1項もしくは第2項又は第35条の2第1項の許可を要する開発行為をする者をいう。

(2) 公共施設等 公共施設、公益的施設、調整池等の防災施設、防犯灯その他開発行為により整備される施設をいう。

(3) 公益的施設 教育施設、医療施設、交通施設、購買施設、集会施設、教養文化施設、ごみ収集場その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。

(4) 周辺住民 次に掲げる者をいう。

 開発区域に隣接する土地(公共施設の用に供されている土地のうち、国および地方公共団体が所有するものを除く。)および当該開発区域に隣接する土地に存する建物(以下「隣接土地等」という。)の所有者、占有者および管理者

 以外の者で、開発区域の境界から規則で定める距離の範囲の区域内にある建築物に規則で定めるところにより居住していると認められる者

(5) 説明会開催要請者 次に掲げる者をいう。

 隣接土地等の所有者(所有者が複数であるときその他やむを得ない事情があるときは、規則で定める者)

 以外の者で、開発区域の境界から規則で定める距離の範囲の区域内にある建築物に規則で定めるところにより居住していると認められる世帯の世帯主又はこれに準ずる者

(6) 既存集落 市街化調整区域内において、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が、その敷地相互間の間隔が50メートル以内で連たんしている地域をいう。

(7) 大規模既存集落 独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって、秋田県知事又は市長が指定したものをいう。

(8) 区域区分日 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。

(平17条例24・一部改正)

(開発行為の原則)

第3条 開発事業者および第9条に規定する者は、開発行為が本市が定める法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針に適合するように努めなければならない。

(公衆衛生への配慮)

第4条 開発事業者は、開発区域内におけるし尿および雑排水の適正な処理を図るため、下水道施設の整備、浄化槽の設置等を行い、生活環境の保全および公衆衛生の向上に努めなければならない。

(問題、紛争等への対応)

第5条 開発事業者は、当該開発行為に起因する問題、紛争等が生じたとき又は生ずるおそれがあるときは、必要な調整を行い、その解決に努めなければならない。

(情報の公開)

第6条 開発事業者は、開発行為により整備された土地および公共施設等について、積極的に情報を開示するように努めなければならない。

第2章 事前協議等

(事前協議)

第7条 開発事業者は、優良な宅地開発を促進するため、法第32条(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の協議に先立ち、規則で定めるところにより、公共施設等の配置および整備、土地利用の調整等について市長と協議しなければならない。ただし、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為および法第35条の2第1項の変更の許可を要する開発行為のうち規則で定めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の協議(以下「事前協議」という。)があったときは、速やかに当該事前協議に応ずるとともに、その意見を開発事業者に通知するものとする。

(平19条例40・一部改正)

(公共施設等の協議等)

第8条 開発事業者は、市長又は他の法律に基づく管理者の管理に属しない公共施設等については、当該公共施設等の区域の明確化を図るとともに、適切な管理が行われるよう市長と協議しなければならない。

2 開発事業者は、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公益的施設の用に供する土地については、適切な管理又は帰属が行われるよう市長と協議しなければならない。

3 前2項の協議により合意した事項について、市長、開発事業者および公共施設等を管理することとなる者その他の関係者は、管理および帰属に関する協定書を締結するものとする。

4 第1項および第2項の協議は、事前協議と同時に行うことができる。

(計画の届出)

第9条 法第29条第1項第3号に掲げる開発行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをしようとする者は、あらかじめ、当該開発行為における位置の選定、規模、公共施設等の整備、土地利用の調整等について公共施設等の管理者等と協議を行い、当該開発行為の工事に着手する前に、規則で定めるところにより、当該開発行為の事業計画に関する書類を市長に届け出なければならない。

(1) 市街化区域内において行う1,000平方メートル以上の開発行為

(2) 市街化調整区域内において行う開発行為

(3) 都市計画区域外の区域内において行う1ヘクタール以上の開発行為

(平16条例61・平19条例40・平26条例63・一部改正)

第3章 公共施設等の整備等

(道路)

第10条 道路の構造は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第24条第1号の規定にかかわらず、法第33条第3項の規定により、セメント・コンクリート舗装、アスファルト・コンクリート舗装その他これらに類するものとする。ただし、開発事業者が自ら管理し、特に周辺の交通に支障がないと市長が認める道路については、この限りでない。

2 道路(主として車両の通行を目的とした道路に限る。)の縦断勾配は、省令第24条第3号の規定にかかわらず、法第33条第3項の規定により、4パーセント以下とする。ただし、融雪施設等を設置した場合その他規則で定める場合については、この限りでない。

(公園等)

