○秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会規則

平成14年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号)第13条の規定に基づき、秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長を選挙する最初の審議会は、市長がこれを招集する。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第3条 専門部会(以下「部会」という。)に部会長を置き、部会の委員のうちから会長が指名するものがこれに当たる。

2 部会長は、部会の事務を掌理する。

3 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員がその職務を代理する。

(幹事)

第4条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け審議会の事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会規則

平成14年7月1日 規則第27号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第2節 都市環境
沿革情報
平成14年7月1日 規則第27号