○秋田市市民農園条例
平成16年11月15日
条例第108号
(設置)
第1条 土に親しみながら農業に対する理解を深め、併せて都市と農村との交流を促進するため、秋田市市民農園(以下「農園」という。)を設置する。
(平20条例42・一部改正)
(名称および位置)
第2条 農園の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(平20条例42・一部改正)
(使用の許可)
第3条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、農園の管理上必要な条件を付することができる。
3 農園の使用を許可する期間は、1年以内とする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(平18条例62・平20条例42・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農園の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に農園を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、農園の使用を終えたとき又は第7条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、農園の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に雄和町体験農園設置条例(平成7年雄和町条例第27号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市雄和市民農園条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例および秋田市河辺生産物直売所施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市河辺生産物直売所施設条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市市民農園条例および第2条の規定による改正後の秋田市雄和体験学習交流施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平18条例62・一部改正、平20条例42・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 |
秋田市雄和奥椿岱地区第一市民農園 | 秋田市雄和椿川字奥椿岱194番地16ほか |
秋田市雄和前椿岱地区市民農園 | 秋田市雄和椿川字前椿岱44番地17ほか |
秋田市雄和奥椿岱地区第二市民農園 | 秋田市雄和椿川字奥椿岱194番地13ほか |
秋田市仁井田地区市民農園 | 秋田市仁井田字小中島163番地1ほか |
別表第2(第4条関係)
(平20条例42・追加、平26条例13・平31条例19・令5条例50・一部改正)
名称 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
秋田市雄和奥椿岱地区第一市民農園 | 1平方メートルにつき | 130円 |
秋田市雄和前椿岱地区市民農園 | 130円 | |
秋田市雄和奥椿岱地区第二市民農園 | 130円 | |
秋田市仁井田地区市民農園 | 130円 |