○秋田市大森山動物園条例
平成17年12月27日
条例第60号
(設置)
第1条 秋田市大森山動物園(以下「動物園」という。)を秋田市浜田字潟端154番地に設置する。
(理念)
第2条 動物園は、大森山の豊かな自然の中で、動物との出会いおよびふれあいを通して、市民のレクリエーションの場を提供することにより、自然および命の大切さについて学び、かつ、動物の命をつなぐ場を目指すものとする。
(事業)
第3条 動物園において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 教育的な配慮のもとに、動物の収集、飼育および展示を行うこと。
(2) 動物に関する知識を深めるための活動ならびに生き物および自然を愛する気持ちを育てる活動を行うこと。
(3) 動物の種の保存活動を行うこと。
(4) 動物に関する調査研究を行うこと。
(5) 野生動物の保護および救護の活動ならびにその支援を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園料)
第4条 動物園に入園しようとする者は、別表第1に定める入園料を納付しなければならない。
2 前項の入園料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(入園の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、動物園への入園を拒否し、又は動物園からの退園を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(2) 動物園の施設又はその附属設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 動物に危害を加え、又は加えるおそれがあるとき。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又は動物に危害を加えるおそれがある動物を携帯しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が動物園の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、動物園の管理上必要があると認める場合は、その施設の全部又は一部について立入りを制限し、又は禁止することができる。
(イベント施設の使用)
第6条 動物園の施設のうち規則で定める施設(以下「イベント施設」という。)において、動物園が主催する事業の期間その他の市長が別に定める期間(次項において「イベント期間」という。)に限り、市長の許可を受けて、物品の販売、集会その他の催し等を行うことができる。
2 市長は、前項の規定によりイベント期間を定めたときは、速やかに公表するものとする。
3 第1項の許可には、動物園の管理上必要な条件を付することができる。
(無料区施設の使用)
第6条の2 別表第3に掲げるビジターセンター無料区の施設(以下「無料区施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、動物園の管理上必要な条件を付することができる。
3 別表3に掲げる無料区施設の使用を許可する期間は5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を更新することができる。
(平26条例12・追加)
(無料区施設使用者の資格)
第6条の3 別表3に掲げる無料区施設を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 動物園の設置目的に照らし適切な内容の業務を営むことができる技術的能力および経理的基礎を有する者であること。
(2) 規則で定めるビジターセンター無料区の開館時間に業務を営むことができること。
(平26条例12・追加)
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(平26条例12・一部改正)
(使用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、イベント施設又は無料区施設の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平26条例12・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 イベント施設又は無料区施設の使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外にイベント施設又は無料区施設を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平26条例12・一部改正)
(特別の設備の許可)
第9条の2 無料区施設を使用する者は、施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平26条例12・追加)
(平26条例12・追加)
(損害賠償の義務)
第9条の4 イベント施設又は無料区施設を使用する者は、その設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平26条例12・追加)
(入園料等の不還付)
第11条 既納の入園料および使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(秋田市都市公園条例の適用)
第12条 この条例に定めるもののほか、動物園の管理に関し必要な事項は、秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第6条までの規定による改正後の秋田市都市公園条例、秋田市立赤れんが郷土館条例、秋田市雄和農林漁業者トレーニングセンター条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市スポーツ施設条例および秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市大森山動物園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る入園料について適用し、同日前の入園に係る入園料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例に規定する回数券の発行その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市大森山動物園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る入園料について適用し、同日前の入園に係る入園料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例に規定する回数券の発行その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の入園等に係る同日以後に納付すべき入園料等について適用し、同日前の入園等に係る入園料等および同日以後の入園等に係る同日前に納付すべき入園料等については、なお従前の例による。
別表第1 入園料(第4条関係)
(平23条例40・全改、平26条例12・平31条例5・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 一般入園の場合 | 1人1回につき | 730円 |
市長が指定した入場券、割引券、会員証等の提示があった場合 | 630円 | ||
入園日が9月1日および市長が別に定める日である場合 | 530円 | ||
| 1人1年間につき | 1,250円 | |
団体(20人以上) | 1人1回につき | 530円 |
備考
1 個人の入園に係る回数券は、5枚組のものにあっては3,150円とし、20枚組のものにあっては10,600円とする。
2 高校生以下の入園料は、無料とする。
別表第2 イベント施設の使用料(第7条関係)
(平26条例12・平31条例5・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
使用面積20平方メートルまで | 1日につき | 1,880円 |
使用面積20平方メートルを超える5平方メートルまでごとに | 520円 |
別表第3 無料区施設の使用料(第7条関係)
(平26条例12・追加、平31条例5・一部改正)
施設 | 単位 | 金額 |
厨房1 | 1年につき | 399,300円 |
厨房2 | 438,900円 | |
事務室 | 665,500円 | |
売店 | 使用面積1平方メートル1年につき | 16,600円 |
備考
1 許可期間が1年に満たない場合の使用料は、日割りをもって計算する。
2 施設の使用に係る光熱水費は、使用者の負担とする。