○秋田市スポーツ施設条例
平成16年11月15日
条例第117号
(設置)
第1条 市民のスポーツの普及および振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、スポーツ施設を設置する。
(名称および位置)
第2条 スポーツ施設の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。
(平27条例54・一部改正)
(1) 秋田市立体育館 別表第2に定める額
(2) 秋田市立茨島体育館、秋田市立河辺体育館、秋田市立雄和体育館および秋田市立雄和南体育館 別表第3に定める額
(3) 秋田市勝平屋内ゲートボール場 別表第4に定める額
(4) 秋田市勝平市民グラウンド 別表第5に定める額
(5) 秋田市河辺岩見三内野球場、秋田市河辺和田野球場、秋田市河辺戸島野球場および秋田市雄和新波野球場 別表第6に定める額
(6) 秋田市スポパークかわべ 別表第7に定める額
(7) 秋田市雄和花の森野球場 別表第8に定める額
(8) 秋田市雄和花の森テニスコート 別表第9に定める額
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(平22条例49・平31条例3・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツ施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平27条例54・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にスポーツ施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第9条 使用者は、スポーツ施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平27条例54・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、スポーツ施設の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにスポーツ施設の施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、スポーツ施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例54・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(秋田市屋内ゲートボール場条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 秋田市屋内ゲートボール場条例(平成3年秋田市条例第58号)
(2) 秋田市体育館条例(平成5年秋田市条例第34号)
(3) 秋田市勝平市民グラウンド条例(平成13年秋田市条例第11号)
(秋田市屋内ゲートボール場条例等の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の秋田市屋内ゲートボール場条例、秋田市体育館条例および秋田市勝平市民グラウンド条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
4 施行日前に河辺町町民体育館設置条例(昭和53年河辺町条例第1号)、河辺町農村運動広場設置条例(昭和57年河辺町条例第1号)、河辺町町民広場設置条例(昭和59年河辺町条例第1号)、河辺町戸島運動広場設置条例(昭和63年河辺町条例第5号)およびスポパークかわべ管理運営規則(平成15年河辺町教委規則第2号)(以下「河辺町条例等」という。)ならびに雄和町町民体育館条例(昭和51年雄和町条例第15号)、雄和町営野球場条例(昭和52年雄和町条例第14号)、雄和町B&G海洋センター条例(昭和61年雄和町条例第8号)、雄和町運動公園施設条例(平成12年雄和町条例第31号)および雄和町南体育館条例(平成14年雄和町条例第16号)(以下「雄和町条例」という。)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に河辺町条例等および雄和町条例の規定によりスポーツ施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町町民体育館使用条例(昭和53年河辺町条例第9号)、河辺町農村運動広場使用条例(昭和57年河辺町条例第2号)、河辺町町民広場使用条例(昭和59年河辺町条例第2号)、河辺町戸島運動広場使用条例(昭和63年河辺町条例第6号)および河辺町生涯スポーツ施設使用条例(平成15年河辺町条例第2号)ならびに雄和町条例の例による。
附則(平成22年12月27日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第6条までの規定による改正後の秋田市都市公園条例、秋田市立赤れんが郷土館条例、秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市スポーツ施設条例および秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市スポーツ施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の秋田市スポーツ施設条例に規定する手動式移動仮設席の使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の秋田市スポーツ施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市スポーツ施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1 スポーツ施設の名称および位置(第2条関係)
(平22条例49・平31条例3・一部改正)
名称 | 位置 |
秋田市立体育館 | 秋田市八橋本町六丁目12番20号 |
秋田市立茨島体育館 | 秋田市茨島一丁目4番71号 |
秋田市立河辺体育館 | 秋田市河辺和田字上中野186番地 |
秋田市立雄和体育館 | 秋田市雄和妙法字上大部95番地1 |
秋田市立雄和南体育館 | 秋田市雄和神ケ村字陳笠259番地 |
秋田市勝平屋内ゲートボール場 | 秋田市新屋豊町1番31号 |
秋田市勝平市民グラウンド | 秋田市新屋豊町153番地1 |
秋田市河辺岩見三内野球場 | 秋田市河辺三内字上野58番地2 |
秋田市河辺和田野球場 | 秋田市河辺和田字和田224番地 |
秋田市河辺戸島野球場 | 秋田市河辺戸島字上野50番地1 |
秋田市スポパークかわべ | 秋田市河辺岩見字萱森上野17番地2 |
秋田市雄和新波野球場 | 秋田市雄和新波字寺沢31番地1 |
秋田市雄和花の森野球場 | 秋田市雄和石田字蟹沢39番地 |
秋田市雄和花の森テニスコート | 秋田市雄和石田字蟹沢41番地 |
別表第2 秋田市立体育館使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |||||
一般 | 高校生以下 | ||||||
貸切使用 | メインアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 1時間につき | 2,350円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、1170円) |
全面の3分の2 | 1,570円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、780円) | |||||
全面の3分の1 | 780円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、390円) | |||||
市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 全面 | 3,300円 | |||||
全面の3分の2 | 2,200円 | ||||||
全面の3分の1 | 1,100円 | ||||||
その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 7,060円 | |||||
全面の3分の2 | 4,710円 | ||||||
全面の3分の1 | 2,350円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 全面 | 6,120円 | ||||
全面の3分の2 | 4,080円 | ||||||
全面の3分の1 | 2,040円 | ||||||
その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 21,210円 | |||||
全面の3分の2 | 14,140円 | ||||||
全面の3分の1 | 7,070円 | ||||||
営利を目的とする場合 | 全面 | 76,360円 | |||||
全面の3分の2 | 50,910円 | ||||||
全面の3分の1 | 25,450円 | ||||||
サブアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 780円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、390円) | |||
市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 1,090円 | ||||||