第11条 開発区域の面積が3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の開発行為であって、開発区域のすべてが当該開発行為の許可の日からおおむね2年以内に地方公共団体により整備が予定されている公園から125メートル以内の区域に含まれる場合(市長の同意を得ている場合に限る。)は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第25条第6号の規定にかかわらず、法第33条第3項の規定により、公園、緑地又は広場を設けないことができる。

2 開発区域の面積が5ヘクタール以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為により設置すべき公園の面積の合計の開発区域の面積に対する割合は、開発区域の位置が市街化調整区域および都市計画区域外であるときは、省令第21条第1号の規定にかかわらず、法第33条第3項の規定により、4パーセント以上とする。

3 公園は、省令第25条第2号の規定にかかわらず、法第33条第3項の規定により、次に掲げる利用者の安全を図るための措置を講じなければならない。

(1) 周囲の状況等を勘案し、安全上特に支障がないと認めるときを除き、さく、車止め等を設置すること。

(2) 面積が300平方メートル以上の公園については、照明灯を設置すること。

(平15条例19・平26条例63・一部改正)

(消防水利)

第12条 消防水利は、次に定めるところにより、整備しなければならない。

(1) 開発区域内の予定建築物等の敷地を包含すること。

(2) 道路に接し、通行の支障にならない道路以外の位置であって、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置であること(道路の管理者が道路に設置することについて同意した場合を除く。)

(公益的施設)

第13条 開発事業者は、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする場合は、政令第27条の規定にかかわらず、法第33条第3項の規定により、公益的施設のうち次の各号に掲げるものを当該各号に定めるところにより、配置しなければならない。ただし、開発区域の周辺にこれらの施設が整備されていることにより、市長が特に配置する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) ごみ収集場 開発区域内の予定される建築物の予定戸数(以下「予定戸数」という。)が20戸以上の場合に1箇所以上配置するものとし、配置するごみ収集場の総面積は、予定戸数に0.18平方メートルを乗じて得た面積以上とする。

(2) 集会所 集会所用地の面積は、次のおよびに掲げる開発区域の面積又は予定戸数の区分に応じ、それぞれおよびに定める面積以上とする。ただし、地区計画等において建築物の敷地面積の最低限度が定められている場合において、およびに定める面積が当該最低限度の面積を下回るときは、当該最低限度の面積以上とする。

 予定戸数が50戸以上150戸未満又は開発区域の面積が1.5ヘクタール以上(に掲げる区分に該当する場合を除く。) 140平方メートル以上

 予定戸数が150戸以上 予定戸数を150で除して得た数に140平方メートルを乗じて得た面積以上

2 開発事業者は、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為をしようとする場合は、前項に定めるもののほか、当該開発区域において想定される居住者の需要に支障が生じないよう、居住者の利便の増進を図るため必要な公益的施設を適正に配置するものとする。

(防犯灯等)

第14条 開発事業者は、主として一戸建ての分譲住宅の建築を目的とする開発行為であって、開発区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は、防犯灯、街灯等を設置するものとする。ただし、居住者の夜間の通行の安全を確保し、および犯罪の発生を予防するための措置を講じたときは、この限りでない。

(敷地面積の最低限度)

第15条 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、法第33条第4項の規定に基づき、主として一戸建ての分譲住宅の建築を目的とする開発行為にあっては、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。ただし、地区計画等において建築物の敷地面積の最低限度が定められている場合は、この限りでない。

(1) 市街化区域 140平方メートル

(2) 前号に掲げるもの以外の区域 200平方メートル

第3章の2 市街化調整区域の開発行為等

(平17条例24・追加)

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)

第15条の2 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当するものとして市長が指定した土地の区域とする。

(1) 次に掲げるいずれかの区域を含む土地の区域であって、その境界が道路、河川その他の土地の範囲を明示するのに適切なものにより区切られた区域から、政令第29条の9各号に掲げる区域を除外した土地の区域であること。

 40以上の建築物(車庫、物置その他これらに類する附属建築物を除く。およびにおいて同じ。)が距離60メートル以内で連たんしている区域

 2以上の建築物が距離60メートル以内で連たんしている2以上の区域が120メートル以内の間隔で近接するとともに、主要な道路で接続されており、かつ、これらの区域に存する建築物の合計が40以上である区域

 40以上の建築物が距離60メートル以内で市街化区域および市街化調整区域にわたって連たんしており、かつ、市街化調整区域において連たんしている建築物が20以上である区域の当該市街化調整区域内の区域

(2) 幅員4メートル以上の道路が区域内に適切に配置されている土地の区域であること。

(3) 排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、当該区域およびその周辺の地域において当該排水に起因するいっ水等による被害を生じさせないような構造および能力を有し、かつ、適切に配置されている土地の区域であること。

