○秋田市太平山自然学習センター条例
平成15年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 太平山の豊かな自然環境の中での宿泊を伴う集団生活、自然体験、創作的活動等の野外活動を通じて、青少年の心身の健全な育成および市民の生涯学習の推進を図るため、秋田市太平山自然学習センター(以下「自然学習センター」という。)を秋田市仁別字マンタラメ227番地1に設置する。
(職員)
第2条 自然学習センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第3条 自然学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、自然学習センターの管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市立の小学校および中学校の教育課程として行われる教育活動のため使用する場合は、無料とする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の初日から起算して3日前までに使用を中止する旨を届け出たとき。
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自然学習センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 善良の風俗をみだすとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) その他教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、自然学習センターの使用を終了したとき又は前条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、自然学習センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第10条 教育委員会の諮問に応じ、自然学習センターの運営に関し必要な事項を協議するため、秋田市太平山自然学習センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則 抄
(秋田市大森山少年の家設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 秋田市大森山少年の家設置条例(昭和45年秋田市条例第35号)
(2) 秋田市藤倉山の家設置条例(昭和51年秋田市条例第29号)
附則(平成26年3月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市立学校使用料条例、秋田市公民館使用条例、秋田市文化会館条例および秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市太平山自然学習センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市立学校使用料条例および第2条の規定による改正後の秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市立学校使用料条例および第2条の規定による改正後の秋田市太平山自然学習センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平26条例22・平26条例80・平31条例31・令5条例53・一部改正)
1 宿泊使用
施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
宿泊室 | 一般 | 1人1泊につき | 2,600円 |
小学生および中学生 | 1,300円 | ||
テントサイト | 1張1泊につき | 1,800円 | |
浴室 | 小学生以上 | 1人1回につき | 150円 |
備考
1 宿泊使用とは、午前10時から翌日の午前9時までの使用をいう。
2 宿泊室を使用して宿泊する者が、研修スペース、食堂および浴室、大屋根広場およびワークショップならびに炊事棟を使用する場合の使用料は、それぞれ無料とする。
3 宿泊使用をしない者が、宿泊室を使用して宿泊する者とともに、当該宿泊する者が宿泊する日の午前10時から午後9時までの間、宿泊室(その使用が、宿泊以外の目的で使用する場合に限る。)、研修スペース、食堂および浴室、大屋根広場およびワークショップならびに炊事棟を使用する場合の使用料は、1人1日につき、一般にあっては340円、小学生および中学生にあっては170円とする。
4 テントサイトを使用して宿泊する者が、大屋根広場および炊事棟を使用する場合の使用料は、それぞれ無料とする。
5 テントサイトを使用して宿泊する者が、宿泊室(その使用が、宿泊以外の目的で使用する場合に限る。)、研修スペースおよび食堂(その使用が、食事以外の目的で使用する場合に限る。以下同じ。)ならびにワークショップを使用する場合の使用料の額は、日帰り使用に係る使用料の額と同額とする。
6 宿泊使用をしない者が、テントサイトを使用して宿泊する者とともに、当該宿泊する者が宿泊する日の午前10時から午後9時までの間、大屋根広場および炊事棟を使用する場合の使用料は、1人1日につき、一般にあっては110円、小学生および中学生にあっては50円とする。
2 日帰り使用
使用することができる施設の種類 | 単位 | 金額 | ||
本館 | 宿泊室 | 4人部屋 | 1時間につき | 200円 |
11人部屋 | ||||
12人部屋 | ||||
18人部屋 | 300円 | |||
研修スペース | 1,200円 | |||
食堂 | 900円 | |||
大屋根研修棟 | 大屋根広場 | 1,800円 | ||
ワークショップ | 750円 | |||
炊事棟 | 450円 |
備考
1 日帰り使用とは、午前9時から午後6時までの使用をいう。
2 使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。