その他の催しに使用するとき。 | 2,350円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 2,040円 | |||||
その他の催しに使用するとき。 | 7,060円 | ||||||
営利を目的とする場合 | 25,450円 | ||||||
多目的ホール | 市民が体育に使用する場合 | 1室1時間につき | 610円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、300円) | |||
その他の場合 | 930円 | ||||||
卓球室 | 市民が体育に使用する場合 | 610円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、300円) | ||||
その他の場合 | 930円 | ||||||
会議室 | 大会議室 | 310円 | |||||
小会議室 | 150円 | ||||||
個人使用 | ジョギングコース | 1回につき | 150円 | 無料(市民以外の者が使用するときは、70円) | |||
照明設備 | メインアリーナ | 全点灯の6分の1点灯1時間につき | 440円 | ||||
サブアリーナ | 一式1時間につき | 530円 | |||||
多目的ホール | 100円 | ||||||
卓球室 | 100円 | ||||||
冷房設備 | メインアリーナ | 2,760円 | |||||
サブアリーナ | 250円 | ||||||
大会議室 | 110円 | ||||||
多目的ホール | 120円 | ||||||
卓球室 | 120円 | ||||||
暖房設備 | メインアリーナ | 3,850円 | |||||
サブアリーナ | 240円 | ||||||
大会議室 | 100円 | ||||||
多目的ホール | 110円 | ||||||
卓球室 | 110円 | ||||||
スポットライト | 60円 | ||||||
フットライト | 60円 | ||||||
手動式移動仮設席 | 営利を目的としない場合 | 1ブロック1日につき | 170円 | ||||
営利を目的とする場合 | 5,560円 | ||||||
物品の販売等の目的で、館内ホール等を使用する場合は1日6平方メートルにつき430円、附属土地を使用する場合は1日3平方メートルにつき210円、館内および附属土地において立ち売りをする場合は1人1日につき210円を徴収する。 |
備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第3 秋田市立茨島・河辺・雄和・雄和南体育館使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |||||
一般 | 高校生以下 | ||||||
貸切使用 | 体育館 | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 1時間につき | 780円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、390円) |
半面(茨島体育館) | 390円 | 無料(大会、講習会等に使用するときは、190円) | |||||
市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 1,090円 | ||||||
その他の催しに使用するとき。 | 2,350円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 2,040円 | |||||
その他の催しに使用するとき。 | 7,060円 | ||||||
営利を目的とする場合 | 25,450円 | ||||||
柔道場(茨島体育館) | 310円 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円) | |||||
剣道場(茨島体育館) | 310円 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円) | |||||
トレーニング室(茨島体育館) | 240円 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、120円) | |||||
小体育館(雄和体育館) | 310円 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円) | |||||
ミーティングルーム(茨島体育館・河辺体育館・雄和南体育館) | 50円 | ||||||
照明設備(体育館) | 一式1時間につき | 530円 | |||||
物品の販売等の目的で、館内ホール等を使用する場合は1日6平方メートルにつき430円、附属土地を使用する場合は1日3平方メートルにつき210円、館内および附属土地において立ち売りをする場合は1人1日につき210円を徴収する。 |
備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第4 秋田市勝平屋内ゲートボール場使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
貸切使用 | 一般 | 1面1時間につき | 460円 |
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、230円) | ||
照明設備 | 100円 |
備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第5 秋田市勝平市民グラウンド使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
一般 | 高校生以下 | |||
貸切使用 | グラウンド | 1時間につき | 610円 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、300円) |
照明設備 | 全点灯 | 1,250円 | ||
A点灯 | 940円 | |||
B点灯 | 730円 | |||
C点灯 | 210円 |
備考
1 この表において「全点灯」とは、秋田市勝平市民グラウンド全体を照明するために、76灯を点灯することをいう。
2 この表において「A点灯」とは、主に野球競技に必要な範囲を照明するために、60灯を点灯することをいう。
3 この表において「B点灯」とは、主にサッカー競技、ラグビー競技等に必要な範囲を照明するために、48灯を点灯することをいう。
4 この表において「C点灯」とは、主にソフトボール競技に必要な範囲を照明するために、12灯を点灯することをいう。
5 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第6 秋田市河辺岩見三内・河辺和田・河辺戸島・雄和新波野球場使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
貸切使用 | 一般 | 1時間につき | 610円 |
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、300円) |
備考
1 秋田市雄和新波野球場については、放送設備およびスコアボードの使用を含む。
2 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第7 秋田市スポパークかわべ使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
貸切使用 | サッカー場 | 一般 | 1面1時間につき | 1,570円 |
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、520円) | |||
多目的広場 | 一般 | 610円 | ||
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、300円) | |||
個人使用 | グラウンドゴルフ場 | 一般 | 1人1日につき | 390円 |
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円) |
備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第8 秋田市雄和花の森野球場使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
貸切使用 | 一般 | 1時間につき | 930円 |
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、460円) |
備考
1 選手控室、放送設備およびスコアボードの使用を含む。
2 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。
別表第9 秋田市雄和花の森テニスコート使用料(第4条関係)
(平31条例3・全改、令5条例42・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
貸切使用 | 一般 | 1面1時間につき | 310円 |
高校生以下 | 無料(大会、講習会等に使用するとき、又は市民以外の者が使用するときは、150円) | ||
照明設備 | 270円 |
備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。