(4) 水道その他の給水施設が、当該区域内について想定される需要に支障を来さないような構造および能力を有し、かつ、適切に配置されている土地の区域であること。

2 市長は、前項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、第1項の市長が指定した土地の区域を変更し、又は当該指定を解除する場合について準用する。

(平26条例63・追加、令4条例10・一部改正)

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途等)

第15条の3 法第34条第11号の開発区域およびその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第1号に規定する建築物のうち、自己の居住の用に供する住宅

(2) 建築基準法別表第2(い)第2号に規定する建築物のうち、自己の居住および業務の用に供する兼用住宅

2 前項各号に定める用途の予定建築物等の敷地面積は、200平方メートル以上とする。ただし、200平方メートル未満であっても前条第1項の規定により市長が土地の区域を指定する以前から一敷地として使用され、隣接土地との一体性がないものと認められる敷地は、この限りでない。

3 第1項各号に定める用途の予定建築物等の敷地は、前条第1項の規定により市長が土地の区域を指定する以前から存する道路に接しているものとする。

(平26条例63・追加)

(市街化を促進するおそれがない等と認められる市街化調整区域における開発行為)

第15条の4 法第34条第12号の規定により区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、政令第29条の9各号に掲げる区域を含まない土地の区域における次に掲げる開発行為とする。

(1) 既存集落又はその周辺の区域内において、土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日前から所有している者(土地を当該土地の存する区域に係る区域区分日前から、所有し、かつ、当該既存集落又はその周辺の区域内に居住していた者から当該区域区分日以後に相続等の承継により所有している者を含む。)であって、区域区分日前から当該既存集落又はその周辺の区域内に居住しているもの(以下この号において「本家」という。)の親族(当該本家との同居の事実がある者に限る。)が、新たに自己の居住の用に供する1戸の専用住宅を必要とし、かつ、当該既存集落又はその周辺の区域内において建築することについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該土地(その面積が300平方メートル以下のものに限る。)に当該専用住宅を建築することを目的として行う開発行為(第3号に掲げる開発行為を除く。)

(2) 大規模既存集落の区域内に当該区域に係る区域区分日前から居住している者(次号において「本家」という。)が、大規模既存集落の区域(その区域の境界から100メートルの範囲の区域を含む。)内において、新たに自己の居住の用に供する1戸の専用住宅を必要とし、かつ、当該区域内において建築することについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該区域内の土地(その面積が300平方メートル以下のものに限る。)に当該専用住宅を建築することを目的として行う開発行為

(3) 本家の親族(当該本家との同居の事実がある者に限る。)が、大規模既存集落の区域(その区域の境界から100メートルの範囲の区域を含む。)内において、新たに自己の居住の用に供する1戸の専用住宅を必要とし、かつ、当該区域内において建築することについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該区域内の土地(その面積が300平方メートル以下のものに限る。)に当該専用住宅を建築することを目的として行う開発行為

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の施行により、市街化調整区域に存する建築物を移転し、又は除却する必要がある場合に、これに代わるものを従前とほぼ同一の規模、用途および構造で建築し、又は建設することを目的として行う開発行為

(5) 地区集会所その他の町内会等の自治組織において運営され、適正な管理が行われる建築物(他の目的の建築物として併せて使用されるものを除く。)を建築することを目的として行う開発行為

(6) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条の規定により作成し、又は変更した関連事業計画に基づく移転、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項の規定による勧告に基づく移転又はこれらと同等の移転として市長が認めるものに該当し、移転する建築物の代替となる建築物を建築することを目的として行う開発行為

(7) 別表の左欄に掲げる区域において、同表の右欄に定める用途の建築物を建築することを目的として行う開発行為

2 市長は、前項第7号の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、第1項第7号の市長が指定した区域を変更し、又は当該指定を解除する場合について準用する。

(平17条例24・追加、平19条例40・一部改正、平26条例63・旧第15条の2繰下・一部改正、令4条例10・一部改正)

(市街化を促進するおそれがない等と認められる市街化調整区域における建築行為)

第15条の5 政令第36条第1項第3号ハの規定により区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築又は用途の変更は、前条に規定する開発行為に係る開発区域内において予定される建築物の要件に該当する建築物の新築、改築又は用途の変更とする。

(平17条例24・追加、平19条例40・旧第15条の4繰上・一部改正、平26条例63・旧第15条の3繰下)

第4章 説明会等

(周知)

第16条 開発事業者(国および都道府県等を除く。以下同じ。)は、法第29条第1項もしくは第2項又は第35条の2第1項の許可の申請の前までに周辺住民に対して、開発行為の計画の内容、予定される建築物、工事の施工方法等について、規則で定めるところにより、周知しなければならない。ただし、法第35条の2第1項の変更の許可を要する開発行為のうち、規則で定めるものについては、この限りでない。

(平19条例40・一部改正)

