○秋田市特定公共賃貸住宅条例
平成16年11月15日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供する特定公共賃貸住宅の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 一般特定公共賃貸住宅および単身特定公共賃貸住宅をいう。
(2) 一般特定公共賃貸住宅 中堅所得者等に賃貸するための住宅およびその附帯施設で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき、市が整備するものをいう。
(3) 単身特定公共賃貸住宅 単身者である中堅所得者等に賃貸するための住宅およびその附帯施設で、市が整備するものをいう。
(4) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。
(5) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。
(平19条例62・令4条例25・一部改正)
(設置)
第3条 本市に、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称および位置は、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 新聞
(2) ラジオ
(3) テレビジョン
(4) インターネット
(5) 市の庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(6) 市の広報紙
2 市長は、前項の公募に当たっては、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 秋田市営住宅条例(昭和34年秋田市条例第38号)第2条第5号に規定する市営住宅建替事業による同条第1号の市営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(平17条例62・一部改正)
(入居者の資格)
第6条 一般特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 同居親族等があること。
(2) 現に自ら居住するため住宅を必要としている者であること。
(3) その者の所得が規則で定める基準に該当すること。
(4) その者および同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 単身特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 同居親族等がないこと。
(平19条例62・全改、令4条例25・一部改正)
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考等)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽せんにより当該特定公共賃貸住宅の入居者を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるものを、抽せんその他公正な方法により当該特定公共賃貸住宅の入居者として決定することができる。
3 市長は、前2項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して、その旨を通知するものとする。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(入居手続)
第10条 入居決定者は、第8条第3項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、入居決定者がやむを得ない事情により当該期間内に入居の手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内にこれをしなければならない。
(1) 市内に居住する者又は市外に居住する親族のうち、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入のある者で、市長が適当と認めるものが連帯保証人として連署する使用証書を提出すること。
(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。
2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号に規定する連帯保証人の連署を免除することができる。
3 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。
4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平18条例21・一部改正)
(同居の承認)
第11条 一般特定公共賃貸住宅の入居者は、当該一般特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(平19条例62・令4条例25・一部改正)
(入居の承継)
第12条 一般特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該一般特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、当該入居者の死亡又は退去の日から20日以内に、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(平19条例62・一部改正)
(家賃の決定および変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、規則で定める。
2 家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認める場合
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃又は特定公共賃貸住宅相互の間における家賃との均衡上必要があると認める場合
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施した場合
(家賃の納付)
第14条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合
(敷金)
第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から入居時における家賃の2月分に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した場合には、これを還付する。ただし、未納の家賃、延滞金、損害賠償金その他の入居者が負担すべき費用があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 前項の敷金の還付に際しては、利子を付けない。
4 前条の規定は、敷金について準用する。
(修繕費用の負担)
第17条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料
(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用
(3) 駐車場施設、給水施設および汚水処理施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項に規定する修繕に要する費用以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅の模様替えもしくは増築をし、又は特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を受けないで特定公共賃貸住宅の模様替えもしくは増築をし、又は特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(特定公共賃貸住宅の検査)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の5日前までに市長に届け出て、第28条第1項の住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(特定公共賃貸住宅の明渡請求)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居した場合
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納した場合
(3) 入居者が正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しない場合
(4) 入居者又は当該入居者と同居している者が特定公共賃貸住宅を故意に損傷した場合
(5) 入居者又は当該入居者と同居している者が暴力団員であることが判明した場合
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、当該請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(平19条例62・一部改正)
(立入検査)
第27条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、次条第1項の住宅監理員又は市長の指定する者に当該特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入る場合は、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅監理員および住宅管理人)
第28条 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅およびその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えることができる。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
(指定管理者)
第29条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、特定公共賃貸住宅の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平27条例52・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第30条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、入居に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、特定公共賃貸住宅の管理を行わなければならない。
(平27条例52・追加)
(指定管理者が行う業務)
第31条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特定公共賃貸住宅の管理運営上必要と認める業務
(平27条例52・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例52・旧第29条繰下)
(罰則)
第33条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平27条例52・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河辺町特定公共賃貸住宅管理条例(平成5年河辺町条例第29号。以下「河辺町一般住宅条例」という。)および雄和町地域特別賃貸住宅A型管理条例(平成3年雄和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に単身特定公共賃貸住宅に入居している者については、この条例の規定にかかわらず、河辺町営単身者住宅条例(平成4年河辺町条例第8号。以下「河辺町単身住宅条例」という。)の例による。
4 施行日前にした河辺町一般住宅条例第24条の規定および河辺町単身住宅条例第31条の規定の適用を受ける行為ならびに前項の規定により河辺町単身住宅条例の例によることとされる単身特定公共賃貸住宅の家賃に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ河辺町一般住宅条例および河辺町単身住宅条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市特定公共賃貸住宅条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者について適用し、同日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始されることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月29日条例第52号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る改正前の秋田市特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第6条に規定する入居者の資格については、改正後の秋田市特定公共賃貸住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。旧条例第5条に規定する事由がある場合において同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る旧条例第6条に規定する入居者の資格についても、同様とする。
別表(第3条関係)
(平18条例52・一部改正)
1 一般特定公共賃貸住宅
名称 | 位置 |
秋田市河辺松渕一般特定住宅 | 秋田市河辺松渕字川原田家ノ後1番地3 |
秋田市雄和糠塚一般特定住宅 | 秋田市雄和妙法字糠塚43番地7ほか |
2 単身特定公共賃貸住宅
名称 | 位置 |
秋田市河辺松渕単身特定住宅 | 秋田市河辺松渕字街道北17番地1 |