○秋田市雄和ふるさと温泉供給施設条例
平成16年12月24日
条例第134号
(設置)
第1条 秋田市雄和ふるさと温泉の温泉(以下「温泉」という。)を供給することにより、市民の健康の増進および本市の観光の振興に資するため、秋田市雄和ふるさと温泉供給施設(以下「供給施設」という。)を秋田市雄和神ケ村字舟卸145番地2に設置する。
(使用の承認)
第2条 温泉の供給を受けるため供給施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(温泉の供給)
第3条 温泉の供給基準量は、1口当たり20リットルとする。
(供給料金の徴収)
第4条 温泉供給料金(以下「供給料金」という。)は、供給施設を使用する者(以下「使用者」という。)から徴収する。
2 供給料金は、温泉の供給を受ける際に納入しなければならない。
(供給料金)
第5条 供給料金は、1口につき33円とする。
(平31条例2・令5条例41・一部改正)
(供給料金の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、供給料金を減免することができる。
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、供給施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の承認を取り消し、もしくは使用を承認しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、供給施設の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施設条例および第2条の規定による改正後の秋田市雄和ふるさと温泉供給施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和ふるさと温泉供給施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき温泉供給料金について適用し、同日前の使用に係る温泉供給料金および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき温泉供給料金については、なお従前の例による。