○秋田市河辺墓地条例施行規則

平成16年12月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市河辺墓地条例(平成16年秋田市条例第76号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により秋田市河辺墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書に住所又は本籍を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請の順序により、墓地の永代使用(以下「使用」という。)をさせる者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、公開抽せんにより決定するものとする。

(平23規則34・全改)

(保証人)

第4条 墓地の使用許可を受けようとする者は、市内に住所を有し、独立の生計を営む者を保証人として選定し、市長に届け出なければならない。ただし、3親等内の親族を保証人として選定する場合は、市内に住所を有する者であることを要しない。

2 前項の保証人を変更するときは、保証人変更届を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平28規則11・一部改正)

(墓碑等の形態および規格)

第5条 使用許可を受けた墓地に設ける墓碑等の形態および規格は、別図に定めるとおりとする。

(平19規則7・一部改正)

(工事の届出)

第6条 使用許可を受けた墓地に墓碑等を設置し、又は既存の墓碑等を変更しようとする者は、工事届に設計図書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用の承継の申請)

第7条 条例第6条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、墓地承継使用申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 従前の使用者の条例第4条第2項に規定する許可証(以下「墓地使用許可証」という。)

(2) 従前の使用者との関係を証明する書類

(墓地の返還)

第8条 条例第7条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令3規則20・一部改正)

(墓地使用許可証の提示)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) 使用場所の工事を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(墓地使用許可証の再交付申請)

第10条 墓地使用許可証の再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(永代使用料等の減免)

第11条 条例第12条の規定による減免を受けようとする者は、永代使用料等減免申請書にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(永代使用料の還付申請)

第12条 条例第13条ただし書の規定により永代使用料の還付を受けようとする者は、永代使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(平29規則32・追加)

(永代使用料の還付額)

第13条 条例第13条ただし書の規定による永代使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 未使用のまま使用者が墓地を返還した場合 既納額の全額

(2) 使用後に使用者が墓地を返還した場合 既納額の5割に相当する額

(平29規則32・追加)

(住所等の変更の届出)

第14条 使用者および保証人は、住所又は本籍に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(平29規則32・旧第12条繰下)

(申請書等の様式)

第15条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

(平29規則32・旧第13条繰下)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則32・旧第14条繰下)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市河辺墓地条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に設置し、又は変更する墓碑等の形態および規格から適用し、同日前に設置し、又は変更する墓碑等の形態および規格については、なお従前の例による。

(平成23年9月15日規則第34号)

この規則は、平成23年9月21日から施行する。

(平成28年2月10日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別図(第5条関係)

(平19規則7・追加)

(1) 墓碑等の形態

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(2) 墓碑等の規格

ア 墓碑

イ 台石

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ウ 香炉台

エ 花立て

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備考

1 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。

2 香炉台および花立ての設置は、任意とする。

3 台石の右側に市長が定める墓地番号を彫刻するものとする。

秋田市河辺墓地条例施行規則

平成16年12月27日 規則第50号

(令和3年5月25日施行)