○秋田市民交流プラザ条例施行規則

平成16年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、秋田市民交流プラザ条例(平成16年秋田市条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 秋田市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)の各施設(自然科学学習館を除く。)の開館時間および休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間もしくは休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

施設名

開館時間

休館日

きらめき広場

午前9時から午後10時まで

 

音楽交流室

午前9時から午後11時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

多目的ホール

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

市民活動センター

子ども未来センター

相談室

午前9時から午後6時まで

日曜日および12月29日から翌年の1月3日までの日

プレイルームおよび工作室

12月29日から翌年の1月3日までの日

少年指導センター

午前9時から午後5時まで

日曜日、土曜日、休日および12月29日から翌年の1月3日までの日

駅東サービスセンター

午前9時から午後5時15分まで

日曜日、土曜日、休日および12月29日から翌年の1月3日までの日

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(平17規則37・平18規則42・平21規則22・平25規則9・令2規則30・令4規則17・一部改正)

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、秋田市民交流プラザ使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の提出は、使用しようとする最初の日から起算して30日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 許可申請書を提出する者は、その使用に当たって入場料、会費、負担金等(以下「入場料等」という。)の徴収、展示即売等を行う場合でその使用が営利を目的としないものであるときは、使用目的、事業の収支計画その他の営利を目的としないことが確認できる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(使用許可書)

第4条 市長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市民交流プラザ使用許可書を交付するものとする。

(使用の中止等の届出)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例別表第2の規則で定める附属設備および使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、秋田市民交流プラザ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、秋田市民交流プラザ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付額)

第9条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 専用使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなかった場合 既納額の全額

(2) 使用する最初の日から起算して30日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の全額

(3) 使用する最初の日から起算して7日前までに使用の中止の届出があった場合 既納額の5割に相当する額

(使用者の遵守事項)

第10条 プラザを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで物品等の販売および広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(専用使用者の遵守事項)

第11条 専用使用者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の収容人員を超えないこと。

(2) プラザを使用する者の安全確保の措置を講ずること。

(3) プラザ内外の秩序を保つため、必要な責任者および整理員を置くこと。

(4) 施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(収支決算書の提出)

第12条 第3条第3項の規定により営利を目的としないことが確認できる事項を記載した書類を提出した者は、その使用を終えたときは、速やかにその使用に係る収支決算書を市長に提出しなければならない。

(職員等の立入り等)

第13条 市長は、管理上必要があると認めるときは、施設にその職員等を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、その施設を使用する者は、これを拒むことができない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年7月16日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定は、同年6月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第37号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第42号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年4月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市民交流プラザ条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和2年5月27日規則第30号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年5月24日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表 附属設備の使用料(第6条関係)

(平24規則35・平26規則15・平29規則26・平31規則14・一部改正)

品名

使用料

摘要

単位

金額

(1日につき)

音響映像設備

共通

スピーカーA

1台

100円

全音域用・スタンド付

スピーカーB

1台

100円

低音域用・スタンド付

移動式音響設備A

一式

3,140円

音響ワゴン一式、コンソールタイプミキサー1台

移動式音響設備B

一式

2,090円

音響ワゴン一式、コンパクトタイプミキサー1台

移動式プロジェクター

一式

1,040円

 

移動式スクリーン

1枚

520円

自立型100インチ

ディスプレイ

1台

520円

55インチ

テレビモニター

1台

100円

 

映像再生機器

1台

100円

 

多目的ホール

固定式プロジェクター

一式

2,090円

調整室据置

固定式スクリーン

1枚

520円

200インチ

音響調整設備

一式

2,090円

調整室据置

照明設備

多目的ホール

照明バトン

1本

2,090円

 

平凸レンズスポットライト

一式

1,040円

 

シーリングスポットライト

一式

1,040円

 

ホリゾントライト

一式

1,040円

 

ピンスポットライト

一式

520円

スタンド付

調光操作卓

一式

4,190円

調整室据置

舞台設備

共通

仮設ステージ

1台

210円

 

金びょうぶ

1双

1,040円

 

演台

1台

520円

 

司会台

1台

210円

 

花台

1台

210円

 

長テーブル

1台

50円

 

いす

1脚

20円

 

展示パネル

1枚

50円

 

きらめき広場

美術バトン

1本

2,090円

 

多目的ホール

美術バトン

1本

2,090円

 

その他附属設備

共通

グランドピアノ

1台

4,190円

 

アップライトピアノ

1台

2,090円

 

白布

1枚

310円

 

備考 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額として1日1キロワットにつき210円を徴収する。この場合において、消費電力量が1キロワットに満たない場合は当該消費電力量を1キロワットとし、消費電力量に1キロワットに満たない端数がある場合は当該端数を1キロワットに切り上げるものとする。

秋田市民交流プラザ条例施行規則

平成16年3月23日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第8章 市民交流・にぎわい等
沿革情報
平成16年3月23日 規則第16号
平成17年6月24日 規則第37号
平成18年5月25日 規則第42号
平成21年3月27日 規則第22号
平成24年6月1日 規則第35号
平成25年3月21日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第15号
平成29年4月17日 規則第26号
平成31年3月19日 規則第14号
令和2年5月27日 規則第30号
令和4年5月24日 規則第17号