○秋田市雄和ふるさと温泉条例
平成16年11月15日
条例第97号
(設置)
第1条 地域の住民および観光客に休養の場を提供するため、秋田市雄和ふるさと温泉(以下「ユアシス」という。)を秋田市雄和神ケ村字舟卸145番地2に設置する。
(利用の許可)
第2条 ユアシスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、ユアシスの管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第3条 ユアシスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ユアシスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第12条の規定によりユアシスの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をユアシスにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平17条例48・一部改正)
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例48・一部改正)
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ユアシスの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にユアシスを利用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、ユアシスの利用を終えたとき又は第8条の規定により利用を停止されたときもしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、ユアシスの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ユアシスの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(平17条例48・全改)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、ユアシスの管理を行わなければならない。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ユアシスの利用の許可に関すること。
(2) ユアシスの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(3) ユアシスの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がユアシスの管理運営上必要と認める業務
(平17条例48・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例48・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に雄和町雄和ふるさと温泉保養施設条例の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市雄和ふるさと温泉条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の秋田市雄和ふるさと温泉条例第3条の規定に基づき秋田市雄和ふるさと温泉の利用料金を支払っている者は、第11条の規定による改正後の秋田市雄和ふるさと温泉条例第3条の規定に基づき秋田市雄和ふるさと温泉の利用料金を支払っている者とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条、第4条、第5条および第7条から第12条までの規定による改正後の秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市河辺岩見温泉条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第8条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市ポートタワー条例および秋田市にぎわい交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平26条例10・平31条例2・令5条例41・一部改正)
施設の名称 | 利用料金(限度額) | |||
区分 | 単位 | 金額 | ||
個室 | 宿泊利用 | 一般 | 1人1泊につき | 5,452円 |
小学生以下 | 3,685円 | |||
休憩利用 | 1室につき | 4,809円 | ||
大広間 | 休憩利用 | 一般 | 1人につき | 400円 |
小学生以下 | 243円 | |||
浴室 | 一般 | 1人1回につき | 500円 | |
小学生以下 | 250円 | |||
家族風呂 |
| 1回につき | 801円 |
備考
1 浴室の利用に係る回数券は、11回利用券にあっては一般5,000円、小学生以下2,500円とし、23回利用券にあっては一般10,000円、小学生以下5,000円とし、35回利用券にあっては一般15,000円、小学生以下7,500円とする。
2 回数券の有効期間は、その発行の日から1年とする。
3 この表において「宿泊利用」とは、午後4時30分から翌日の午前9時30分(2日以上連続して宿泊する場合における最終日以外の日にあっては、午後4時30分)までの利用をいい、浴室の利用を含む。
4 この表において「休憩利用」とは、個室にあっては午前10時から午後4時までの間における連続する5時間の利用をいい、大広間にあっては午前9時から午後5時までの利用をいう。
5 この表において「小学生以下」とは、4歳以上の者で小学校就学の始期に達するまでのものおよび小学生をいう。
6 個室の休憩利用の利用時間は、管理上支障がない場合に限り、延長することができる。この場合の延長時間に係る利用料金の限度額は、1時間につき801円とする。
7 延長時間が1時間に満たないときは当該延長時間を1時間とし、延長時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
8 個室の冷暖房設備の利用に係る利用料金の限度額は、宿泊利用にあっては1人につき325円、休憩利用にあっては1室につき534円とする。
9 家族風呂の1回の利用時間は、55分とする。