○秋田市災害危険区域に関する条例

平成16年11月15日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による災害危険区域の指定および同条第2項の規定による建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域)

第2条 法第39条第1項の規定により災害危険区域として指定する区域は、出水、土石流その他の災害による危険が特に著しい区域として、別表に掲げる区域内で市長が指定する区域とする。

2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定したときは、その区域を告示するものとする。その指定した区域を変更し、又はその指定を解除したときも、同様とする。

(令3条例29・一部改正)

(建築の制限)

第3条 前条の規定により指定された災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)においては、住居の用に供する建築物(以下「住居用建築物」という。)は、建築してはならない。ただし、別表第2号に掲げる区域に係る災害危険区域において、住居用建築物のうち次の各号のいずれかに該当するものとして市長が認定したものについては、この限りでない。

(1) 当該住居用建築物の地盤面の高さが、災害危険基準高(別表に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表に定める高さの基準をいう。以下同じ。)以上である住居用建築物

(2) 法第2条第5号に規定する主要構造部(屋根および階段を除く。)が鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の住居用建築物であって、災害危険基準高以下の部分に居室を有しないもの

(令3条例29・令4条例23・一部改正)

(認定の申請)

第4条 前条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(令3条例29・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例29・旧第4条繰下)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(令和3年3月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市災害危険区域に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定による災害危険区域の指定の際当該災害危険区域に現に存する住居の用に供する建築物又は現に建築の工事中の住居の用に供する建築物(以下「既存住居用建築物等」という。)については、新条例第3条および第4条の規定は、適用しない。ただし、新条例第2条の規定による災害危険区域の指定後に増築、改築又は移転の工事に着手した既存住居用建築物等(当該増築、改築又は移転に係る部分に限る。)については、この限りでない。

(令和4年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市災害危険区域に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定による災害危険区域の指定の際当該災害危険区域に現に存する住居の用に供する建築物又は現に建築の工事中の住居の用に供する建築物(以下「既存住居用建築物等」という。)については、新条例第3条および第4条の規定は、適用しない。ただし、新条例第2条の規定による災害危険区域の指定後に増築、改築又は移転の工事に着手した既存住居用建築物等(当該増築、改築又は移転に係る部分に限る。)については、この限りでない。

別表(第2条、第3条関係)

(令4条例23・全改)


区域

高さの基準

(1)

河辺地区

秋田市河辺神内字振作


(2)

雄和地区

秋田市雄和向野字前開、字源藤太郎、字築土手、字下タ野、字大川端、字鯨沢、字中野、字上野および字向野

河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第7号に規定する計画高水位に0.6メートルを加えた高さ

秋田市雄和左手子字白川袋、字岩城沢、字板沢、字碇および字左手子

秋田市雄和女米木字山崎、字六百刈、字水里および字女米木

秋田市雄和戸賀沢字御江田、字金山沢、字五石前、字九巻および字戸賀沢

秋田市雄和相川字高清水、字下野、字銅屋、字新間、字松山下、字源八沢、字大管場、字新開、字高野、字井戸ノ下および字相川

秋田市雄和種沢字小向野、字沼田、字岩瀬、字山王堂、字中村、字太子前、字稲荷前および字金崎

標高13.2メートル

秋田市災害危険区域に関する条例

平成16年11月15日 条例第110号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成16年11月15日 条例第110号
令和3年3月18日 条例第29号
令和4年6月27日 条例第23号