(説明会の開催)

第17条 開発事業者は、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、これに応ずるように努めなければならない。

2 説明会開催要請者は、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の規模の開発行為(法第35条の2第1項の変更の許可を要する開発行為のうち、規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)であるときは、規則で定めるところにより、当該開発行為に係る説明会開催要請者の総数の3分の2以上の同意をもって、開発事業者による説明会の開催を市長に要請することができる。

3 市長は、前項の要請があったときは、開発事業者に対し、説明会の開催を要請するものとする。

4 開発事業者は、前項の規定により市長から説明会の開催を要請されたときは、速やかに説明会を開催しなければならない。

5 説明会開催要請者は、前項の規定により説明会が開催されたときは、同一の開発行為について、再度第2項の規定による要請をすることができない。

6 市長は、開発事業者が説明会を開催した場合において、規則で定める事項の説明が不十分であると認めるときは、再度説明会の開催を要請することができる。

7 開発事業者は、前項の規定により市長から再度説明会の開催を要請されたときは、速やかに説明会を開催しなければならない。

(説明会の報告)

第18条 開発事業者は、前条第4項又は第7項の規定により説明会を開催したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、説明の状況等を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(指導および勧告)

第19条 市長は、開発事業者が第17条第4項もしくは第7項の規定による説明会を開催しないとき又は前条の規定による報告書を提出しないときもしくは報告書に虚偽の記載をしたときは、当該開発事業者に対し、説明会を開催し、又は報告書を提出するよう指導し、又は勧告することができる。

(事実の公表)

第20条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ勧告に従わない者に対し、秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第3章第3節の規定の例により、弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例第9条第1項の規定により置かれる秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。この場合において、市長は、前項の弁明の内容を審議会に報告しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日前に法第32条の協議の申出があった開発行為については、適用しない。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

3 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に法第32条の協議の申出があった旧河辺町および旧雄和町の区域における開発行為については、第7条第8条第3章および第4章(編入日以後法第35条の2第1項の変更の許可を要することとなったものにあっては、第8条第3章および第4章)の規定は、適用しない。

(平16条例61・追加)

4 河辺町および雄和町の編入の際現に旧河辺町および旧雄和町の区域内において着手している開発行為(法第29条第1項第3号又は第4号に掲げる開発行為であって、第9条第4号に掲げる開発行為に該当するものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

(平16条例61・追加)

(平成15年3月24日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に区域区分が定められていない都市計画区域内において着手している次に掲げる開発行為については、改正後の秋田市宅地開発に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、適用しない。

(1) 開発行為の規模が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為(次号に掲げるものを除く。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号又は第4号に掲げる開発行為で、新条例第9条第3号に掲げる開発行為に該当するもの

(平成17年3月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第40号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成26年6月30日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において着手している区域区分が定められていない都市計画区域内における開発行為、建築行為および建築物の用途の変更については、改正後の秋田市宅地開発に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第29号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年3月19日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条もしくは第35条の2又は第43条の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、改正後の秋田市宅地開発に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第15条の4関係)

(平26条例63・追加、平28条例29・平30条例30・一部改正)

区域

用途

一般国道13号、主要地方道秋田雄和本荘線、主要地方道秋田岩見船岡線、主要地方道秋田空港線、主要地方道秋田御所野雄和線、主要地方道秋田北野田線、主要地方道寺内新屋雄和線、一般県道河辺阿仁線、一般県道雄和協和線、一般県道秋田空港東線、市道神内岩見線、市道和田高岡線、市道式田1号線、市道松渕神内線、市道戸島畑谷線、市道広域河辺北野田神内線、市道芝野鹿野戸線、市道芝野本田線、市道本田畑谷線、市道鹿野戸安養寺線、市道椿川安養寺線、市道竹の花藤森線、市道太子前戸賀沢線、市道本田妙法線、市道赤平大張野線、市道松渕白熊戸島線、市道高岡大沢線、市道南台七曲線、市道前田線、市道雄和中通学路線、市道平沢石田妙法線および市道雄和中央線のうち市長が定める区間において、当該道路に対し6メートル以上接している敷地であって、当該道路との境界からおおむね100メートルまでの区域

建築基準法別表第2(い)項第1号および第2号に掲げる建築物以外の建築物ならびに同表(る)項に掲げる建築物以外の用途に供するもので、劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途に供する建築物又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物についてはその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

秋田市宅地開発に関する条例

平成14年7月1日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第2節 都市環境
沿革情報
平成14年7月1日 条例第28号
平成15年3月24日 条例第19号
平成16年11月15日 条例第61号
平成17年3月23日 条例第24号
平成19年9月27日 条例第40号
平成26年6月30日 条例第63号
平成28年3月18日 条例第29号
平成30年3月19日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第10号