○秋田市旅館業法施行条例
平成15年3月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例84・一部改正)
(構造設備の基準)
第2条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第8号、第2項第7号および第3項第5号の規定による構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 浴室および脱衣室は、入浴設備の外部から見通すことができない構造とすること。
(2) 簡易宿所営業において共同炊事場又は共同洗濯場を設ける場合にあっては、次のとおりとすること。
ア 自炊客の需要を満たすことができる十分な広さとし、適当な調理又は洗濯の設備を備えること。
イ 床は、耐水性を有する材料で築造すること。
(平30条例33・全改)
(社会教育施設等)
第3条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項および第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館および同法第31条第2項に規定する指定施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 青少年の教育又は福祉に関する施設、スポーツ施設その他前3号に掲げる施設に類する施設のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で市長が指定したもの
2 市長は、前項第4号の施設を指定したときは、これを告示しなければならない。
(平24条例84・追加、令5条例4・一部改正)
(許可について意見を求める者)
第4条 法第3条第4項(法第3条の2第2項および第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 国が設置する施設については、当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設については、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 国又は地方公共団体以外の者が設置する施設については、当該施設の監督庁(当該施設の監督庁がない場合は、当該施設の所在地を管轄する市町村の長)
(平24条例84・追加)
(衛生措置の基準)
第5条 法第4条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 換気のための窓その他の開口部は、必要に応じて開放し、機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を有する場合は、当該設備を十分に運転すること。
(2) 寝具類は、常に清潔を保ち、敷布、布団襟、枕覆いおよび浴衣は、客1人ごとに洗濯したものを用いること。
(3) 客室その他適当な場所には、くず入れを備えておくこと。
(4) 洗面所には、飲用に適する湯又は水を十分に供給すること。
(5) 浴室には、清浄な湯および水を十分に供給し、浴槽(客室内にある浴槽を除く。)の湯は、満たしておくこと。
(6) 浴槽内の湯又は水は、毎日(浴槽内の湯又は水を循環させ、ろ過する設備(以下「循環ろ過設備」という。)を利用して当該湯又は水を、24時間以上にわたり、全て取り替えることなく使用する方式の浴槽(以下「連日使用型循環浴槽」という。)内の湯又は水にあっては、1週間に1回以上)取り替え、特に汚染したときはその都度取り替えること。
(7) 空気を利用して浴槽内の湯又は水に気泡を発生させる設備(以下「気泡発生設備」という。)、シャワー設備その他空気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽内の湯又は水を使用しないこと。
(8) 気泡発生設備の空気取入口から土ほこりが入らないようにすること。
(9) 循環ろ過設備の循環経路に、毛髪その他これに類するものを除去する設備(以下「集毛器」という。)を設けること。
(10) 循環ろ過設備は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。
(11) 集毛器は、毎日清掃し、および消毒すること。
(12) 水位計配管は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。
(13) 脱衣室、浴室、便所、浴槽、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が利用する設備は、毎日清掃するとともに、1月に1回以上消毒し、常に清潔を保つこと。
(14) 前号の規定にかかわらず、連日使用型循環浴槽は、1週間に1回以上清掃し、および消毒すること。
(15) シャワー設備は、6月に1回以上点検するとともに、1年に1回以上洗浄し、および消毒すること。
(16) ろ過器および消毒装置は、浴槽に湯又は水があるときは、常に作動させること。
(17) 便所の手洗設備には、消毒液、石けんその他これに類するものを常備し、供用の手拭い等を備え付けないこと。
(18) 旅館業の施設の内外は、常に清潔を保ち、ねずみおよび衛生害虫の防除に努めること。
(平24条例84・追加、平28条例49・平30条例33・令2条例7・一部改正)
(宿泊を拒むことができる事由)
第6条 法第5条第3号に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が特に異常であるため、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められること。
(2) 宿泊しようとする者が営業者から請求があったにもかかわらず、宿泊者名簿に記載すべき事項を告げないこと。
(平24条例84・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平24条例84・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平16条例52・旧附則・一部改正)
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
2 河辺町および雄和町の編入(以下「編入」という。)の際現に旧河辺町および旧雄和町の区域内において、秋田県知事による旅館業法第3条第1項の簡易宿所営業の許可(以下「許可」という。)を受けている者がその営業の用に供している施設および秋田県知事に対し許可の申請をしている者がその営業の用に供しようとしている施設であって、編入の日において第2条第3号アの規定に適合しないものがある場合は、同日以後最初に当該施設について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする時までの間、当該施設に対する同号アの規定の適用については、同号ア中「上段と下段の間隔」とあるのは、「おおむね1メートル」とする。
(平16条例52・追加)
附則(平成16年11月15日条例第52号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第84号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第33号)
この条例は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。