○秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会規則
平成14年7月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号)第13条の規定に基づき、秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長を選挙する最初の審議会は、市長がこれを招集する。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第3条 専門部会(以下「部会」という。)に部会長を置き、部会の委員のうちから会長が指名するものがこれに当たる。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
3 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員がその職務を代理する。
(幹事)
第4条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。