○秋田市児童手当の支払日等に関する規則

平成16年12月27日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定による児童手当の支払日および支払方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則31・令6規則32・一部改正)

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ当該各号に定める日以後、速やかに支払うものとする。

(1) 前支払期月に支払うべきであった児童手当 支払うべきであったことが判明した日

(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当 支給すべき事由が消滅した日

(平19規則21・平24規則31・令4規則16・令6規則32・一部改正)

(支払方法)

第3条 児童手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日規則第16号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年8月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に係る改正前の秋田市児童手当の支払日等に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

秋田市児童手当の支払日等に関する規則

平成16年12月27日 規則第51号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年12月27日 規則第51号
平成19年3月31日 規則第21号
平成24年6月1日 規則第31号
令和4年5月24日 規則第16号
令和6年8月26日 規則第32号