○秋田市雄和体験学習交流施設条例
平成16年11月15日
条例第109号
(設置)
第1条 都市と農村との交流の促進および農業に対する理解の増進を図るとともに、地域の住民の交流の促進および福祉の向上を通じて若者の定住の促進を図るため、秋田市雄和体験学習交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市雄和体験学習館 | 秋田市雄和椿川字奥椿岱194番地1 |
秋田市雄和椿台交流会館 | 秋田市雄和椿川字前椿岱44番地21 |
(使用の許可)
第3条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、交流施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第4条 交流施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、交流施設の使用を終えたとき又は第7条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに交流施設の施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、交流施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に雄和町椿台交流会館設置条例(平成8年雄和町条例第7号)および雄和町体験学習館設置条例(平成8年雄和町条例第8号)の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第6条までの規定による改正後の秋田市都市公園条例、秋田市立赤れんが郷土館条例、秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市スポーツ施設条例および秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例および秋田市河辺生産物直売所施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市河辺生産物直売所施設条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市市民農園条例および第2条の規定による改正後の秋田市雄和体験学習交流施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平23条例23・平26条例13・平31条例19・令5条例50・一部改正)
区分 | 使用料の額 | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
秋田市雄和体験学習館 | 研修室1 | 200円 | 200円 | 240円 |
研修室2 | 200円 | 200円 | 240円 | |
秋田市雄和椿台交流会館 | 研修室 | 100円 | 100円 | 120円 |
休憩ホール | 100円 | 100円 | 120円 | |
交流ホール | 100円 | 100円 | 120円 |
備考 暖房を使用した場合は、実費に相当する額を基準として市長が定める額を徴収する。